○長岡市個人番号の利用等に関する条例及び長岡市個人番号の利用等に関する条例施行規則に規定する告示で定める事務及び情報を定める要綱
令和5年2月28日
告示第86号
(長岡市個人番号の利用等に関する条例の規定により定める事務等)
第1条 長岡市個人番号の利用等に関する条例(令和4年長岡市条例第48号。以下「条例」という。)別表第1の3の項及び別表第2の25の項の告示で定める事務は、長岡市重度障害者・障害児日常生活用具費給付事業実施要綱(平成19年長岡市告示第56号)で定める事務とする。
第2条 条例別表第1の4の項及び別表第2の26の項の告示で定める事務は、長岡市ひとり親家庭等医療費助成事業実施要綱(平成3年長岡市告示第3号)で定める事務とする。
第3条 条例別表第1の6の項及び別表第2の28の項の告示で定める事務は、長岡市介護保険社会福祉法人等利用者負担額軽減制度事業実施要綱(平成12年長岡市告示第218号)で定める事務とする。
第4条 条例別表第1の7の項及び別表第2の29の項の告示で定める事務は、長岡市小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業実施要綱(令和2年長岡市告示第133号)で定める事務とする。
第5条 条例別表第1の8の項及び別表第2の30の項の告示で定める事務は、長岡市高齢者・障害者向け住宅改造費補助事業実施要綱(平成17年長岡市告示第154号)で定める事務とする。
第6条 条例別表第1の9の項及び別表第2の31の項の告示で定める事務は、長岡市軽・中等度難聴児補聴器購入費支給事業実施要綱(平成25年長岡市告示第389号)で定める事務とする。
第7条 条例別表第1の10の項及び別表第2の32の項の告示で定める事務は、長岡市東日本大震災に係る介護保険利用者負担額軽減支援事業実施要綱(平成25年長岡市告示第449号)で定める事務とする。
第8条 条例別表第1の11の項及び別表第2の33の項の告示で定める事務は、長岡市重度障害者医療費助成事業実施要綱(昭和58年長岡市告示第5号)で定める事務とする。
第9条 条例別表第1の13の項の告示で定める事務は、長岡市子どもの医療費助成事業実施要綱(平成8年長岡市告示第121号)で定める事務とする。
第10条 条例別表第1の14の項の告示で定める事務は、長岡市老人医療費助成事業実施要綱(昭和58年長岡市告示第4号)で定める事務とする。
第11条 条例別表第1の15の項の告示で定める事務は、長岡市精神障害者医療費助成要綱(平成2年長岡市告示第60号)で定める事務とする。
第12条 条例別表第1の16の項の告示で定める事務は、長岡市妊産婦の医療費助成事業実施要綱(昭和58年長岡市告示第23号)で定める事務とする。
第13条 条例別表第2の7の項及び18の項の告示で定める情報は、次に掲げる情報とする。
(1) 長岡市老人医療費助成事業実施要綱(昭和58年長岡市告示第4号)で定める事務に関する情報
(2) 長岡市重度障害者医療費助成事業実施要綱で定める事務に関する情報
(3) 長岡市精神障害者医療費助成要綱(平成2年長岡市告示第60号)で定める事務に関する情報
(長岡市個人番号の利用等に関する条例施行規則の規定により定める事務)
第14条 長岡市個人番号の利用等に関する条例施行規則(令和5年長岡市規則第8号)第3条の告示で定める事務は、長岡市介護保険料特別軽減(生活困窮者軽減)取扱要綱(平成17年長岡市告示第137号)で定める事務とする。
附則
(施行期日)
第1条 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
(長岡市個人情報保護条例及び長岡市個人情報保護条例施行規則に規定する告示で定める事務及び情報を定める要綱の廃止)
第2条 長岡市個人情報保護条例及び長岡市個人情報保護条例施行規則に規定する告示で定める事務及び情報を定める要綱(平成27年長岡市告示第360号)を廃止する。
(長岡市在宅保健師訪問指導実施要綱の一部改正)
第3条 長岡市在宅保健師訪問指導実施要綱(平成13年長岡市告示第125号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(長岡市鳥獣被害対策実施隊設置要綱)
第4条 長岡市鳥獣被害対策実施隊設置要綱(平成28年長岡市告示第167号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和6年3月5日告示第73号)
この要綱は、令和6年10月1日から施行する。