○長岡市産業協創推進条例施行規則
令和5年3月31日
規則第47号
(趣旨)
第1条 この規則は、長岡市産業協創推進条例(令和5年長岡市条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(イノベーションサロン等の利用時間)
第2条 イノベーションサロン並びにものづくりラボ及びものづくりラボに設置する機器の利用時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)にあっては、午前9時から午後6時までとする。
2 ギャラリーラボ及びコラボレーションオフィスの利用時間は、終日とする。
3 前2項に定める利用時間は、市長が必要と認めたときは、変更することができる。
(イノベーションサロン等の休館日)
第3条 イノベーションサロン及びものづくりラボの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、臨時に開館し、又は休館することができる。
(1) 毎月第2週木曜日(その日が休日に当たるときは、その翌日)
(2) 毎月の末日(その日が土曜日又は日曜日に当たるときは、その日以後で最も近い月曜日)
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日
(イノベーションサロン使用登録の申請等)
第4条 条例第9条第1項本文に規定するイノベーションサロン使用登録の申請は、市長が指定する電子情報処理組織により行うものとする。ただし、当該電子情報処理組織によることができない場合は、市長が別に定める書面によることができる。
2 前項の申請をする者は、その者の本人確認書類の写しその他市長が必要と認める書類を提出し、又は提示しなければならない。
3 前2項の規定は、条例第10条第1項に規定する変更の申請、同条第2項に規定する変更の届出又は条例第11条ただし書に規定する使用期間の更新の申請について準用する。
(イノベーションサロンの使用料の納入方法)
第5条 イノベーションサロンの使用料の納入方法は、別に市長が定めるところによる。
(ものづくりラボの操作研修等)
第6条 条例第13条第1項に規定する講習は、ものづくりラボの機器の操作について本市が実施する講習とする。
(ギャラリーラボの使用許可の申請等)
第7条 条例第14条第1項本文の規定によりギャラリーラボ又はコラボレーションオフィスの使用許可の申請をする者は、ミライエ長岡産業協創施設使用許可申請書(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。
2 ギャラリーラボの使用許可を受けようとする者は、前項の申請書に、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 個人にあっては履歴書、法人にあっては法人概要
(3) 個人にあってはその住民票の写し又は特別永住者証明書若しくは在留カード、法人にあってはその登記簿謄本
(4) 市町村民税(特別区民税を含む。)の納税証明書
(5) 設置する設備、機器等の構造又は仕様に関する書類及び配置図
(6) 使用する薬品、危険物等への安全対策に関する書類
(7) 設備、機器等の設置又は薬品、危険物等の使用若しくは取扱いについて許可を受け、又は資格を有することが必要な場合は、当該許可又は資格を証する書類
(8) 前各号に掲げる書類のほか、市長が必要と認める書類
3 コラボレーションオフィスの使用許可を受けようとする者は、第1項の申請書に、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 事業計画書及び収支計画書
(2) 個人にあっては履歴書、法人にあっては法人概要
(3) 個人にあってはその住民票の写し又は特別永住者証明書若しくは在留カード、法人にあってはその登記簿謄本
(4) 市町村民税(特別区民税を含む。)の納税証明書
(5) 法人にあっては、直前3年分(設立後3年を経過していない場合は、設立から直前の年までの分)の貸借対照表、損益計算書及び附属明細書
(6) 設置する設備、機器等の構造又は仕様に関する書類及び配置図
(7) 使用する薬品、危険物等への安全対策に関する書類の写し
(8) 設備、機器等の設置又は薬品、危険物等の使用若しくは取扱いについて許可を受け、又は資格を有することが必要な場合は、当該許可又は資格を証する書類の写し
(9) 前各号に掲げる書類のほか、市長が必要と認める書類
(ギャラリーラボ等の使用の終了)
第10条 ギャラリーラボ又はコラボレーションオフィスの使用を終了しようとする者は、その日の2月前の日までにミライエ長岡産業協創施設使用終了届(別記第7号様式)により、その旨を市長に届け出なければならない。
(ギャラリーラボ等の使用料の納期限)
第11条 ギャラリーラボ又はコラボレーションオフィスの使用料の納期限は、その使用に係る月の前月の末日とする。ただし、毎年4月の使用に係る使用料については、同月10日とする。
(使用者等の遵守事項)
第13条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) あらかじめ許可を受けた方法以外の方法で火気、高熱等を使用しないこと。
(2) 所定の場所以外の場所で火気を使用しないこと。
(3) 危険物を持ち込まないこと(あらかじめ許可を受けた場合を除く。)。
(4) 許可を受けずに備付けの備品を移動させないこと。
(5) 機器等の使用に伴う騒音、振動等の発生については、十分にその抑制に努めること。
(6) 許可を受けないで物品の販売若しくは陳列をし、又は広告類の掲示若しくは配布をしないこと。
(7) 前各号に掲げる事項のほか、係員の管理上の指示に従うこと。
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和5年7月22日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項の規定は、令和5年4月1日から施行する。