○長岡市子育て世帯家計支援給付金支援事業(物価高騰対応)実施要綱

令和4年7月29日

告示第418号

(趣旨)

第1条 この要綱は、物価の高騰の影響を受けている子育て世帯への経済的な支援をすることを目的に、予算の範囲内において長岡市子育て世帯家計支援給付金(以下「給付金」という。)の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象児童)

第2条 この要綱において、給付金の支給額の算定の基礎となる児童(以下「対象児童」という。)は、平成17年4月2日から令和6年3月31日までの間に生まれた児童(婚姻している者を除く。)であって、令和5年7月3日から令和6年3月31日までの間において本市の住民基本台帳に記載されたことがあるものとする。

(支給対象者)

第3条 給付金の支給を受けることができる者(以下「支給対象者」という。)は、対象児童を監護する父又は母とする。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する者が対象児童を監護していない等の理由により、父又は母に給付金を支給することが困難であると認める場合は、対象児童と同居し、及びこれを監護する者であって、対象児童と生計を同じくするものを支給対象者とすることができる。

(給付金の支給等)

第4条 市長は、支給対象者に対し、この要綱の定めるところにより、給付金を支給する。

2 前項の規定により支給対象者に対して支給する給付金の金額は、対象児童1人につき1万円とする。

(一般支給対象者に対する支給の申込み等)

第5条 市長は、一般支給対象者(中学生までの対象児童に係る支給対象者のうち、本市が支給している児童手当の受給記録等に基づき、給付金の支給の資格を確認する者をいう。以下同じ。)に対し、給付金の支給の申込みを行う。

2 一般支給対象者は、前項の申込みを受けたときは、給付金の受給の拒否を別記第1号様式の届出書により届け出ることができる。

3 市長は、申込みの日から1週間以内に前項の届出がないときは、速やかに支給を決定し、一般支給対象者に対し、給付金を支給する。

(一般支給対象者に対する支給の方式)

第6条 一般支給対象者に対する市長による支給は、第1号に掲げる方式により行う。ただし、児童手当の支給に当たって指定していた口座等の解約等をしており、給付金の支給に支障が生じるおそれがある場合に限り第2号に掲げる支給方式を、支給対象者が金融機関に口座を開設していないこと、金融機関から著しく離れた場所に居住していることその他第1号又は第2号に掲げる方式による支給が困難な場合に限り第3号に掲げる支給方式を行う。

(1) 児童手当口座振込方式 支給の申込み時点で本市が把握している児童手当指定口座に振り込む方式

(2) 指定口座振込方式 前条第3項の支給決定前までに前号の指定口座の変更を別記第2号様式の届出書により届出をし、本市が当該届出をした指定口座に振り込む方式

(3) 窓口現金受領方式 前条第3項の支給決定前までに第1号に規定する口座の解約等を届け出し、本市が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式

(一般支給対象者以外に係る申請受付開始日、申請期限等)

第7条 中学生支給対象者(中学生までの対象児童に係る支給対象者であって、一般支給対象者でないものをいう。以下同じ。)及び高校生等支給対象者(一般支給対象者及び中学生支給対象者以外の支給対象者をいう。以下同じ。)は、給付金の支給を受けようとするときは、別に定める受付開始日以後に市長に申請をしなければならない。

2 申請期限は、やむを得ない場合を除き、前項の規定により定められた申請受付開始日のうち最も早い日から令和6年3月31日を目途に市長が別に定める日とする。

3 中学生支給対象者及び高校生等支給対象者による申請及び本市による支給は、次の各号に掲げる方式のいずれかにより行う。この場合において、第3号に掲げる申請方式は、申請者が金融機関に口座を開設していないこと、金融機関から著しく離れた場所に居住していることその他第1号又は第2号に掲げる方式による支給が困難な場合に限り行う。

(1) 郵送申請方式 申請者が別記第3号様式の申請書(以下この条において「申請書」という。)を郵送により本市に提出し、本市が申請者から指定された金融機関の口座に振り込む方式

(2) 窓口申請方式 申請者が申請書を本市の窓口に提出し、本市が申請者から指定された金融機関の口座に振り込む方式

(3) 窓口現金受領方式 申請者が申請書を郵送により、又は本市の窓口において本市に提出し、本市が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式

4 市長は、第1項の規定による申請の際、必要に応じて、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、当該申請者の本人確認を行う。

5 前各項の規定にかかわらず、申請が必要な高校生等支給対象者のうち中学生までの対象児童を養育している一般支給対象者に対する高校生等に係る給付金については、前2条の規定の例による。

(代理による申請)

第8条 代理により前条の規定による申請を行うことができる者は、当該申請者の指定した者であると認められる者その他市長が別に定める方法により適当と認める者とする。

(申請を要する支給対象者に対する支給の決定)

第9条 市長は、第7条第3項の規定による申請書の提出があったときは、速やかに内容を確認の上、支給を決定し、当該申請を要する支給対象者に対し、給付金を支給する。

(給付金の支給等に関する周知)

第10条 市長は、給付金支給事業の実施に当たり、支給対象者及び対象児童の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行う。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第11条 市長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、申請を要する支給対象者から第7条の申請期限までに申請が行われなかった場合は、当該支給対象者が給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。

2 市長が第5条第3項の規定による支給決定を行った後、本市が把握する児童手当振込時における指定口座(支給前までに指定口座の変更を届け出ている場合は、当該届出をした指定口座)に給付金として支給を行う手続を行ったにもかかわらず、令和5年3月31日までに指定口座への振込が口座解約・変更等によりできない場合は、当該支給決定は取り消すものとする。

3 市長が第9条の規定による支給決定を行った後、申請書の不備による振込不能等があり、本市が確認等に努めたにもかかわらず、申請書の補正が行われないことその他支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請は取り下げられたものとみなす。

(不当利得の返還)

第12条 市長は、給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しないことが明らかになった者又は偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた者に対し、支給を行った給付金の返還を求めるものとする。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第13条 給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、給付金の支給について必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公表の日から施行する。

(令和5年7月31日告示第432号)

(施行期日)

1 この要綱は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の長岡市子育て世帯家計支援給付金支給事業(物価高騰対応)実施要綱の規定は、令和5年度分の給付金から適用し、令和4年度分までの給付金については、なお従前の例による。

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長岡市子育て世帯家計支援給付金支援事業(物価高騰対応)実施要綱

令和4年7月29日 告示第418号

(令和5年7月31日施行)