○長岡市営住宅条例の入居に関する事務取扱要綱

令和5年3月29日

告示第191号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市営住宅の入居について、長岡市営住宅条例(平成9年長岡市条例第34号。以下「条例」という。)及び長岡市営住宅条例施行規則(平成9年長岡市規則第24号。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 特定目的住宅 条例第6条の2第1項の規定により市長が指定する住宅をいう。

(2) 同居親族世帯 現に同居し、又は同居しようとする者がある場合にあっては、その者が親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者等を含む。)を有する世帯をいう。

(3) 単身世帯 未婚、別居、離婚、死別又は子の独立等により単身で構成する世帯をいう。

(4) 母子世帯 未婚、死別又は離別の女親と、その未婚の20歳未満の子のみで構成される世帯をいう。

(5) シルバーハウジング 長岡市高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業実施要綱(平成13年長岡市告示第82号)第2条に規定する高齢者世話付住宅をいう。

(特定目的住宅の指定等)

第3条 条例第6条の2第1項の「区域内の住宅事情その他の状況」とは、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 団地又は住棟内における入居者の年齢、世帯構成及びコミュニティ形成の状況等を勘案し、入居者を限定する必要がある場合

(2) 地域の住宅需給状況のほか、過年度の市営住宅の応募状況及び応募世帯の構成等を勘案し、入居者を限定する必要がある場合

(3) 前2号に定める場合のほか、市長が特に必要と認める場合

2 条例第6条の2第2項の「市長が別に定める条件を具備する者」とは、条例第6条の2第1項各号に定める者のうち、特に居住の安定を図る必要がある者をいう。

3 特定目的住宅は、別表に掲げるとおりとする。

(配偶者からの暴力被害者において特に居住の安定を図る必要がある者)

第4条 条例第6条の3第1項第8号ウに規定する「婦人相談所等から配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書が発行されている者」とは、配偶者からの暴力被害者の取扱い等に関する証明書の発行について(平成20年5月9日雇児福発第0509001号)に基づき、婦人相談所等による「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」が発行されている者をいう。

2 条例第6条の3第1項第8号ウに規定する「婦人相談所以外の機関において公営住宅の入居等に関して配偶者暴力による被害の申出の受理が確認できる書類が発行されている者」とは、婦人相談所以外の配偶者暴力対応機関(配偶者暴力相談支援センター、福祉事務所及び市町村における配偶者暴力相談支援担当部署)、行政機関又は関係機関と連携してDV被害者支援を行っている民間支援団体(婦人保護事業委託団体、地域DV協議会参加団体及び補助金等交付団体)において、公営住宅への入居等に関する配偶者暴力被害申出受理確認書(平成16年3月31日付け国住総第191号国土交通省住宅局長通知で定める別記様式1)による確認がされている者をいう。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

特定目的住宅の一覧

団地

住棟名

種別

住戸番号

形式

条例第6条の2第1項第1号

条例第6条の3第1項各号の該当状況

備考

第1号

第2号ア

第2号イ

第2号ウ

第3号

第4号

第5号

第6号

第7号

第8号

同居親族世帯

60歳以上

身体障害者

精神障害者

知的障害者

戦傷病者

原爆被爆者

生活保護中国残留邦人

海外引揚者

ハンセン療養者入所者等

配偶者暴力等

中島

3号棟

市営

全室

2K











母子世帯に限る。

土合

6号棟

市営

621

622

623

624

631

632

633

634

3LDK












長倉

1号棟

市営

103

110

203

212

303

312

3LDK












千歳

S―1号棟

市営

102

103

203

204

205

206

303

304

305

306

403

404

405

406

504

505

506

604

605

606

2LDK











シルバーハウジングとする。

S―2号棟

104

208

308

408

508

608

3LDK












稲葉

1号棟

市営

105

106

107

204

205

206

304

305

306

404

405

406

2LDK











2人以上で構成される世帯に限る。

201

301

401

407

3LDK











4人以上で構成される世帯に限る。

2号棟

104

105

205

206

305

306

405

406

2LDK











2人以上で構成される世帯に限る。

103

106

201

204

207

208

301

304

307

308

401

404

407

408

3LDK











4人以上で構成される世帯に限る。

3号棟

102

103

104

105

106

107

202

204

205

207

208

304

305

307

308

404

405

407

408

1DK











シルバーハウジングとする。

201

301

401

2LDK











2人以上で構成される世帯に限る。

101

2LDK










2人以上で構成される世帯に限り、シルバーハウジングとする。

206

306

311

406

411

3LDK











4人以上で構成される世帯に限る。

上除

N―1棟

市営

121

122

123

124

131

132

133

134

3DK












N―2棟

221

222

231

232

3DK












N―3棟

103

112

203

212

303

312

3LDK












H―2棟

221

222

223

224

231

232

233

234

3DK












H―3棟

321

322

331

332

3DK












H―4棟

421

422

431

432

3DK












H―5棟

521

522

531

532

3DK












H―6棟

621

622

623

624

631

632

633

634

3DK












H―7棟

721

722

731

732

3DK












F―2棟

211

214

3LDK












F―3棟

311

321

331

3LDK












F―4棟

411

421

431

3LDK












F―5棟

512

522

532

3LDK












F―6棟

612

622

632

3LDK












M―2棟

216

226

236

3LDK












凡例

○ 入居可能

● 住戸が6月以上空室の場合は、単身世帯の入居が可能

長岡市営住宅条例の入居に関する事務取扱要綱

令和5年3月29日 告示第191号

(令和5年4月1日施行)