○長岡市消防本部Net119緊急通報システム運用要綱

令和4年4月25日

消防本部告示第4号

(目的)

第1条 この要綱は、長岡市消防本部Net119緊急通報システム(以下「Net119システム」という。)の運用について、必要な事項を定めるものである。

(定義)

第2条 この要綱において、Net119システムとは、聴覚機能若しくは音声機能、言語機能若しくはそしゃく機能に障害を有する者又はこれらに準ずる者(以下「聴覚・言語機能障害者等」という。)が、自らが保有する通信端末を利用して消防機関へ緊急通報を行うシステムをいう。

(対象者)

第3条 Net119システムを利用することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 聴覚・言語機能障害者等で、長岡市消防本部管轄に在住し、又は通勤若しくは通学するもの

(2) 前号に掲げる者のほか、消防長が特に必要と認める者

(登録の申請)

第4条 Net119システムを利用しようとする者は、事前登録のため長岡市消防本部Net119緊急通報システム登録申請書兼承諾書(別記第1号様式)を消防長に提出するものとする。

(登録の決定)

第5条 消防長は、前項の申請があった場合において、適当であると認めるときは、その者をNet119システムに登録するものとする。

(登録の変更)

第6条 前条の登録を受けた者(以下「登録者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、長岡市消防本部Net119緊急通報システム登録変更・廃止届出書(別記第2号様式)により消防長に届け出るものとする。

(1) 申請の記載事項に変更が生じたとき。

(2) 利用する通信端末を変更したとき。

(3) Net119システムの利用を停止するとき。

(登録の取消し)

第7条 消防長は、登録者が次の各号のいずれかに該当するときには、当該登録者の登録を取り消すことができる。

(1) 前条第3号の規定により利用停止の届出があったとき。

(2) 虚偽その他不正な手段により利用者登録を受けたとき。

(3) 転出、死亡その他の事由により、第3条の規定に該当しなくなったとき。

(登録情報の通知)

第8条 消防長は、Net119システムの登録をし、又は登録を変更若しくは廃止したときは、その旨を当該登録者の別記第1号様式の申請書に記載されたメールアドレスに通知するものとする。

(登録者情報の管理)

第9条 登録者情報の管理は、Net119システムデータベース内で行うものとする。

2 消防長は、登録者が第7条各号のいずれかに該当し、当該登録者の登録を取り消すときは、速やかにNet119システムデータベースから削除するものとする。

(個人情報の取扱い)

第10条 消防本部は、Net119システムで収集した個人が特定される情報又は特定され得る情報を個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に定めるところにより、適正に管理し、登録された個人情報についてはNet119システムの業務の範囲でのみ使用するものとする。

(書類の保存)

第11条 別記第1号様式に係る書類の保存期間は、登録の取消しまでの間とする。

2 別記第2号様式に係る書類の保存期間は、1年とする。

(費用の負担)

第12条 Net119システムの利用料は、徴収しない。ただし、Net119システムの利用に係る通信費用は、登録者の負担とする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定めるものとする。

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 第4条の規定により登録をしようとする者は、施行日前であっても登録の申請を行うことができる。

(令和5年2月17日消本告示第1号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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長岡市消防本部Net119緊急通報システム運用要綱

令和4年4月25日 消防本部告示第4号

(令和5年4月1日施行)