○長岡市養育費確保支援事業補助金交付要綱
令和4年6月14日
告示第391号
(趣旨)
第1条 この要綱は、養育費に関する公正証書等の作成に必要な費用及び保証会社と養育費保証契約を締結する際に必要な費用の一部を補助することにより、養育費の取決めの債務名義化を促進し、養育費の履行の確保を図るため、予算の範囲内において長岡市養育費確保支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、長岡市補助金等交付規則(昭和36年長岡市規則第6号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「ひとり親」とは、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第6項に規定する配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの及び配偶者のない男子で現に児童を扶養しているものをいう。
2 この要綱において「弁護士等」とは、弁護士並びに司法書士、行政書士その他養育費について専門的な知識を持つと市長が認める者をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、市内に住所を有し、その扶養する児童(20歳未満の者をいう。以下同じ。)に係る養育費の取決めを行うひとり親であって、その所得額が、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第9条第1項の規定により児童扶養手当の全部が支給されないこととなる所得額を超えないものとする。
2 補助対象者は、養育費の取決めに係る費用を負担した者で、過去に養育費の取決めを交わした同内容の文書で補助金の交付を受けていないものとする。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次に掲げる経費とする。
(1) 養育費請求調停の申立てについて補助対象者が負担する申立手数料、予納郵便切手の代金及び添付書類の取得に必要な費用
(2) 養育費の支払いについて民事執行法(昭和54年法律第4号)第22条第5号に規定する執行証書を作成することについて公証人手数料令(平成5年政令第224号)の規定により補助対象者が負担する手数料、添付書類の取得に必要な費用及び当該の執行証書の原案の作成又は当該執行証書の作成時の代理人としての立会を弁護士等に依頼した場合に補助対象者が負担する費用
(3) 養育費の支払いについて保証会社と養育費保証契約を締結する場合において、補助対象者が負担する保証料、手数料等
(4) 前3号に定める手続について弁護士等と相談をした場合に補助対象者が負担する相談料その他の費用
(補助額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費の額に100分の50を乗じた額とし、25,000円を上限とする。
(交付申請及び実績報告)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助対象経費を負担した日(令和4年4月1日以後の日に限る。)の属する年度内に、長岡市養育費確保支援事業補助金交付申請書兼事業実績報告書(別記第1号様式)を、市長に提出しなければならない。ただし、市長が特に認める場合については、この限りでない。
2 前項に規定する申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。この場合において、市長が公簿等により確認ができる書類については、添付を省略することができる。
(1) 児童扶養手当の受給者にあっては、児童扶養手当証書の写し
(2) 児童扶養手当の受給者以外の者にあっては、次に掲げる書類
ア 申請者及び扶養している児童の全部事項証明書又は戸籍謄本
(3) 補助対象経費にかかる領収書等の写し
(4) 養育費の取決めを交わした文書(債務名義化した文書に限る。)の写し又は養育費の取決めに至っていない者については、養育費の債務名義化ができていない理由書(別記第3号様式)
(5) 補助対象経費が第4条第3号の費用である場合は、保証会社と締結した養育費保証契約書(保証期間が1年以上のものに限る。)の写し
(交付決定の取消し)
第9条 市長は、申請者が偽りその他不正な方法により補助金の交付を受けた場合は、決定の全部又は一部を取り消し、長岡市養育費確保支援事業補助金交付決定取消通知書(別記第7号様式)により通知するものとする。
(養育費受給状況報告書の提出)
第10条 本補助金の交付を受けた者は、交付決定日の属する年度の3月末日まで及び交付決定日の1年後の月末までに、養育費受給状況報告書(別記第8号様式)を提出するものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、公表の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和4年11月15日告示第450号)
この要綱は、公表の日から施行する。