○長岡市テレワーク対応型賃貸用オフィスリノベーション補助金交付要綱
令和3年11月30日
告示第435号
(趣旨)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の拡大により首都圏企業のサテライトオフィス等の開設が進む状況を踏まえ、民間事業者による空き物件のリノベーションを促すことで更なる企業誘致につなげ、当市における雇用者の増加や市内企業との連携による産業の活性化に寄与することを目的に、保有する空き物件を賃貸用のサテライトオフィス等として改修する不動産所有事業者に対して、予算の範囲内で長岡市テレワーク対応型賃貸用オフィスリノベーション補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、長岡市補助金等交付規則(昭和36年長岡市規則第6号。以下「規則」という。)に定めるほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) テレワーク 情報通信技術を利用して自社のオフィス以外で勤務することをいう。
(2) サテライトオフィス等 テレワークを行うために企業が拠点事務所から離れた場所に開設した事務所及びテレワークを行うコワーキングスペースをいう。
(3) リノベーション その機能及び性能を向上させ、価値を高めるために既存の不動産に大規模な改修工事を行うことをいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、本市で事業を営む事業者であって、次の各号の全てに該当するものとする。
(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第2項に定める風俗営業者でない者
(2) 市区町村民税の滞納がない者
(3) 次に掲げるものに該当しない者
ア 暴力団(暴力団による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)であると認められるものが役員等(事業者が個人である場合にはその者を、法人である場合は役員又はその支店若しくは営業所の代表者その他これらと同等の責任を有する者を、法人以外の団体である場合は代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)であるもの
イ 暴力団員(法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であると認められるものが役員等であるもの
ウ 暴力団又は暴力団員がその経営に実質的に関与していると認められるもの
エ 自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用したと認められるもの
オ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与していると認められるもの
カ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるもの
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、補助対象者が、その所有する本市に所在する不動産をテレワークに対応したサテライトオフィス等として賃貸することを目的にリノベーションを行う事業とする。ただし、当該リノベーション後5年以上継続して当該補助対象者が当該不動産を所有する見込みがある場合に限るものとする。
3 補助対象事業に係るリノベーションは、当該リノベーション後の不動産が都市計画法(昭和43年法律第100号)、建築基準法(昭和25年法律第201号)その他の関係法令等に違反しないものでなければならない。
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に要する経費のうち、次の各号に定める経費とする。
(1) 工事費(セキュリティ対策を施したインターネット環境整備、Web会議室整備、電気・電話配線整備、空調整備、上下水道管整備、ガス管整備、内装整備、機械警備システム整備、予約・入退店システム整備、感染症防止対策等)
(2) 施工監理費
(3) 備品購入費
2 前項の規定にかかわらず、次の掲げる経費は、補助対象経費としない。
(1) 国、都道府県、市町村等が交付(都道府県、市町村以外の機関が国から受けた補助金等により実施する場合を含む。)する補助金等の交付対象となる経費
(2) 口座振込手数料、印紙代、消費税及び地方消費税相当額に係る経費
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、補助対象経費の額の2分の1に相当する額とし、150万円を上限とする。
2 前項の規定により算出した補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
(交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、長岡市テレワーク対応型賃貸用オフィスリノベーション補助金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、別に市長が定める日までに提出しなければならない。
(1) 補助事業計画書(別記第2号様式)
(2) リノベーションに要する見積書及び明細書
(3) リノベーションする施設の図面等
(4) 工程表
(5) 法人の登記事項証明書(法人である場合に限る。)
(6) 市区町村民税の未納がないことの証明書
(7) 直近2期分の決算報告書及び勘定科目内訳明細書(青色申告の個人事業主にあっては直近2年分の確定申告書第一表及び所得税青色申告決算書、白色申告の個人事業主にあっては直近2年分の確定申告書第一表及び収支内訳書)
(8) 企業概要(パンフレット等)(個人事業主である場合は、不要とする。)
(9) 定款又は規約の写し(個人事業主である場合は、不要とする。)
(10) 前各号に掲げる書類のほか、市長が必要と認める書類
(交付決定)
第8条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、補助金の交付の決定を行うものとする。
3 市長は、前項の規定により承認をする場合において、必要に応じて交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は変更することができる。
(債権譲渡等の禁止)
第10条 交付決定者は、市長の承諾を得ずに、補助金の交付を受ける権利の全部又は一部を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
(遅延等の報告)
第11条 交付決定者は、補助対象事業が予定の期間内に完了することができないと見込まれる場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに長岡市テレワーク対応型賃貸用オフィスリノベーション補助金遅延等報告書(別記第6号様式)を市長に提出し、その指示を受けなければならない。
(実績報告)
第12条 交付決定者は、補助対象事業を完了したときは、長岡市テレワーク対応型賃貸用オフィスリノベーション補助金実績報告書(別記第7号様式)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) リノベーションの前後が確認できる写真
(2) 補助対象経費に係る領収書等の写し
(3) 前2号に掲げる書類のほか、市長が必要と認める書類
(補助金の額の確定)
第13条 市長は、前条の規定による実績報告があった場合は、必要に応じて現地調査を行う等その内容を審査し、適当であると認めたときは、補助金の額を確定するものとする。
(補助金の交付)
第14条 前条の規定による通知を受けた交付決定者は、速やかに補助金の交付を市長に請求しなければならない。
2 市長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに補助金の交付を行うものとする。
(補助金の返還等)
第15条 市長は、補助金の交付を受けた交付決定者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受け、又は交付を受けようとしたとき。
(2) この要綱の規定により提出された報告書等による確認その他の方法により、補助対象者と認められないとき。
(3) 前2号に掲げるときのほか、補助金の交付が特に不適当であると認められるとき。
(財産の管理及び処分の制限)
第16条 交付決定者は、補助対象事業により取得し、又は効用の増加した資産(以下「取得財産」という。)について、台帳を整え、補助事業完了後も、その保管状況を明らかにし、善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
2 規則第19条第2号に規定する市長が定める機械及び重要な器具は、取得価格又は効用の増加額(消費税及び地方消費税相当額を除く額とする。)が単価50万円以上の取得財産とする。
3 規則第19条ただし書きに規定する市長が定める期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める資産の区分に応じた耐用年数に相当する期間とする。
5 市長は、前項の規定により、交付決定者が取得財産等の処分をすることにより収入があるときは、その収入の全部又は一部を市に納付させることができる。
(情報管理及び秘密保持)
第17条 補助対象者は、補助事業の遂行に際し知りえた第三者の情報については、当該情報を提供する者の指示に従い、又は特段の指示がないときは情報の性質に応じて、法令を遵守し適正な管理をするものとし、補助事業の目的又は提供された目的以外に利用してはならない。
2 交付決定者は、補助対象事業の一部を第三者(以下「履行補助者」という。)に行わせる場合には、履行補助者にも本条の定めを遵守させなければならない。交付決定者又は履行補助者の役員又は従業員による情報漏えい行為も交付決定者による違反行為とみなす。
3 本条の規定は、補助対象事業の完了後(廃止の承認を受けた場合を含む。)も適用されるものとする。
(書類の整備)
第18条 交付決定者は、補助対象事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を整備保管しておかなければならない。
2 前項に規定する帳簿及び証拠書類(以下「証拠書類等」という。)は、当該補助対象事業の完了の日の属する年度の翌年度から5年間保存しなければならない。
3 補助対象者が法人その他の団体である場合であって、前項に規定する証拠書類等の保存期間が満了しない間に当該団体が解散するときは、その権利義務を承継する者(権利義務を承継する者がしない場合は、市長)に当該書類を引き継がなければならない。
(その他)
第19条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、公表の日から施行する。
附則(令和5年3月29日告示第160号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。