○長岡市歴史文書館条例
令和5年3月28日
条例第2号
(設置)
第1条 本市は、歴史的資料として重要な公文書、古文書等(以下「歴史文書」という。)を収集し、及び保存し、市民共有の知的財産として後世に伝えるとともに、これらを広く一般の利用に供するため、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、歴史文書館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 歴史文書館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
長岡市歴史文書館 | 長岡市長倉西町458番地7 |
(事業)
第3条 長岡市歴史文書館(以下「歴史文書館」という。)は、次に掲げる事業を行う。
(1) 歴史文書の収集、保存、整理及び利用に関する事業
(2) 歴史文書の調査及び研究に関する事業
(3) 歴史文書に関する講演会、講座、研究会等の主催及びその開催の援助に関する事業
(損害賠償)
第4条 歴史文書館の建物、設備、歴史文書等を損傷した者は、長岡市教育委員会(以下「委員会」という。)が定める額を賠償しなければならない。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し、必要な事項は、委員会が規則で定める。
附則
この条例は、令和5年7月1日から施行する。