○長岡市立互尊文庫条例
令和4年12月19日
条例第46号
(設置)
第1条 本市は、産業の創出及び振興並びに人材の育成に寄与することを目的に、図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館として、長岡市立互尊文庫(以下「互尊文庫」という。)を設置する。
(互尊文庫に関する事務の職務権限の特例)
第2条 互尊文庫の設置、管理及び廃止に関する事務は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第23条第1項第1号の規定に基づき、市長が管理し、及び執行するものとする。
(位置)
第3条 互尊文庫の位置は、長岡市大手通2丁目3番地10とする。
(施設)
第4条 互尊文庫の施設は、貸出閲覧室とし、図書、雑誌、視聴覚資料その他必要な資料(以下「図書館資料」という。)の貸出し、返却及び閲覧並びに図書館資料を利用して調査研究するための施設とする。
(貸出しの停止)
第5条 市長は、図書館資料の貸出しを受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、その者に対する図書館資料の貸出しを期間を定めて停止することができる。
(1) 市長が定める貸出期間を経過しても図書館資料を返却せず、かつ、返却しない期間が長期にわたった場合
(2) 市長が定める貸出期間を経過しても図書館資料を返却しないことが度重なった場合
(使用料)
第6条 互尊文庫の利用については、料金を徴収しない。
(損害賠償)
第7条 入館者は、故意若しくは過失により施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、市長の定める額を賠償しなければならない。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が規則で定める。
附則
この条例は、令和5年7月22日から施行する。