○長岡市空き家バンク登録・成約促進事業補助金交付要綱
令和4年3月30日
告示第132号
(趣旨)
第1条 この要綱は、本市の空き家バンク制度を利用して空き家を購入する者を支援することで、空き家バンク制度における登録及び成約を促進し、本市の空き家対策を推進するため、予算の範囲内で長岡市空き家バンク登録・成約促進事業補助金(以下第4条第2項を除き「補助金」という。)を交付することについて、長岡市補助金等交付規則(昭和36年長岡市規則第6号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 空き家バンク制度 長岡市空き家バンク制度実施要綱(平成22年長岡市告示第46号)第2条第2号に規定する空き家バンク制度をいう。
(2) 空き家バンク登録物件 長岡市空き家バンクに登録されている空き家及びその敷地をいう。
(3) 市内の事業者 市内に本社が所在する法人及び事業を営む個人であって、本市の住民基本台帳に記録されているもの
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、空き家バンク登録物件を購入しようとする者又は空き家バンク登録物件を購入し、かつ、購入後6か月以内である者(いずれも法人である者を含む。)で、次の各号の全てに該当するものとする。
(1) 空き家バンク登録物件の購入後2年以上、自らが当該空き家バンク登録物件を使用する意思がある者
(2) 市税等を滞納していない者
2 前項の規定にかかわらず、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、同条第6号に規定する暴力団員その他の市長が不適当と認める者については、補助対象者としない。
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次に掲げる補助金の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
(1) 空き家片づけ・清掃事業補助金 購入しようとし、又は購入した空き家バンク登録物件(以下「対象空き家」という。)の残置物の処分及び清掃を市内の事業者に依頼して行う事業
(2) 空き家活用環境整備事業補助金 対象空き家を活用するために必要なリフォームその他の環境整備(前号の事業に該当するものを除く。)を市内の事業者に依頼して行う事業
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業を実施するに当たり市内の事業者に対して支払った費用とする。
2 前項の規定にかかわらず、市長が不適当と認める費用は、補助対象経費としない。
(1) 空き家片づけ・清掃事業補助金 補助対象経費の額の2分の1に相当する額とし、10万円を上限とする。
(2) 空き家活用環境整備事業補助金 補助対象経費の額の2分の1に相当する額とし、10万円(対象空き家が昭和56年6月1日前に建築されたものである場合は、50万円)を上限とする。
2 前項の規定による額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
(補助金の交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者は、補助対象事業に着手する前に、次に定める書類を添えて、市長に申請をしなければならない。
(1) 補助対象事業の実施前の対象空き家の状況がわかる写真
(2) 補助対象事業に係る見積書
(3) 市税等の未納がないことに関する証明書
(4) 前3号に掲げる書類のほか、市長が必要と認める書類
(補助金の交付決定)
第8条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付するかどうかを決定したときは、その旨を当該申請をした者に通知するものとする。
2 市長は、前項の規定による決定に当たり、必要な条件を付することができる。
(補助対象事業の変更等)
第9条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定を受けた者」という。)は、補助対象事業を変更し、又は中止しようとするときは、市長にその旨を申請し、承認を受けなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、これを承認するかどうかを決定し、その旨を当該申請をした者に通知するものとする。
(完了報告)
第10条 交付決定を受けた者は、補助対象事業が完了したときは、次に定める書類を添えて、別に定める期日までに補助対象事業の実績を市長に報告しなければならない。
(1) 補助対象事業完了後の対象空き家後の状況がわかる写真
(2) 補助対象経費に係る領収書等の写し
(3) 前2号に掲げる書類のほか、市長が必要と認める書類
(補助金の額の確定)
第11条 市長は、前条の規定による報告があったときは、その内容について審査及び確認を行い、補助金の額を確定したときは、その旨を当該報告をした者に通知するものとする。
(対象事業の完了後の調査)
第12条 市長は、第10条の規定による報告があったときは、必要に応じて現地を調査することができる。
(補助金の交付決定の取消等)
第13条 市長は、交付決定を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命じることができる。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(3) 第8条第2項の規定により付した条件に違反したとき。
(4) 前3号に掲げるときのほか、交付決定を受けた者が市長の承認を受けないで補助対象者の要件を欠くことになったとき。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月29日告示第146号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。