○長岡市新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金交付要綱
令和3年5月14日
告示第368―2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号。以下「特措法」という。)第24条第9項及び第31条の6第1項に基づき新潟県が発出した営業時間短縮等の協力要請(以下「要請」という。)に協力した事業者に対し、予算の範囲内で、長岡市新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(以下「協力金」という。)を支給することについて、必要な事項を定めるものとする。
(協力金の支給対象者)
第2条 協力金の支給対象となる者(以下「支給対象者」という。)は、次の各号に掲げる全ての要件を満たす者とする。
(1) 市内において、食品衛生法(昭和22年法律第233号)に規定する飲食店営業許可を受けている法人又は個人事業主であること。ただし、次の店舗等は対象外とする。
ア テイクアウト専門店
イ デリバリー専門店
ウ 自動販売機(自動販売機内で調理を行うホットスナックなど)コーナー
エ キッチンカー
オ ホテル及び旅館の客室
カ 学校、病院その他の施設において、集団給食を行う施設
キ その他市長が別に定める施設
(2) 要請の対象期間(以下「対象期間」という。)の初日の前日までに対象施設の営業を行っていること。
(3) 対象期間の全期間(要請において準備期間が定められている場合にあっては、当該期間内で協力を開始した日からの期間とする。)において、経営する全ての対象施設が午前5時から午後8時まで(酒類提供禁止)(新潟県の「にいがた安心なお店応援プロジェクト」認証店にあっては、午前5時から午後9時まで(酒類の提供は午後8時まで)とする営業時間の短縮を選択することができる。)の営業時間の短縮要請に協力していること。ただし、従前より要請の範囲内で営業を行っている施設を除くものとする。
(4) 経営する全ての対象施設について国、団体等から出されている業種別ガイドラインにより、感染防止対策を実施していること。
(5) 暴力団(長岡市暴力団排除条例(平成24年長岡市条例第50号)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)、暴力団員(同条例第2条第2号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)又は暴力団若しくは暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有するものでないこと。
(1) 対象期間を含む年の前年1月1日以前に開業している対象施設の1日当たりの協力金額は、別表に定める売上高方式又は売上高減少方式により算出したいずれか高い額により計算する(ただし、白色申告をしている個人事業主以外の売上高方式による1日当たりの協力金額は、前年又は前々年の対象期間を含む月間の売上高を当該月間の日数で除した額により計算する。)。
(2) 対象期間を含む年の前年1月2日から対象期間初日の前年同日までに開業し、青色申告をしている中小企業又は個人事業主が運営する対象施設の1日当たりの協力金額は、開業日から対象期間の末日を含む月の前年同月末までの売上高の合計を当該期間の日数で除し、別表に定める売上高方式により計算する。
(3) 対象期間を含む年の前年1月2日から対象期間初日の前年同日までに開業し、白色申告をしている中小企業又は個人事業主が運営する対象施設の1日当たりの協力金額は、開業日からその年の12月31日までの売上高の合計を当該期間の日数で除し、別表に定める売上高方式により計算する。
(4) 対象期間初日の前年同日の翌日以後に開業した対象施設の1日当たりの協力金額は、開業日から対象期間の前日までの売上高の合計を当該期間の日数で除し、別表に定める売上高方式により計算する。ただし、開業から対象期間前日までの日数が対象期間を含む月の日数(対象期間を含む月が2か月以上の場合は、その全ての月の日数の合計とする。)未満の場合の1日当たりの協力金の額は、午前5時から午後8時までの時間短縮営業(酒類提供禁止)にあっては30,000円、午前5時から午後9時までの時間短縮営業(酒類提供は午後8時までに限る。)にあっては、25,000円とする。
2 対象期間に対象施設を経営する事業者と前年又は前々年の事業者が異なる場合であって、合併、法人成り、事業承継等により事業の継続性があると市長が認めるときは、過去の売上高を基準に協力金の額を算出することができる。
3 協力金の額の算出に当たっては、消費税及び地方消費税を除いた1日当たりの売上高によるものとする。
4 複数施設を経営する場合は、施設ごとに「1日当たりの支給額」を算出した上で、その合計した額を協力金の額とする。
5 1日当たりの協力金額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り上げるものとする。
(交付申請等)
第4条 支給対象者は、協力金の支給を受けようとするときは、支給の対象を確認するために、長岡市新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金支給申請書兼誓約書(以下「申請書」という。)に次の各号に掲げる書類を対象施設ごとに添付して市長に提出しなければならない。
(1) 対象施設であることが確認できるもの
(2) 対象施設の外観(施設名が確認できるもの)及び内観の写真
(3) 全ての対象施設が要請に協力したことがわかる写真
(4) 協力金の申請額を計算した書類
(5) 協力金の算定に必要な対象施設の飲食店部門の売上高がわかるもの
(6) 申請書記載の口座情報がわかる通帳等の写し
(7) 申請者本人確認書類(個人事業主に限る。)
(8) 前各号の書類のほか、その他市長が必要と認める書類
2 申請書には、申請する協力金の額を明らかにするため、次の各号に掲げる書類のうち必要と認める書類を添付しなければならない。この場合において、複数施設を経営する場合は、対象施設ごとに書類を提出しなければならない。
(2) 対象期間を含む年の前々年分又は前年分の、青色申告決算書(月別売上高)の控え
(3) 対象期間を含む月の飲食部門の売上高がわかる売上台帳等の帳簿の写し
(4) 合併、法人成り、事業承継特例を利用する事業者にあっては、合併の場合は履歴事項全部証明書の写し、法人成りの場合は履歴事項全部証明書の写し及び法人設立届出書の写し並びに個人事業の開業・廃業等届出書の写し、事業承継の場合は個人事業の開業・廃業等届出書の写し
(5) 協力金申請総額内訳表
(6) 前各号の書類のほか、市長が必要と認める書類
3 支給対象者は、第2条第5号の要件に該当することを申請書で宣誓しなければならないものとする。
4 既に本協力金の支給を受けている者は、施設の追加等による再度の申請及び追加の申請をできないものとする。
(決定通知等)
第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、申請書の内容を審査し、速やかに協力金の支給の可否を決定し、その旨を申請者に通知しなければならない。
(支給決定の取消し等)
第6条 市長は、申請に虚偽その他不正があったときは、前条に規定する支給決定を取り消すことができる。
2 市長は、前項の規定により協力金の支給決定を取り消した場合で、既に協力金の支払を完了しているときは、申請者に対し、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
3 申請者は、前項の規定により協力金の返還を命ぜられたときは、その協力金の受領の日から納付の日までの日数に応じた加算金(協力金の額に年率10.95%の割合を乗じて得た額)を納付しなければならない。
(訪問確認)
第7条 市長は、協力要請の実態等を確認するため、対象施設等を訪問し、確認するものとする。ただし、特に必要がないと市長が認めるときは、この限りでない。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定めるものとする。
附則
この要綱は、公表の日から施行する。
附則(令和3年8月20日告示第398号)
この要綱は、公表の日から施行する。
附則(令和4年1月20日告示第26号)
この要綱は、公表の日から施行する。
別表(第3条関係)
協力金の計算表
(1) 売上高方式 ※大企業は選択できない
午前5時から午後8時までの時間短縮営業(酒類提供禁止)
1日当たりの売上高 | 1日当たりの協力金額 | 算定日数 |
75,000円以下 | 3万円/日 | 対象期間の日数(準備期間除く。) |
75,000円超250,000円以下 | 1日当たりの売上高の4割 | |
250,000円超 | 10万円/日 |
午前5時から午後9時までの時間短縮営業(酒類提供は午後8までに限る)
1日当たりの売上高 | 1日当たりの協力金額 | 算定日数 |
83,333円以下 | 2.5万円/日 | 対象期間の日数(準備期間除く。) |
83,333円超250,000円以下 | 1日当たりの売上高の3割 | |
250,000円超 | 7.5万円/日 |
(2) 売上高減少方式
午前5時から午後8時までの時間短縮営業(酒類提供禁止)
1日当たりの協力金額 | 算定日数 |
1日当たりの売上高減少額に0.4を乗じた額とする。ただし、上限額は、20万円とする。 | 対象期間の日数(準備期間除く。) |
午前5時から午後9時までの時間短縮営業(酒類提供は午後8までに限る)
1日当たりの協力金額 | 算定日数 |
1日当たりの売上高減少額に0.4を乗じた額とする。ただし、上限額は、20万円又は前年度若しくは前々年度の1日当たり売上高に0.3を乗じた額のいずれか低い額とする。 | 対象期間の日数(準備期間除く。) |
備考 表中で用いる次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1 1日当たりの売上高 前年若しくは前々年の年間売上高(消費税及び地方消費税を除いた額)を365日(うるう年の場合は、366日)で除した額(1円未満は切り上げ)又は前年若しくは前々年の対象期間を含む月と同じ月の売上高(消費税及び地方消費税を除いた額)を当該月間の日数で除した額(1円未満は切り上げ。)をいう。
2 1日当たりの売上高減少額 前年又は前々年の対象期間を含む月と同じ月の売上高(消費税及び地方消費税を除いた額)から対象期間を含む月の売上高(消費税及び地方消費税を除いた額)を差し引いた額を当該月間の日数で除した額(1円未満は切り上げ。)をいう。
3 大企業 中小企業者(中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者及び会社以外の法人等(人格なき社団等を含む。)でその営む主たる事業に応じ、従業員の数が同項における中小企業者の基準以下の法人等)以外の事業者をいう。