○長岡市米百俵プレイスミライエ長岡条例

令和4年12月19日

条例第45号

(目的)

第1条 この条例は、「米百俵の精神」ゆかりの地から新たなにぎわいと価値を創造するため、人づくりと産業振興の拠点である長岡市米百俵プレイスミライエ長岡(以下「ミライエ長岡」という。)について、必要な事項を定めることを目的とする。

(施設の設置)

第2条 ミライエ長岡に、長岡市立互尊文庫条例(令和4年長岡市条例第46号)に基づく長岡市立互尊文庫及び長岡市産業協創推進条例(令和5年長岡市条例第3号)に基づく施設のほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項に規定する公の施設として次の各号に掲げる施設を設置する。

(1) ミライエハウス

(2) ミライエステップ

(3) スタジオ

(4) パッサージュウエスト

(位置)

第3条 前条各号の施設(以下「ミライエ長岡の施設」という。)の位置は、長岡市大手通2丁目3番地10とする。

(パッサージュウエストの専用使用)

第4条 パッサージュウエストは、その一部を専用して使用することができる。

(行為の制限)

第5条 ミライエ長岡の施設においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗に反する行為

(2) ミライエ長岡の施設の管理上支障がある行為

(3) 前2号に掲げる行為のほか、市長が適当でないと認める行為

(使用の許可)

第6条 ミライエハウス、ミライエステップ若しくはスタジオを使用しようとする者又はパッサージュウエストの一部を専用して使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、前項の施設の管理上必要があると認めたときは、同項の許可に条件を付すことができる。

(使用料)

第7条 営利を目的に、ミライエハウス、ミライエステップ若しくはスタジオを使用し、又はパッサージュウエストの一部を専用して使用する者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 前項の使用料は、前納とする。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第8条 市長は、特に必要があると認めたときは、規則で定めるところにより使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別な理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(権利譲渡等の禁止)

第10条 使用者は、許可を受けた目的以外の目的にミライエ長岡の施設を使用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(許可の取消し等)

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用の許可を取り消し、又は使用の制限若しくは停止を命ずることができる。

(1) 偽りその他不正な手段により使用の許可を受けたとき。

(2) 第5条各号の規定に該当するに至ったとき。

(3) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

2 前項の場合において、使用者に損害があっても、市長は、その責めを負わない。

(原状回復の義務)

第12条 使用者は、ミライエ長岡の施設の使用を終了したときは、直ちに使用した施設を原状に復さなければならない。前条第1項の規定により使用の許可を取り消され、又は使用の制限若しくは停止を命ぜられたときも、同様とする。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、市長が代わってこれを行い、その費用は、使用者から徴収する。

(損害賠償)

第13条 使用者は、使用者又は入場者が故意若しくは過失によりミライエ長岡の施設若しくはその設備、器具等を破損し、又は滅失したときは、市長が定める額を賠償しなければならない。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和5年7月22日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項及び附則第3項の規定は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 ミライエ長岡の施設を使用しようとする者は、施行日前であっても、使用の申込みをすることができる。

3 前項の申込みに係る使用の許可並びに使用料の納付、減免及び還付並びに使用の許可の取消しについては、第6条から第11条までの規定の例による。

(令和5年3月28日条例第4号)

この条例は、令和5年7月22日から施行する。

別表(第7条関係)

ミライエ長岡の施設の使用料

施設の区分

使用料

ミライエハウス

1時間当たり 1,500円

ミライエステップ

1時間当たり 2,800円

スタジオ

全面使用

1時間当たり 3,800円

2分の1面使用

1時間当たり 1,900円

パッサージュウエスト

1平方メートルにつき1日当たり 100円

備考

1 使用時間には、準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。

2 ミライエハウス、ミライエステップ又はスタジオの使用料の算定に当たっては、1時間に満たない時間は1時間として計算する。

3 パッサージュウエストの使用料の算定に当たっては、専用して使用する面積が1平方メートル未満であるとき、又はこの面積に1平方メートル未満の端数があるときは、1平方メートルとして計算する。

長岡市米百俵プレイスミライエ長岡条例

令和4年12月19日 条例第45号

(令和5年7月22日施行)