○長岡市就労継続支援事業所販路拡大等補助金交付要綱
令和3年6月28日
告示第387号
(趣旨)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、受注作業等が減少した就労継続支援事業所に対し、新型コロナウイルス感染症の影響下にあっても安定した障害者就労を可能とすること、及び販路の拡大等を図ることを目的とし、予算の範囲内で長岡市就労継続支援事業所販路拡大等補助金(以下第4条ただし書を除き「補助金」という。)を交付することについて、長岡市補助金等交付規則(昭和36年長岡市規則第6号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚労省令第19号)第6条の10各号に規定する支援を行う事業所で、市内に所在するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、過去において補助金の交付を受けた者は、補助対象者としない。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、補助対象者が行う次に掲げる事業とする。
(1) 販売会等における感染対策事業 商品を販売することを目的に、新型コロナウイルス感染症対策を行った上で、市、関係団体等が主催する販売会及びイベント等に参加する事業をいう。
(2) EC(電子商取引)活用支援事業 オンラインショッピング等のECショッピングモールに出店及び出品する事業をいう。
(補助対象経費)
第4条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、実施しようとする補助対象事業の区分に応じ、別表に定めるとおりとする。ただし、国、他の地方公共団体、公益法人等の補助金等又は本市の他の事業の補助金等の交付を受ける経費を除くものとする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、実施しようとする補助対象事業の区分に応じ、別表に定める額とする。
2 前項の規定により算出した額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、長岡市就労継続支援事業所販路拡大等補助金交付申請書(別記第1号様式)に必要な書類を添えて、別に定める日までに市長に提出しなければならない。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、公表の日から施行する。
別表(第4条、第5条関係)
事業の区分 | 補助対象経費 | 補助金の額 |
販売会等における感染対策事業 | 販売会、イベント等に出品するにあたり、新型コロナウイルス感染症対策に必要となるマスク、エタノール、防護服、PCR検査等キット、手袋、その他消耗品及び備品の購入並びに会場設営等の委託を行うために必要な経費 | 1事業所につき対象経費の額が10万円を超えない場合は対象経費の額に相当する額とし、対象経費の額が10万円を超える場合は10万円とする。 |
EC(電子商取引)活用支援事業 | ECショッピングモール等への出店及び出品に係る経費、WEBページ制作に係る経費、ECショッピングモールへの出店に伴い月単位で発生する経費(令和4年3月15日までの間において、支払いが生じた月から起算して6月の間に発生した経費)その他ECの導入に必要と認められる経費。ただし、決済システム手数料、売上ロイヤルティ及び送料等の商品の売上に伴い発生する経費並びに消費税及び地方消費税相当額は、補助対象経費としない。 | 1事業所につき対象経費の額が20万円を超えない場合は対象経費の額に相当する額とし、対象経費の額が20万円を超える場合は20万円とする。 |