○長岡市栃尾地域交流拠点施設条例施行規則
令和4年1月27日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、長岡市栃尾地域交流拠点施設条例(令和3年長岡市条例第36号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、長岡市栃尾地域交流拠点施設(以下「交流拠点施設」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(開館時間等)
第2条 交流拠点施設の開館時間及び供用時間(以下「開館時間等」という。)は、次に定めるとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、開館時間等を変更することができる。
施設 | 区分 | 時間 |
大ホール | 開館時間 | 午前9時から午後9時30分まで。ただし、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)にあっては、午前9時から午後7時までとする。 |
小ホール | ||
会議室 | ||
交流ルーム | ||
コミュニティルーム | ||
キッチンスタジオ | ||
音楽スタジオ | ||
和室 | ||
ホワイエ | ||
ストリートラウンジ | ||
屋根付き広場 | 供用時間 | 終日 |
交流広場 |
2 屋根付き広場又は交流広場のそれぞれその一部を専用して使用する許可を受けた者が当該使用の許可を受けた場所において事業を行うことができる時間は、午前9時から午後9時30分まで(休日にあっては、午前9時から午後7時まで)とする。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、これ以外の時間においても、当該事業を行うことができる。
(休館日等)
第3条 交流拠点施設(屋根付き広場及び交流広場を除く。)の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、臨時に開館し、又は休館することができる。
(1) 毎週月曜日(ただし、その日が休日であるときは、その日後において、その日に最も近い休日でない日)
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日
2 屋根付き広場及び交流広場は、無休とする。ただし、市長が管理上必要であると認めたときは、屋根付き広場又は交流広場の全部若しくは一部の供用を休止し、又は制限することができる。
(使用の申込み)
第4条 条例第6条の規定に基づき交流拠点施設の使用の許可を受けようとする者(以下「申込者」という。)は、申込書を市長に提出しなければならない。
2 交流拠点施設の使用の申込みは、使用しようとする日の3月前の日の属する月の初日(以下「申込開始日」という。)からすることができる。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、申込開始日前であっても、することができる。
3 前項の規定にかかわらず、営利を目的とする使用の申込みの手続については、市長が別に定める。
(使用の許可)
第5条 市長は、前条第1項の申込書の提出があった場合は、これを審査し、使用の許可を決定したときは、許可書を申込者に交付する。
(使用料の減免申請)
第7条 条例第8条の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者は、使用料減免申請書を市長に提出しなければならない。
(使用料減免の決定)
第8条 市長は、前条の申請書の提出があった場合は、これを審査し、減免するかどうかを決定したときは、使用料減免決定通知書を申請者に交付するものとする。
(使用者等の遵守事項)
第9条 使用者及び入場者は、次に掲げる事項を守らなければならない。ただし、市長の承認を受けたときは、この限りでない。
(1) みだりに火気を使用し、又は危険を引き起こすおそれのある行為をしないこと。
(2) 許可を受けないで物品の販売若しくは陳列をし、又は広告類の掲示若しくは配布をしないこと。
(3) 他人に迷惑となるような行為をしないこと。
(4) 前3号に掲げることのほか、係員の管理上の指示に従うこと。
(入場の制限)
第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入場を拒否し、又は退場を命ずることができる。
(1) 泥酔者又は保護者の伴わない6歳未満の幼児
(2) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる物品若しくは動物の類を携行する者
(3) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認められる者
(4) 前3号に掲げる者のほか、管理上必要があると認められる者
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和4年5月1日から施行する。ただし、次項の規定は、同年2月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第35号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。