○長岡市特別支援教育・保育事業費補助金交付要綱
令和4年3月30日
告示第124号
(目的)
第1条 この要綱は、保育所等における要配慮児の受入れを促進し要配慮児支援の充実を図るため、要配慮児の受入れを図る事業を実施した者に対し、予算の範囲内において長岡市特別支援教育・保育事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、長岡市補助金等交付規則(昭和36年長岡市規則第6号)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、「保育所等」とは、次に掲げる施設をいう。
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条に規定する保育所
(2) 保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園
(3) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)附則第7条ただし書きの規定に基づく別段の申出をした施設を除く。)
2 この要綱において、「要配慮児」とは、次の各号に掲げる児童をいう。
(1) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に規定する特別児童扶養手当の支給対象児童(同法の規定により支給を制限されている場合を含む。)
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている児童
(3) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日付け厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づき療育手帳の交付を受けている児童
(4) 前3号の児童と同程度の障害を有し、又はその疑いがあると児童相談所が判定し、又は医療機関等が診断した児童
(5) 前各号に定める児童のほか、別に定める基準を満たすものとして特に認める児童
(補助対象者)
第3条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる者とする。
(1) 保育所等の設置者
(2) 子ども・子育て支援法第7条第5項に規定する地域型保育事業を実施する者
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、補助対象者が行う次に掲げる事業であって、別に定める基準を満たすものとする。
(1) 要配慮児の保育等をする専任職員を配置する事業
(2) 要配慮児が円滑に園生活を行うことができるよう、用具を整備する事業
(3) 要配慮児の受け入れ及び対応向上に資する事業
(1) 前条第1号の事業 当該事業の実施に要する人件費
(2) 前条第2号の事業 当該用具の整備に要する費用
(3) 前条第3号の事業 当該事業に要する謝金代等の費用
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、補助対象経費の額と別表に定める額とのいずれか低い額とする。
(交付の申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、別に定める期日までに補助金交付申請書を市長に提出しなければならない。
(交付の決定)
第8条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金を交付するかどうかを決定し、当該申請書を提出した者にその旨を通知するものとする。
(変更交付申請)
第9条 補助金の交付決定を受けた者は、補助対象事業に対する需要の変動等により補助金の交付申請の内容の変更が必要になった場合は、変更交付申請を行うことができる。
(実績報告)
第10条 補助金の交付決定を受けた者は、実績報告書を別に定める期日までに市長に提出しなければならない。
(額の確定通知)
第11条 市長は、実績報告書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金の額を確定し、これを当該実績報告書を提出した設置者に通知するものとする。
(書類の整備)
第12条 補助対象事業を行う設置者は、要配慮児の状況等の事業実施に関する書類を整備しておかなければならない。
(調査及び報告)
第13条 市長は、必要があると認めたときは、補助対象事業を実施している保育所等に対し、当該補助対象事業の実施状況を調査し、又は報告を求めることができる。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年7月22日告示第413号)
この要綱は、公表の日から施行し、改正後の別表の規定は、令和4年度分の補助金から適用する。
附則(令和5年3月7日告示第94号)
この要綱は、公表の日から施行し、改正後の別表の規定は、令和4年度分の補助金から適用する。
附則(令和5年11月24日告示第493号)
この要綱は、公表の日から施行し、改正後の別表の規定は、令和5年度分の補助金から適用する。
別表(第6条関係)