○長岡市米百俵プレイスミライエ長岡条例施行規則
令和5年3月31日
規則第49号
(趣旨)
第1条 この規則は、長岡市米百俵プレイスミライエ長岡条例(令和4年長岡市条例第45号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(開館時間等)
第2条 条例第2条各号の施設(以下「ミライエ長岡の施設」という。)の開館時間及び供用時間(以下「開館時間等」という。)は、次に定めるとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、開館時間等を変更することができる。
施設 | 区分 | 時間 |
ミライエハウス | 開館時間 | 午前9時から午後9時まで。ただし、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)にあっては、午前9時から午後6時までとする。 |
ミライエステップ | ||
スタジオ | ||
パッサージュウエスト | 供用時間 | 終日 |
2 パッサージュウエストの一部を専用して使用する許可を受けた者が当該使用の許可を受けた場所において事業を行うことができる時間は、午前9時から午後9時まで(休日にあっては、午前9時から午後6時まで)とする。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、これ以外の時間においても、当該事業を行うことができる。
(休館日等)
第3条 ミライエ長岡の施設の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、臨時に開館し、又は休館することができる。
(1) 毎月第2週木曜日(その日が休日に当たるときは、その翌日)
(2) 毎月の末日(その日が土曜日又は日曜日に当たるときは、その日以後で最も近い月曜日)
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日
2 パッサージュウエストは、無休とする。ただし、市長が管理上必要であると認めたときは、パッサージュウエストの全部若しくは一部の供用を休止し、又は制限することができる。
(ミライエハウス等の使用の申込み等)
第4条 条例第6条第1項前段の規定により、ミライエ長岡の施設の使用の許可を受けようとする者(以下「申込者」という。)は、申込書を市長に提出しなければならない。ただし、市長が必要と認めたときは、口頭で申込みをすることができる。
2 前項の規定による申込みは、使用しようとする日の3月前の日の属する月の初日(以下「申込開始日」という。)からすることができる。ただし、市長が必要と認めたときは、申込開始日前であってもすることができる。
3 前項の規定にかかわらず、営利を目的とする場合の使用の申込みの手続については、市長が別に定める。
4 市長は、第1項の規定により使用の申込みがあったときは、これを審査し、使用の許可をするかどうかを決定したときは、その旨を当該申込みをした者に通知するものとする。
第5条 市長は、前条第1項の申込書の提出があったときは、これを審査し、使用の許可を決定したときは、許可書を申込者に交付する。
(使用料の減免手続)
第7条 条例第8条の規定により、使用料の減額又は免除を受けようとする者は、使用料減免申請書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、これを審査し、使用料を減免するかどうかを決定したときは、その旨を当該申請書を提出した者に書面により通知するものとする。
(使用者等の遵守事項)
第8条 使用者及び入場者は、次に掲げる事項を守らなければならない。ただし、市長の承認を受けたときは、この限りではない。
(1) みだりに火気を使用し、又は危険を引き起こすおそれのある行為をしないこと。
(2) 許可を受けないで物品の販売若しくは陳列をし、又は広告類の掲示若しくは配布をしないこと。
(3) 他人に迷惑となるような行為をしないこと。
(4) 前3号に掲げることのほか、係員の管理上の指示に従うこと。
(入場の制限)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入場を拒否し、又は退場を命ずることができる。
(1) 泥酔者又は保護者の伴わない6歳未満の幼児
(2) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる物品若しくは動物の類を携行する者
(3) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認められる者
(4) 前3号に掲げる者のほか、管理上必要があると認められる者
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和5年7月22日から施行する。ただし、次項の規定は、同年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第13号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。