○長岡市地域課題解決支援補助金交付要綱

令和5年3月29日

告示第173号

(目的)

第1条 この要綱は、地域課題を解決し、コミュニティ力の強化を図るため、地域住民が自主的に行う地域活動に要する経費に対して、予算の範囲内で長岡市地域課題解決支援補助金(以下第5条第2項を除き「補助金」という。)を交付することについて、長岡市補助金等交付規則(昭和36年長岡市規則第6号)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「地域課題解決事業」とは、地域の住民が自主的に行う新たな事業であって、自らの生活、生活環境等をより豊かにするために行うもの及び地域の様々なニーズ又は課題に対して取り組むものをいう。

2 この要綱において「地区コミュニティ推進団体(以下「地区団体」という。)」とは、地域においてコミュニティ事業を行うことを目的に組織された団体をいう。

(補助金の交付対象者)

第3条 補助金は、地域課題解決事業を行う地区団体に対し交付する。

(補助金の額及び交付の方法)

第4条 補助金は、次条に定める地域課題解決事業の経費の合計額(以下「補助額」という。)とし、1地区団体あたり1事業年度につき100万円を上限とし、補助額に相当する額を概算払により交付し、地域課題解決事業の完了後に精算するものとする。

(経費の使途)

第5条 地域課題解決事業の経費とすることができるものは、地区団体が行う当該年度における地域課題解決事業の実施に要する経費のうち、次の表に定める経費に該当するものとする。

区分

経費の使途

報償費関係

講師謝金等

旅費関係

講師旅費

需用費関係

印刷製本費、一般消耗品、食材購入費、燃料費等

役務費関係

郵便料、保険料、クリーニング代、検査手数料等

使用料関係

レンタル機器の使用料等

原材料費関係

会場設営関係資材費、環境美化関係資材費等

備品購入費

事業に必要な備品の購入費

その他の経費

市長が必要と認める経費

2 前項の規定にかかわらず、本市の他の補助金等の交付を受ける事業は、前項の経費とすることができない。

(補助金の交付の申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする地区団体は、長岡市地域課題解決支援補助金交付申請書(別記第1号様式)に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。

(補助金の交付の決定及び通知)

第7条 市長は、前条の申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、補助金を交付することを決定したときは、長岡市地域課題解決支援補助金交付決定通知書(別記第2号様式)により、当該申請を行った者に通知するものとする。

2 市長は、補助金の交付決定に当たり、補助金の交付目的を達成するために必要な条件を付することができる。

(概算払)

第8条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、市長に対し、第4条の規定により算定した補助金の額を請求するものとする。

2 市長は、前項の規定による請求があったときは、これを審査し、適当と認めたときは、当該請求のあった補助金の額を交付決定者に対し支払うものとする。

(事業実績報告)

第9条 交付決定者は、地域課題解決事業が完了したときは、長岡市地域課題解決支援補助金実績報告書(別記第3号様式)に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第10条 市長は、前条の実績報告書の提出があったときは、その内容を審査し、当該報告に係る補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、長岡市地域課題解決支援補助金確定通知書(別記第4号様式)により当該報告を行った者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により確定した補助金の額と第8条の規定により支払った補助金の額との間に差額があるときは、その額を精算し、返還させることができる。

3 市長は、第5条に定める使途以外の使途に充てられた補助金があるときは、当該補助金を返還させるものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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長岡市地域課題解決支援補助金交付要綱

令和5年3月29日 告示第173号

(令和5年4月1日施行)