○長岡市省エネ設備導入緊急支援事業補助金交付要綱
令和4年7月11日
告示第407号
(趣旨)
第1条 この要綱は、電気料金等の高騰の影響を受けた市内事業者に対し、その影響を緩和し、事業の継続を図ることを目的に、市内事業者が行う省エネに向けた取組みに必要となる経費に対し、予算の範囲内で長岡市省エネ設備導入緊急支援事業補助金(以下第3条第2項を除き「補助金」という。)を交付することについて、長岡市補助金等交付規則(昭和36年長岡市規則第6号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、市内に事業所を有する次に掲げる中小企業等とする。
(1) 中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)第2条第1項に規定する中小企業者であって、次のいずれにも該当しないもの
ア 発行済株式の総数又は出資価額の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有し、又は出資している中小企業者
イ 発行済株式の総数又は出資価額の総額の3分の2以上を複数の大企業が所有し、又は出資している中小企業者
ウ 大企業の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者
(2) 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条に規定する中小企業等協同組合
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、補助対象者が1の年度において実施する別表の事業区分の欄の区分に応じ、当該補助対象事業の欄に定める事業とする。
2 前項の規定にかかわらず、この要綱の規定による補助金以外の補助金の交付を受けている、又は受けることが決まっている事業は、補助対象事業としない。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に要する経費とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、別表の補助金額の欄に定める額とする。
2 補助金の額に1万円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(交付の申請等)
第6条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、補助金交付申請書を市長に提出しなければならない。
(交付の決定)
第7条 市長は、前条の規定による補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、速やかに補助金等を交付するかどうかを決定しなければならない。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付を決定したときは、補助金交付決定通知書により当該申請をした者に通知するものとする。
(事業の変更等)
第8条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、やむを得ない事情等により補助対象事業の変更又は中止をしようとするときは、事業の変更又は中止の内容が分かる書類を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による書類の提出があったときは、その内容を審査し、補助対象事業の変更又は中止が適当と認めたときは、これを承認し、その旨を当該補助事業者に通知するものとする。
(実績報告書の提出)
第9条 補助事業者は、補助対象事業の完了後速やかに、実績報告書を市長に提出しなければならない。
(補助金の確定)
第10条 市長は、前条の規定により実績報告書の提出があったときは、報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該実績報告書の内容が補助金交付申請書の内容及び交付決定の内容に適合するかどうか審査し、補助金の額を確定し、及び精算するものとする。
2 市長は、前項の規定により補助金の額を確定したときは、確定通知書により補助事業者に通知するものとする。
(補助金の交付決定の取消し等)
第11条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命じることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 前号に掲げるときのほか、この要綱の規定に違反したとき。
(取得財産の管理)
第12条 交付決定者は、補助対象事業により取得した設備等を補助対象事業の完了後においても、点検及び必要な整備をするなど善良な管理者の注意をもって管理するものとする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、公表の日から施行する。
別表(第3条、第5条関係)
事業区分 | 補助対象事業 | 補助金額 |
1 LED照明設備設置工事事業 | 従前の設備に変えて、LEDを光源とする照明機器を導入する事業であって、その要する経費が20万円以上のもの。ただし、中古品の導入、建物の新築若しくは建替え又は購入及び電球等の光源のみの取替え及び単にコンセントに差し込んで設置する等簡単に移動できるものは、補助対象外とする。 | 補助対象経費の3分2以内の額とし、200万円を上限とする。 |
2 1に定める事業以外の省エネに資する事業 | 導入前と比較して消費電力等を10%以上削減する設備を新たに導入する事業であって、その要する経費が20万円未満のもの。ただし、中古品の導入、建物の新築若しくは建替え又は購入及び単にコンセントを差し込んで設置できる等簡単に移動できるものは、補助対象外とする。 | 補助対象経費の3分2以内の額とする。 |
備考 消費税及び地方消費税相当額、導入に付帯する各種サービス料等並びに銀行等への口座振込手数料は、補助対象経費としない。