○長岡市介護福祉士育成学生支援金交付要綱
令和4年3月30日
告示第130号
(趣旨)
第1条 この要綱は、本市における介護人材の確保を推進するため、市内の介護福祉士養成校に入学し、介護福祉士の資格取得を目指す学生に対して、長岡市介護福祉士育成学生支援金(以下「支援金」という。)を予算の範囲内において支給することについて、長岡市補助金等交付規則(昭和36年長岡市規則第6号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 支援金の支給の対象となる者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 市内に所在する介護福祉士養成校の介護福祉士の資格取得を目指すコースに入学した者
(2) 前号に定める者のほか、市長が適当であると認める者
2 前項の規定にかかわらず、過去において支援金の交付を受けた者は、対象者としない。
(支給の額)
第3条 支援金の額は、対象者1人につき5万円とする。
(支給の申請)
第4条 支援金の交付を受けようとする対象者は、長岡市介護福祉士養成学生支援金交付申請書(兼実績報告書)(別記第1号様式)に、次に定める書類を添付して、別に市長が定める日までに、市長に申請をしなければならない。
(1) 在学証明書
(2) 振込先口座の通帳の写し
(支援金の交付)
第6条 前条の規定による通知を受けた者は、速やかに補助金の交付を市長に請求しなければならない。
2 市長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに支援金の交付を行うものととする。
(支援金の返還)
第7条 市長は、支援金の支給を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、支給した支援金を返還させることができる。
(1) 第5条に規定する支給の決定を受けた者が、当該支援金の交付を受ける前に支援対象となる介護福祉士養成校を退学した事実が判明したとき。
(2) 偽りその他不正な方法により支援金の支給を受けたとき。
(受給者が努めるべき事項)
第8条 受給者は、介護福祉士の資格取得を目指すとともに、介護福祉士養成校卒業後、市内の事業所等に就職するよう努めなければならない。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定めるものとする。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。