○長岡市強度行動障害者受入促進事業体験通所補助金交付要綱
令和4年7月1日
告示第402号
(趣旨)
第1条 この要綱は、誰もが必要な福祉サービスを享受し、障害者及びその家族が住み慣れた場所で安心して暮らし続けることができる地域づくりを目的に、強度行動障害者の受け入れに対し、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第7項に規定する生活介護を提供する施設(以下「対象施設」という。)を運営する事業者が負担する費用を軽減するため、予算の範囲内で長岡市強度行動障害者受入促進事業体験通所補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、長岡市補助金等交付規則(昭和36年長岡市規則第6号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「強度行動障害者」とは、多動、自傷、突発的な行動等により生活環境への著しい不適応行動を頻回に示すため、適切な指導又は訓練を行わなければ日常生活を営む上で著しい困難があると市長が認める者をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、対象施設を営む事業者であって、当該対象施設に強度行動障害支援者養成研修修了者を配置しているものとする。
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、補助対象者がその営む対象施設において、市内に住所を有する強度行動障害者に対し体験通所を提供する事業とする。
2 前項の体験通所(以下単に「体験通所」という。)は、強度行動障害者がそれぞれ最初に体験通所をした日からその日が属する月の翌々月の末日までの期間において提供するものとする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、1の対象施設につき、当該年度中に補助対象事業として提供した体験通所の延べ日数(当該年度中に当該対象施設において強度行動障害者に対する生活介護を提供した日数を上限とする。)に4,000円を乗じて得た額とする。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、長岡市強度行動障害者受入促進事業体験通所補助金交付申請書(別記第1号様式)に必要な書類を添えて、別に定める日までに市長に提出しなければならない。
2 1人の強度行動障害者に対する体験通所に係る補助金の申請は、1回に限るものとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、2回まで申請することができる。
(交付方法)
第11条 補助金は、補助対象事業の完了後、補助事業者からの請求に基づき交付する。
(決定の取消し等)
第12条 市長は、補助事業者が偽りその他不正の手段により補助金の交付の決定を受け、又は補助金の交付を受けたと認めるときは、当該交付の決定を取り消し、長岡市強度行動障害者受入促進事業体験通所補助金交付決定取消通知書(別記第8号様式)により通知するものとする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、公表の日から施行する。
附則(令和5年3月29日告示第145号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月13日告示第90号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。