○長岡市情報公開・個人情報保護審査会条例

令和4年12月19日

条例第49号

(趣旨)

第1条 この条例は、長岡市情報公開・個人情報保護審査会の設置及び組織並びに審理の手続等について定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「諮問機関」とは、次の各号に掲げる機関をいう。

(2) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)第105条第3項において準用する同条第1項の規定により諮問をした長岡市個人情報保護法施行条例(令和4年長岡市条例第47号)第5条に規定する市の機関(以下「市の機関」という。)及び長岡市議会の個人情報の保護に関する条例(令和4年長岡市条例第60号。以下「議会個人情報保護条例」という。)第45条第1項の規定により諮問をした長岡市議会の議長

2 この条例において「公文書」とは、情報公開条例第9条第1項に規定する公開決定等に係る公文書(情報公開条例第2条第1項第2号に規定する公文書)をいう。

3 この条例において「保有個人情報」とは、次の各号に掲げる情報をいう。

(1) 法第78条第1項第4号、第94条第1項又は第102条第1項に規定する開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等に係る保有個人情報(法第60条第1項に規定する保有個人情報をいう。)

(2) 議会個人情報保護条例第25条第1項第35条第1項又は第42条第1項に規定する開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等に係る保有個人情報(議会個人情報保護条例第2条第4項に規定する保有個人情報をいう。)

(設置)

第3条 情報公開条例第12条第1項、法第105条第3項において準用する同条第1項及び議会個人情報保護条例第45条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について審理するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、市長の附属機関として長岡市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(組織)

第4条 審査会は、市長が委嘱する委員5人以内をもって組織する。

(任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

3 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が委嘱されるまで引き続きその職務を行うものとする。

4 市長は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認めるとき、又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認めるときは、その委員を解嘱することができる。

5 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(会長及び副会長)

第6条 審査会に会長及び副会長各1人を置き、それぞれ委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(審査会の招集及び会議)

第7条 審査会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(審査会の調査権限)

第8条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問機関に対し、公文書又は保有個人情報の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された公文書又は保有個人情報の開示を求めることができない。

2 諮問機関は、審査会から前項前段の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問機関に対し、公文書に記録されている情報又は保有個人情報に含まれている情報の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

(委員による調査手続)

第9条 審査会は、必要があると認めるときは、その指名する委員に、前条第1項前段の規定により提示された公文書又は保有個人情報を閲覧させることができる。

(提出資料の写しの送付等)

第10条 審査会は、第8条第3項の規定による資料の提出又は法第106条第2項の規定により読み替えて適用される行政不服審査法(平成26年法律第68号)第81条第3項において準用する同法第74条若しくは同項において準用する同法第76条の規定による主張書面若しくは資料の提出があったときは、これらの資料又は主張書面の写し(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該資料を提出した審査請求人等(審査請求人、行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人又は諮問機関をいう。以下同じ。)以外の審査請求人等に送付することができる。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるとき、その他正当な理由があるときは、この限りでない。

2 審査会は、前項の規定による送付をしようとするときは、当該送付に係る資料を提出した諮問機関の意見を聴かなければならない。ただし、審査会がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

(審査会による審理手続)

第11条 審査会は、審理の手続を計画的に遂行するため、諮問機関及び法第105条第2項各号又は議会個人情報保護条例第45条第2項各号に掲げる者(以下「審理関係人」という。)に対し、必要な指導をすることができる。

2 審査会は、必要があると認める場合は、諮問された事項を併合し、又は分離して、審理及び答申をすることができる。

3 行政不服審査法第29条から第36条まで、第38条第1項から第3項まで及び第41条の規定は、審査会が諮問を受けた審査請求の審理の手続について準用する。この場合において、同法第29条第1項中「審理員は、審査庁から指名されたときは」とあるのは「審査会は、法第105条第1項又は議会個人情報保護条例第45条第1項の規定により諮問を受けたときは」と、行政不服審査法第29条第2項及び第5項、同法第30条から第36条まで、同法第38条第1項から第3項まで並びに第41条の規定中「審理員」とあるのは「審査会」とする。

4 審査会は、審理の手続が終結したときは、裁決に関する答申書を作成し、これを審査会における審理の記録とともに、諮問をした諮問機関及び審理関係人に送付するとともに、答申書の内容を公表するものとする。

5 前各項の規定にかかわらず、第2条第1項第1号に規定する諮問機関の諮問に係る審査請求の審理手続については、情報公開条例の規定によるものとする。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、審査会が定める。

(罰則)

第13条 第5条第5項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、附則第3条第2項の規定は、公布の日から施行する。

(長岡市附属機関設置条例の一部改正)

第2条 長岡市附属機関設置条例(昭和32年長岡市条例第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(経過措置)

第3条 前条の規定の施行の際現に長岡市附属機関設置条例第2条の規定により市に置かれた同条に規定する長岡市情報公開・個人情報保護審査会の委員である者は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)に、第4条の規定による委嘱を受けたものとみなす。

2 市長は、施行日前においても、第4条の規定の例により、審査会の委員の委嘱をすることができる。この場合において、その委嘱を受けた委員は、施行日において同条の規定による委嘱を受けたものとみなす。

3 施行日前に長岡市個人情報保護法施行条例附則第2条の規定による廃止前の長岡市個人情報保護条例(平成27年長岡市条例第31号。以下「旧条例」という。)第40条の規定による諮問がされた場合における旧条例に規定する調査審議については、なお従前の例による。

(任期の特例)

第4条 この条例の施行後最初に委嘱する委員の任期は、第5条第1項本文の規定にかかわらず、令和6年6月30日までとする。

長岡市情報公開・個人情報保護審査会条例

令和4年12月19日 条例第49号

(令和5年4月1日施行)