○長岡市障害児保育環境改善事業費補助金交付要綱

令和4年3月30日

告示第125号

(目的)

第1条 この要綱は、保育所等において障害児及び医療的ケア児(人口呼吸器を装着している児童その他の日常生活を営むために医療を要する状態にある児童をいう。)(以下「障害児等」という。)の保育環境の改善を図るため、保育所等の設置者等に対し予算の範囲内において長岡市障害児保育環境改善事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、長岡市補助金等交付規則(昭和36年長岡市規則第6号)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる者とする。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所の設置者

(2) 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園の設置者

(3) 児童福祉法第6条の3第9項に規定する家庭的保育事業を行う者

(4) 児童福祉法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業を行う者

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、障害児等を受け入れるために補助対象者が行う次に掲げる事業とする。

(1) 施設の軽微な改修

(2) 設備の設置及び修繕

(3) 備品の購入

(補助対象経費)

第4条 補助対象経費は、補助対象事業に要する経費とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、補助対象経費の額に相当する額とする。ただし、市長が別に定める額を上限とする。

(交付の申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、別に定める期日までに補助金交付申請書を市長に提出しなければならない。

(交付の決定)

第7条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金を交付するかどうかを決定し、当該申請書を提出した補助対象者にその旨を通知するものとする。

(変更交付申請)

第8条 補助金の交付決定を受けた者は、補助対象事業に対する需要の変動等により補助金の交付申請の内容の変更が必要になった場合は、変更交付申請を行うことができる。

(実績報告)

第9条 補助金の交付決定を受けた者は、実績報告書を別に定める期日までに市長に提出しなければならない。

(額の確定通知)

第10条 市長は、実績報告書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金の額を確定し、これを当該実績報告書を提出した者に通知するものとする。

(書類の整備)

第11条 補助対象事業を行う者は、障害児等の状況等の事業実施に関する書類を整備しておかなければならない。

(調査及び報告)

第12条 市長は、必要があると認めたときは、補助対象事業を実施している保育所等に対し、当該補助対象事業の実施状況を調査し、又は報告を求めることができる。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月29日告示第155号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

長岡市障害児保育環境改善事業費補助金交付要綱

令和4年3月30日 告示第125号

(令和5年4月1日施行)