○長岡市高校生等遠距離通学費補助金交付要綱
令和5年3月29日
告示第212号
(趣旨)
第1条 この要綱は、高校生等の通学に係る経済的負担を軽減することで、どこに暮らしていても住み慣れた地域から離れることなく通えるようにするとともに、市内バス路線の利用促進や活性化を図ることを目的に、通学のために購入する路線バス等の定期券の費用を支援する長岡市高校生等遠距離通学費補助金(以下第4条第2項を除き「補助金」という。)を交付することについて、長岡市補助金等交付規則(昭和36年長岡市規則第6号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする
(定義)
第2条 この要綱において「高校生等」とは、次に掲げる者で、市内に住所(市長が特に認める場合にあっては、居所を含む。)を有するものをいう。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第50条に規定する高等学校に在籍する生徒
(2) 学校教育法第63条に規定する中等教育学校の高等部に在籍する生徒
(3) 学校教育法第72条に規定する特別支援学校の高等部に在籍する生徒
(4) 学校教育法第115条第1項に規定する高等専門学校に在籍する学生であって、その第3学年の課程を修了するまでのもの
(5) 学校教育法第124条に規定する専修学校の高等課程に在籍する生徒
2 この要綱において「路線バス」とは、一般乗合旅客自動車運送事業を営む者が行う乗合自動車の運行をいう。ただし、高速道路を使用する運行を除くものとする。
(補助対象定期券)
第3条 補助金の交付の対象となる定期券(以下「補助対象定期券」という。)は、高校生等がその在籍する学校(学校教育法第55条第1項に規定する施設その他分校等を含む。)に通学するために利用する路線バス及びこれに類すると市長が特に認める自動車の運行(以下「路線バス等」という。)であって、市内又はその近傍にある停留所等で乗車し、降車し、又は乗り継ぐものに係る通学定期券(路線バス等の事業者が学校その他教育機関等に通う者に対し販売する定期券をいう。)とする。
2 補助対象定期券に係る路線バス等の経路は、最も経済的かつ合理的な通常の経路でなければならない。
3 第1項の規定にかかわらず、定期券を用いる高校生等がその属する課程の修了に通常必要となる年数を超えて在籍している場合は、疾病による休学その他正当な理由があるときを除き、当該定期券は、補助対象定期券としない。
(補助対象者)
第4条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、補助対象定期券を購入する者とする。
2 前項の規定にかかわらず、当該通学定期券の購入に要する費用について、他の補助金の交付を受けることができる者は、補助対象者としない。
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、当該年度における通学に用いる補助対象定期券の購入に要する費用とする。
2 補助対象定期券に係る路線バス等の経路が複数の路線バス等の路線を乗り継ぐものである場合の補助対象経費は、当該乗継ぎに係る割引を受けることができるときは、当該割引後の費用とする。
3 当該補助対象定期券の有効期間に、休学その他の事由により当該高校生等が通学することのない期間が含まれるときは、当該期間に係る費用は、補助対象経費としない。
4 当該補助対象定期券の有効期間が複数の年度にわたる場合は、当該補助金の交付を申請する年度に属する期間に係る費用に限って、当該年度の補助対象経費とする。この場合において、当該期間に1月未満の期間があるときの当該費用の額は、日割計算によって算出した額とする。
5 補助対象定期券に未使用の期間が生じた場合において、当該補助対象定期券の購入額について払戻しがあったときは、当該払戻額を補助対象経費から差し引くものとする。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、補助対象経費の額から12万円(当該補助対象定期券が片道のみの場合は、6万円)を差し引いた額に2分の1を乗じた額とする。ただし、2万円(当該補助対象定期券が片道のみの場合は、1万円)を上限とする。
2 前項の金額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨るものとする。
(交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、市長に補助金の交付の申請(以下「交付申請」という。)をしなければならない。
2 交付申請は、当該年度の通学のために最初に購入する補助対象定期券(以下「初回購入定期券」という。)の使用を開始する日の属する月の末日(当該年度の5月末日までに初回購入定期券を購入する場合は、当該年度の6月末日)までに行わなければならない。
3 交付申請においては、次の事項を明らかにしなければならない。
(1) 補助対象定期券の経路
(2) 当該年度における補助対象定期券の購入の予定及び購入見込額
(3) 前2号に定める事項のほか、市長が必要と認める事項
4 交付申請においては、次に掲げる書類を提出しなければならない
(1) 当該高校生等の生徒手帳、学生証等の写しその他当該高校生等が補助対象定期券を使って通学する学校に在籍していることを証する証明書又はその写し
(2) 前号に定める書類のほか、市長が必要と認める書類
(交付決定)
第8条 市長は、交付申請があった場合は、これを審査し、適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、その旨を当該交付申請をした者に通知するものとする。
(実績報告)
第9条 交付決定を受けた者は、当該年度の2月1日が到来したときは、同月末日(市長が必要と認めるときは、同日後の市長が定める日)までに市長に実績報告をするものとする。
2 前項の規定にかかわらず、交付決定を受けた者は、当該年度の2月1日が到来する前に次に掲げる事由が生じたときは、速やかに市長に実績報告をするものとする。
(1) 当該年度において最後となる補助対象定期券の有効期間が満了したとき。
(2) 路線バスによる通学を取りやめたとき。
3 前2項の実績報告には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 当該年度において購入した全ての補助対象定期券の写しその他補助対象定期券の停留所、有効期間、当該高校生等の氏名、金額等が分かる書類
(2) 補助対象定期券の未利用期間についてその購入費の払戻しを受けたときは、当該払戻額が分かる書類
(補助金の額の確定等)
第10条 市長は、前条の規定による実績報告があったときは、これを審査し、補助金の額を確定し、その旨を当該実績報告をした者に通知するものとする。
2 前項の通知を受けた者は、当該補助金の確定額に変更が必要となる事由が生じたときは、その旨を直ちに市長に届け出るものとする。
(補助金の請求等)
第11条 前条第1項の通知を受けた者は、当該確定額の補助金の交付を市長に請求するものとする
2 市長は、前項の請求があった場合は、これを審査し、適当と認めたときは、当該請求に係る補助金を当該請求をした者に支払うものとする。
(補助金の額の変更の届出等)
第12条 交付決定を受けた者は、路線バス等による通学の経路を変更した場合その他補助金の額に変更が必要となる事由が生じた場合は、その旨を速やかに市長に届け出るものとする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年11月20日告示第489号)
この要綱は、公表の日から施行し、改正後の第9条の規定は、令和5年度分の補助金から適用する。