○長岡市会計年度任用職員の給与等からの控除に関する規則
令和4年3月30日
規則第21号
(目的)
第1条 この規則は、長岡市会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年長岡市条例第11号。以下「条例」という。)第24条第3号の規定に基づき、長岡市会計年度任用職員の給与その他の給付からの控除について、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 職員駐車場の使用料
(2) 職員給食の負担金
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの
附則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。