○長岡市低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)支給事業実施要綱

令和3年6月28日

告示第384号

(目的)

第1条 この要綱は、「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)の支給について」(令和5年4月10日付こ支家第14号こども家庭庁支援局長通知)に基づき、食費等の物価高騰の影響を特に受け、家計の経常収支が悪化している低所得の子育て世帯(ひとり親世帯を除く。)に対し、長岡市低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分(以下「本給付金」という。)を支給することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象児童)

第2条 本給付金の対象となる児童(以下「対象児童」という。)は、次に掲げる児童であって、日本国内に住所を有するもの又は日本国内に住所を有しないものであって、その理由が児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号)第1条に定める理由であるものとする。

(1) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号。以下「施行令」という。)別表第3に定める程度の障害の状態にあり、認定された特別児童扶養手当の支給額の算定の基礎となっており、かつ、令和4年度にこの要綱により支給された給付金(以下「令和4年度給付金」という。)の支給額の算定の基礎になった児童で、平成14年4月2日から令和5年2月28日までの間に出生したもの

(2) 施行令別表第3に定める程度の障害の状態にあり、認定された特別児童扶養手当の支給額の算定の基礎となっている児童(前号に定める児童であるものを除く。)であって、平成15年4月2日から令和6年2月29日までの間に出生したもの

(3) 令和4年度給付金の支給額の算定の基礎になった児童(前2号に定める児童であるものを除く。)であって、平成16年4月2日から令和5年2月28日までの間に出生したもの

(4) 前3号に定める児童以外の児童で、平成17年4月2日から令和6年2月29日までの間に出生したもの

2 前項の規定にかかわらず、既に支給の決定があった低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)又は本給付金の額の算定の基礎とされた児童は、対象児童としない。

(支給対象者)

第3条 本給付金の支給の対象となる者(以下「支給対象者」という。)は、対象児童を養育する者であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

(1) 令和4年度給付金の「支給対象者」である者(以下「令和4年度給付金支給対象者」という。)

(2) 令和4年度給付金支給対象者以外の者で、第2条第1項及び第2項に規定する対象児童(本給付金の支給額の算定の基礎となる児童をいう。以下同じ。)を養育するものであって、食費等の物価高騰の影響を受けて、令和5年1月以降の家計が急変し、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税均等割(同法の規定による特別区民税を含む。以下同じ。)が課されていないもの又は市町村(特別区を含む。以下同じ。)の条例で定めるところにより当該市町村民税均等割を免除されたものと同様の事情にあると認められるもの(当該者の1年間の収入見込額(令和5年1月から令和6年2月までの任意の1か月の収入に12を乗じて得た額をいう。)又は1年間の所得見込額(当該収入見込額から1年間の経費等の見込額を控除して得た額をいう。)が市町村民税均等割が非課税となる水準に相当する額以下であるものをいう。)

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に該当する者は、支給対象者としない。

(1) 児童手当法(昭和46年法律第73号)第4条第1項第4号に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者

(2) 児童手当法第4条第1項第4号に規定する障害児入居施設等の設置者

(3) 法人である者

(支給額)

第4条 本給付金の支給額は、支給対象者が養育する対象児童1人につき、5万円とする。

2 対象児童が、当該対象児童に係る相異なる児童手当の受給者と特別児童扶養手当の受給者との双方に養育されている場合は、当該対象児童に係る児童手当の受給者が当該対象児童を養育をしているものとみなして、前項の規定を適用する。

(支給区分)

第5条 本給付金は、次の各号に掲げる支給対象者の区分に応じ、当該各号に定める場合に支給するものとする。

(1) 令和4年度給付金支給対象者 令和4年度給付金に係る支給事務(別記第1号様式の届出書の受理をした者を含む。)を行った場合

(2) 前号に規定する者以外の支給対象者 当該支給対象者が本市に本給付金の支給の申請をし、支給の決定を受けた場合。この場合において、当該支給対象者は、当該申請の日において本市に居住していなければならない。

2 本給付金は、支給対象者が次の各号に定める区分に応じ当該各号に定める日以後の日に死亡した場合は、対象児童を現に養育している者その他市長が適当と認める者に対して支給する。

(1) 令和4年度給付金を受給した者(以下「令和4年度給付金受給者」という。)のうち、令和4年度給付金実施要綱第3条の規定による児童手当等受給・非課税者 令和4年4月1日

(2) 令和4年度給付金受給者のうち、新規児童手当等受給・非課税者 支給対象者になることとなった日の翌日

(3) 前2号に規定する者以外の支給対象者 前項第2号の申請の日

(申請によらない支給の手続)

第6条 市長は、令和4年度給付金支給対象者(別記第1号様式の届出があった者を含む。)に対し、本給付金の支給の申込みを行うものとする。

2 前項の通知を受けた者は、本給付金の支給を希望しないときは、市長が別に定める日までに、別記第1号様式の届出書によりその旨を届け出ることができる。

3 市長は、第1項の通知をした後、前項の届出があったときを除き、速やかに支給対象者に対し、本給付金の支給の決定をするものとする。

4 市長は、次のいずれかの方式により、支給を決定した本給付金を支給するものとする。

(1) 本給付金の支給の決定を受けた者が、その者に対する令和4年度給付金振込時に指定していた児童手当の振込みのために指定した口座に支払う方式

(2) 本給付金の支給の決定を受けた者が、その者に対する令和4年度給付金振込時に指定していた特別児童扶養手当の振込みのために指定した口座に支払う方式

(3) 本給付金の支給の決定を受けた者が別記第2号様式の届出書により届け出た口座に支払う方式

(4) 本給付金の支給の決定を受けた者が別記第2号様式の届出書により希望することにより窓口で支払いを受ける方式(その者が金融機関に口座を開設していない場合、金融機関から著しく離れた場所に居住している場合その他前3号の方式によることが著しく困難な場合に限る。)

(申請による支給の手続)

第7条 令和4年度給付金支給対象者(別記第1号様式の届出があった者を含む。)以外の支給対象者は、本給付金の支給を受けようとするときは、市長に申請をしなければならない。

2 前項の申請(以下この条において「申請」という。)は、別記第3号様式の申請書を郵送又は窓口に提出することで行うものとする。

3 申請は、市長が別に定める日から令和6年2月29日(同年3月分の児童手当又は特別児童扶養手当の認定又は額の改定の認定の請求をした者にあっては、同月15日)までに行わなければならない。

4 申請は、当該申請をする者が指定する者その他市長が適当と認める代理人により行うことができる。

5 市長は、申請に当たり、公的身分証明書等を提示させ、又はその写しを提出させることにより、当該申請を行う者の本人確認を行うものとする。

6 市長は、申請に当たり、別記第4号様式の申立書その他必要な書類の提出を求めることができる。

7 市長は、申請書の提出があった場合は、これを審査し、適当と認めたときは、給付を決定し、給付決定額について請求があったものみなすものとする

8 市長は、前項の規定により本給付金の支給を決定したときは、次の方式により本給付金を支給するものとする。

(1) 当該申請をした者が指定した口座に支払う方式

(2) 窓口で支払いを受ける方式(その者が金融機関に口座を開設していない場合、金融機関から著しく離れた場所に居住している場合その他前号の方式によることが著しく困難な場合に限る。)

(周知)

第8条 市長は、本給付金の支給の実施に当たり、支給対象者等の範囲、支給の手続その他事業の概要について、市民への周知を図るものとする。

(振込みができなかった場合等への対応)

第9条 第6条第3項の規定により本給付金の支給の決定を受けた者について、その者の同条第4項の規定による口座(当該口座について変更の申出があった場合は、変更後の口座)に、当該口座の解約等の理由により、令和6年3月31日までに本給付金の振込みができなかった場合は、当該本給付金の支給について辞退があったものとみなす。

2 第7条第7項の規定により本給付金の支給の決定を受けた者について、その者が指定した口座に、当該口座の解約等の理由により、令和6年3月31日までに本給付金の振込みができなかった場合は、その者の本給付金の支給に係る申請は、取り下げられたものとみなす。

3 令和4年度給付金支給対象者(別記第1号様式の届出があった者を含む。)以外の支給対象者について、第7条第1項の規定による本給付金の支給の申請が同条第3項に定める日までに行われなかった場合は、当該申請について辞退があったものとみなす。

(不当利得の返還)

第10条 市長は、本給付金の支給後に支給対象者の要件に該当していないことが判明した場合は、本給付金の支給を受けた者に対し、支給を行った本給付金の返還を求めるものとする。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第11条 本給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第12条 この要綱の実施のために必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公表の日から施行する。

(令和4年6月29日告示第397号)

(施行期日)

1 この要綱は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の長岡市低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)支給事業実施要綱の規定は、令和4年度分の給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)から適用し、令和3年度分までの給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)については、なお従前の例による。

(令和5年5月24日告示第399号)

(施行期日)

1 この要綱は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の長岡市低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)支給事業実施要綱の規定は、令和5年度分の給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)から適用し、令和4年度分までの給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)については、なお従前の例による。

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長岡市低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の…

令和3年6月28日 告示第384号

(令和5年5月24日施行)