○長岡市灯油購入費助成金支給要綱
令和3年12月20日
告示第441号
(趣旨)
第1条 この要綱は、令和3年度の灯油価格の上昇や新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、生活の安定及び福祉の増進を図るため、生活保護受給世帯に対し、冬期間における灯油購入に要する経費の一部として長岡市灯油購入費助成金(以下「助成金」という。)を令和3年度において支給することについて、必要な事項を定めるものとする。
(支給対象)
第2条 助成金の支給対象世帯は、令和3年12月10日において、本市が行う生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯(以下「生活保護受給世帯」という。)とする。ただし、長岡市令和3年度子育て世帯等臨時特別支援事業(住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金)実施要綱(令和4年長岡市告示第25号)の規定に基づき支給を受ける者を除く。
(助成金の額)
第3条 助成金の額は、1世帯当たり5,000円とする。
(助成金の支給方式)
第4条 市長は、生活保護受給世帯に対して、次の各号に掲げる方式のいずれかにより助成金を支給する。
(1) 口座振込方式 生活保護費の振込指定口座に振り込む方式
(2) 窓口支給方式 振り込みによる支給が困難である場合に、市が当該窓口で現金を支給する方式
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、公表の日から施行する。
附則(令和4年1月20日告示第31号)
この要綱は、公表の日から施行する。