○長岡市電気柵導入支援事業補助金交付要綱
令和4年3月30日
告示第136号
(趣旨)
第1条 本市は、長岡市鳥獣被害防止計画に基づき、人里に出没するイノシシやニホンザル等(以下「野生動物」という。)による農作物等被害及び人身被害を防止することを目的に、電気柵の資材購入に要する経費に対し、予算の範囲内において長岡市電気柵導入支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、長岡市補助金等交付規則(昭和36年長岡市規則第6号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、市内に所在する町内会、農家組合その他市長が認める団体又は市内に住所を有する個人とする。
(1) イノシシ 電線が3段張り程度の電気柵
(2) ニホンザル 電線が8段張り程度の電気柵
(3) その他の野生動物 市長が認める電気柵
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に要する経費で、別表に掲げる種目に応じるもの又はこれに準じるものとして市長が特に認めるものとする。
(補助金の額)
第5条 補助金の交付額は、補助対象経費の2分の1以内の額とし、個人にあっては5万円を、個人以外の者にあっては20万円を上限とする。
2 前項の補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、長岡市電気柵導入支援事業補助金交付申請書(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年5月24日告示第382号)
(施行期日)
1 この要綱は、公表の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第4条及び別表の規定は、令和4年度分の補助金から適用する。
附則(令和5年3月29日告示第150号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
種目 | 補助事業の対象とする電気柵の仕様 |
1 電気柵本体機 | 次の全てを満たすものであること。 (1) 電気用品安全法の適用を受ける電気柵用電源装置 (2) 最大出力5,000V以上の電圧が現場で確保できるもの (3) 実延長距離において確実に稼働するもの (4) 乾電池又は付属するソーラーパネル、バッテリーによる発電及び充電が行われるもの (5) 防雨設計で屋外設置が可能なもの (6) 稼働状態が目視等で確認できるもの (7) 取扱説明書・保証書を付属するもの |
2 電気柵周辺機器 | 1の電気柵本体機に対応するもの(アース、バッテリー、ソーラーパネル、ゲートハンドル、ワニ口クリップ等) |
3 電気柵ワイヤー | 次の全てを満たすものであること。 (1) メッキ銅線等の通電性の高い金属を用いたもの (2) 1の電気柵本体機に対応したもの (3) 繰り返し設置・撤収が可能なもの |
4 ポール | 材質はFRP製又はグラスファイバー製のもの 柔軟性があり、絶縁性があるもの 原則、高さ調整ができるもの |
5 危険表示板 | 日本電気さく協議会公認危険表示板と同等以上の仕様のもの |
6 埋没線 | 二重絶縁のもの |
7 電圧計 | 1で定めた電圧が確保できていることを計測できるもの |
8 その他 | 市長の認めるもの |