○長岡市営住宅条例に規定する親族等に関する事務取扱要綱
令和5年1月24日
告示第38号
(趣旨)
第1条 この要綱は、長岡市営住宅条例(平成9年長岡市条例第34号。以下「条例」という。)に規定する親族等の事務取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(親族等の範囲)
第2条 条例第6条第1項第3号及び第5号、同条第3項第1号及び第4号並びに同条第5項並びに条例第9条第1項第2号に規定する親族(条例第14条第1項の承認をする場合を含む。)とは、入居申し込み者又は入居者(以下「入居申込者等」という。)との関係が次の各号に掲げる者である者とする。
(1) 民法(明治29年法律第89号)第725条に規定する親族
(2) 婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者
(3) 婚姻の予約者(3月以内に婚姻の届出をするものに限る。)
(4) 長岡市パートナーシップ・ファミリーシップ制度実施要綱(令和4年長岡市告示第465号。以下「パートナーシップ等要綱」という。)第2条第1号に規定するパートナーシップ関係にあるもの及びこれと同様の関係にある者として他の自治体から証明書等の交付を受けた者(次号において「パートナー」という。)
(5) パートナーシップ等要綱第2条第2号に規定するファミリーシップ関係にある者(パートナーの血族の配偶者及びこれに準ずる者を除く。)及びこれと同様の関係にある者として他の自治体から証明書等の交付を受けた者
(1) 前条第1号に掲げる者との関係を証する書類 戸籍の全部事項証明等その関係が分かる書類
(5) 前条第6号に掲げる者との関係を証する書類 戸籍の全部事項証明等その関係が分かる書類
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
附則
この要綱は、令和5年2月1日から施行する。