○長岡市学生起業家育成補助金交付要綱
令和5年3月29日
告示第188号
(目的)
第1条 この要綱は、NaDeC構想と連動し、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学、高等学校、高等専門学校、専修学校(専門課程に限る。)(以下「大学等」という。)の学生、卒業生及び教員を対象とし、学生起業家の創出や教員の新たな産業を生み出す芽となる研究や開発研究の事業化に対し、ビジネスモデルの検証及び開業に必要な資金の一部を支援することで、起業しやすい環境をつくるため、予算の範囲内で長岡市学生起業家育成補助金(以下第3条第2項第3号を除き「補助金」という。)を交付することについて、長岡市補助金等交付規則(昭和36年長岡市規則第6号)に規定するもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号全てに該当するものとする。
(1) 大学等に在学中若しくは大学等を卒業して5年未満の者又は市内の大学等の教員
(2) 次のいずれかに該当する者
ア 補助金の実績報告書の提出日までに市内で起業する予定の者
イ 補助金の交付申請日において、市内で起業してから1年に満たない者
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及びその利益となる活動を行うものでない者
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、本市を事業活動の拠点とする大学等における学習又は研究成果を生かした事業であって、本市の経済発展に寄与することが見込まれるものとする。
(1) 別表第1に定める業種等に該当する事業
(2) フランチャイズ契約又はこれに類する契約に基づく事業
(3) 本補助金の交付の対象となる期間(以下「補助対象期間」という。)に国、他の地方公共団体、公益法人等の補助金又は本市の他の補助金の交付を受けた事業
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に要する経費のうち、別表第2に定める経費であって、補助対象期間内に支払を終えたものとする。
(補助対象期間)
第5条 補助対象期間は、補助金の交付が決定された日からその日が属する年度の2月末日までの期間とする。
(1) 法人の代表者又は法人設立予定者 30万円
(2) 個人事業主又は個人開業予定者 20万円
2 前項の規定により算出した額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(交付申請)
第7条 補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に申請をしなければならない。
(1) 履歴書
(2) 本人確認書類の写し
(3) 前各号に掲げる書類のほか、市長が必要と認める書類
(1) 起業した事実が確認できる書類の写し
(2) 事業を営む上で必要な許認可を受けたことが確認できる書類の写し
(交付の決定)
第8条 市長は、補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、速やかに補助金を交付するかどうかを決定しなければならない。
2 市長は、前項の決定をするに当たり、あらかじめ学識経験を有する者の意見を聴くものとする。
3 市長は、第1項の規定により補助金の交付を決定したときは、その旨を申請者に通知するものとする。
(概算払)
第9条 市長は、補助対象事業の円滑な推進を図るため、概算払により補助金を交付することができる。
(事業の変更等)
第10条 第8条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)がやむを得ない事情等により補助対象事業の変更又は中止をしようとするときは、事業計画変更・中止承認申請書により市長に申請し、その承認を受けなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助対象事業の変更が適当と認めたときは、これを承認し、その旨を交付決定者に通知するものとする。
(実績報告)
第11条 交付決定者が補助対象事業を完了したときは、実績報告書に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 起業した事実が確認できる書類の写し
(2) 事業を営む上で必要な許認可を受けたことが確認できる書類の写し
(3) 補助対象事業に係る経費の領収書の写し
(4) 前各号に掲げる書類のほか、市長が必要と認める書類
(補助金の額の確定)
第12条 市長は、前条の規定による実績報告書の提出があったときは、必要に応じて現地調査を行う等その内容を審査し、適当であると認めたときは、補助金の額を確定し、及び精算するものとし、その旨を当該実績報告をした者に通知するものとする。
(補助金の交付を受けた者の義務)
第13条 補助金の交付を受けた者は、補助金の交付申請期間終了後においても、市長の求めに応じ、事業化状況等に関する報告をしなければならない。
2 補助金の交付を受けた者は、補助金の交付年度終了後の5年間、補助対象事業に係る帳簿及び証拠書類を保存しておかなければならない。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
補助対象外業種等 |
(1) 娯楽業のうち風俗関連営業 (2) 競輪、競馬等の競走場及び競技団 (3) パチンコホール (4) ビンゴゲーム場、射的場及びスロットマシン場 (5) 芸ぎ業及び芸ぎ周旋業 (6) 場外馬券売場、場外車券売場及び競輪、競馬等予想業 (7) 集金業・取立業(公共料金及びこれに準ずるものに関するものを除く。) (8) 興信所のうち身元調査等個人のプライバシーに係る調査を主に行うもの (9) 易断所、観相業及び相場案内業 (10) 学校(学校法人が経営するもの) (11) 宗教・政治・経済・文化団体その他の非営利事業 (12) 有限責任事業組合(LLP)が行う事業 (13) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業 (14) 前各号に掲げる業種のほか、公序良俗に反する営業等市長が補助金の交付に当たり不適当と認める種類の営業 |
別表第2(第4条関係)
費目 | 内容 |
設備費 | 店舗、事務所の外装及び内装工事費用並びに機械装置、工具及び器具の調達費 |
賃借料 | 新たに借用・増設する店舗、事務所、機械装置等の賃借料。ただし、借用期間が補助対象期間を超える場合は、補助対象期間分に相当する額 |
外注・委託費 | 工具、器具、備品及びアプリケーションの設計及び製造、試作品やホームページの製作並びにマーケティング調査等の外注・委託に要する経費 |
広報費 | 広告宣伝費及びパンフレット印刷費 |
原材料費 | 試作品の製作に要する資材等の購入費 |
インターネット、ソフトウェア関係費 | 事業で必要となるインターネット回線の敷設手数料、回線利用料、プロバイダ利用料並びにソフトウェア購入及び利用に要する経費 |
旅費 | ビジネスモデルの検証又は販路開拓に要する旅費 |
書籍購入費 | 事業化に必要となる技術書及び法務、会計関連の書籍の購入費 |
専門家謝金 | ビジネスモデルの策定や知的財産権関する弁護士又は弁理士への相談費用、特許等の出願又は登録手続に要する経費 |
会社の設立登記費 | 定款認証、登記簿等の閲覧、印鑑証明書等に係る手数料、代表者印作成費用 |
備考 次に掲げる費用は、補助対象経費としない。
(1) 消費税及び地方消費税相当額
(2) 銀行等への口座振込手数料
(3) 汎用性が高く使用目的が補助対象事業に必要なものと特定できない物の費用