○長岡市栃尾地域交流拠点施設条例

令和3年12月20日

条例第36号

(設置)

第1条 本市は、住民相互の交流と活動を誘発し、市民協働による地域の活性化を促進するため、多世代交流と憩いの場及び市民活動と学びの場を創出する交流拠点施設を設置する。

(名称及び位置)

第2条 交流拠点施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

長岡市栃尾地域交流拠点施設

長岡市中央公園1番67号

(施設)

第3条 長岡市栃尾地域交流拠点施設(以下「交流拠点施設」という。)の施設は、次のとおりとする。

(1) 大ホール

(2) 小ホール

(3) 会議室

(4) 交流ルーム

(5) コミュニティルーム

(6) キッチンスタジオ

(7) 音楽スタジオ

(8) 和室

(9) ホワイエ

(10) ストリートラウンジ

(11) 屋根付き広場

(12) 交流広場

(ホワイエ等の専用使用)

第4条 ホワイエ、ストリートラウンジ、屋根付き広場又は交流広場(以下「ホワイエ等」という。)は、それぞれその一部を専用して使用することができる。

(行為の制限)

第5条 交流拠点施設においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗に反する行為

(2) 交流拠点施設の管理上支障がある行為

(3) 前2号に掲げる行為のほか、市長が適当でないと認める行為

(使用の許可)

第6条 交流拠点施設(ホワイエ等を除く。)を使用しようとする者又はホワイエ等のそれぞれその一部を専用して使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、前項の施設の管理上必要があると認めたときは、同項の許可に条件を付すことができる。

(使用料)

第7条 交流拠点施設の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 前項の使用料は、前納とする。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第8条 市長は、特に必要があると認めたときは、規則で定めるところにより使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別な理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(権利譲渡等の禁止)

第10条 使用者は、許可を受けた目的以外の目的に施設を使用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(使用許可の取消し等)

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用の許可を取り消し、又は使用の制限若しくは停止を命ずることができる。

(1) 偽りその他不正な手段により使用の許可を受けたとき。

(2) 第5条各号の規定に該当するに至ったとき。

(3) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

2 前項の場合において、使用者に損害があっても、市長は、その責めを負わない。

(原状回復の義務)

第12条 使用者は、交流拠点施設の使用を終了したときは、直ちに使用した施設を原状に復さなければならない。前条第1項の規定により使用の許可を取り消され、又は使用の制限若しくは停止を命ぜられたときも、同様とする。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、市長が代わってこれを行い、その費用は、使用者から徴収する。

(損害賠償)

第13条 使用者は、使用者又は入場者が故意若しくは過失により交流拠点施設若しくはその設備、器具等を破損し、又は滅失したときは、市長が定める額を賠償しなければならない。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和4年5月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項及び附則第3項の規定は、同年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 交流拠点施設を使用しようとする者は、施行日前であっても、使用の申込みをすることができる。

3 前項の申込みに係る使用の許可並びに使用料の納付、減免及び還付並びに使用の許可の取消しについては、第6条から第11条までの規定の例による。

別表(第7条関係)

施設

単位

使用料

一般

営利目的の場合

大ホール

1時間当たり

2,100円

6,300円

小ホール

全面

1時間当たり

1,000円

3,000円

1/2面

1時間当たり

500円

1,500円

会議室

全室

1時間当たり

1,500円

4,500円

2/3室

1時間当たり

1,000円

3,000円

1/3室

1時間当たり

500円

1,500円

交流ルーム

1時間当たり

1,000円

3,000円

コミュニティルーム

1時間当たり

600円

1,800円

キッチンスタジオ

1時間当たり

700円

2,100円

音楽スタジオ

1時間当たり

200円

600円

和室A

1時間当たり

400円

1,200円

和室B

全室

1時間当たり

800円

2,400円

1/2室

1時間当たり

400円

1,200円

ホワイエ

専用面積1平方メートルにつき1日当たり

100円

100円

ストリートラウンジ

専用面積1平方メートルにつき1日当たり

100円

100円

屋根付き広場

専用面積1平方メートルにつき1日当たり

100円

100円

交流広場

専用面積1平方メートルにつき1日当たり

100円

100円

備考

1 使用時間には、準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。

2 使用料の算定に当たっては、1時間に満たない時間は、1時間として計算する。

3 ホワイエ等について専用して使用する面積が1平方メートル未満であるとき、又はこの面積に1平方メートル未満の端数があるときは、1平方メートルとして計算する。

長岡市栃尾地域交流拠点施設条例

令和3年12月20日 条例第36号

(令和4年5月1日施行)