○長岡市教育委員会における長岡市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例施行規則
令和4年3月31日
教育委員会規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、長岡市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例(令和3年長岡市条例第35号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、長岡市教育委員会における条例の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(準用)
第2条 条例の施行については、長岡市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例施行規則(令和4年長岡市規則第11号)の例による。
(その他)
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。