○長岡市営住宅条例の入居に関する事務取扱要綱
令和5年3月29日
告示第191号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市営住宅の入居について、長岡市営住宅条例(平成9年長岡市条例第34号。以下「条例」という。)及び長岡市営住宅条例施行規則(平成9年長岡市規則第24号。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 特定目的住宅 条例第6条の2第1項の規定により市長が指定する住宅をいう。
(2) 同居親族世帯 現に同居し、又は同居しようとする者がある場合にあっては、その者が親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者等を含む。)を有する世帯をいう。
(3) 単身世帯 未婚、別居、離婚、死別又は子の独立等により単身で構成する世帯をいう。
(4) 母子世帯 未婚、死別又は離別の女親と、その未婚の20歳未満の子のみで構成される世帯をいう。
(5) シルバーハウジング 長岡市高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業実施要綱(平成13年長岡市告示第82号)第2条に規定する高齢者世話付住宅をいう。
(特定目的住宅の指定等)
第3条 条例第6条の2第1項の「区域内の住宅事情その他の状況」とは、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 団地又は住棟内における入居者の年齢、世帯構成及びコミュニティ形成の状況等を勘案し、入居者を限定する必要がある場合
(2) 地域の住宅需給状況のほか、過年度の市営住宅の応募状況及び応募世帯の構成等を勘案し、入居者を限定する必要がある場合
(3) 前2号に定める場合のほか、市長が特に必要と認める場合
2 条例第6条の2第2項の「市長が別に定める条件を具備する者」とは、条例第6条の2第1項各号に定める者のうち、特に居住の安定を図る必要がある者をいう。
3 特定目的住宅は、別表に掲げるとおりとする。
(配偶者からの暴力被害者において特に居住の安定を図る必要がある者)
第4条 条例第6条の3第1項第8号ウに規定する「婦人相談所等から配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書が発行されている者」とは、配偶者からの暴力被害者の取扱い等に関する証明書の発行について(平成20年5月9日雇児福発第0509001号)に基づき、婦人相談所等による「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」が発行されている者をいう。
2 条例第6条の3第1項第8号ウに規定する「婦人相談所以外の機関において公営住宅の入居等に関して配偶者暴力による被害の申出の受理が確認できる書類が発行されている者」とは、婦人相談所以外の配偶者暴力対応機関(配偶者暴力相談支援センター、福祉事務所及び市町村における配偶者暴力相談支援担当部署)、行政機関又は関係機関と連携してDV被害者支援を行っている民間支援団体(婦人保護事業委託団体、地域DV協議会参加団体及び補助金等交付団体)において、公営住宅への入居等に関する配偶者暴力被害申出受理確認書(平成16年3月31日付け国住総第191号国土交通省住宅局長通知で定める別記様式1)による確認がされている者をいう。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
特定目的住宅の一覧
団地 | 住棟名 | 種別 | 住戸番号 | 形式 | 条例第6条の3第1項各号の該当状況 | 備考 | ||||||||||
第1号 | 第2号ア | 第2号イ | 第2号ウ | 第3号 | 第4号 | 第5号 | 第6号 | 第7号 | 第8号 | |||||||
同居親族世帯 | 60歳以上 | 身体障害者 | 精神障害者 | 知的障害者 | 戦傷病者 | 原爆被爆者 | 生活保護中国残留邦人 | 海外引揚者 | ハンセン療養者入所者等 | 配偶者暴力等 | ||||||
中島 | 3号棟 | 市営 | 全室 | 2K | ○ | 母子世帯に限る。 | ||||||||||
土合 | 6号棟 | 市営 | 621 622 623 624 631 632 633 634 | 3LDK | ● | |||||||||||
長倉 | 1号棟 | 市営 | 103 110 203 212 303 312 | 3LDK | ● | |||||||||||
千歳 | S―1号棟 | 市営 | 102 103 203 204 205 206 303 304 305 306 403 404 405 406 504 505 506 604 605 606 | 2LDK | ○ | シルバーハウジングとする。 | ||||||||||
S―2号棟 | 104 208 308 408 508 608 | 3LDK | ● | |||||||||||||
稲葉 | 1号棟 | 市営 | 105 106 107 204 205 206 304 305 306 404 405 406 | 2LDK | ○ | 2人以上で構成される世帯に限る。 | ||||||||||
201 301 401 407 | 3LDK | ○ | 4人以上で構成される世帯に限る。 | |||||||||||||
2号棟 | 104 105 205 206 305 306 405 406 | 2LDK | ○ | 2人以上で構成される世帯に限る。 | ||||||||||||
103 106 201 204 207 208 301 304 307 308 401 404 407 408 | 3LDK | ○ | 4人以上で構成される世帯に限る。 | |||||||||||||
3号棟 | 102 103 104 105 106 107 202 204 205 207 208 304 305 307 308 404 405 407 408 | 1DK | ○ | シルバーハウジングとする。 | ||||||||||||
201 301 401 | 2LDK | ○ | 2人以上で構成される世帯に限る。 | |||||||||||||
101 | 2LDK | ○ | ○ | 2人以上で構成される世帯に限り、シルバーハウジングとする。 | ||||||||||||
206 306 311 406 411 | 3LDK | ○ | 4人以上で構成される世帯に限る。 | |||||||||||||
上除 | N―1棟 | 市営 | 121 122 123 124 131 132 133 134 | 3DK | ● | |||||||||||
N―2棟 | 221 222 231 232 | 3DK | ● | |||||||||||||
N―3棟 | 103 112 203 212 303 312 | 3LDK | ● | |||||||||||||
H―2棟 | 221 222 223 224 231 232 233 234 | 3DK | ● | |||||||||||||
H―3棟 | 321 322 331 332 | 3DK | ● | |||||||||||||
H―4棟 | 421 422 431 432 | 3DK | ● | |||||||||||||
H―5棟 | 521 522 531 532 | 3DK | ● | |||||||||||||
H―6棟 | 621 622 623 624 631 632 633 634 | 3DK | ● | |||||||||||||
H―7棟 | 721 722 731 732 | 3DK | ● | |||||||||||||
F―2棟 | 211 214 | 3LDK | ● | |||||||||||||
F―3棟 | 311 321 331 | 3LDK | ● | |||||||||||||
F―4棟 | 411 421 431 | 3LDK | ● | |||||||||||||
F―5棟 | 512 522 532 | 3LDK | ● | |||||||||||||
F―6棟 | 612 622 632 | 3LDK | ● | |||||||||||||
M―2棟 | 216 226 236 | 3LDK | ● |
凡例
○ 入居可能
● 住戸が6月以上空室の場合は、単身世帯の入居が可能