○長岡市屋根雪下ろし命綱固定アンカー設置補助金交付要綱

令和3年3月30日

告示第153号

(趣旨)

第1条 この要綱は、屋根の雪下ろし時の事故を未然に防ぐことを目的として、転落防止のための安全対策設備を設置する工事に要する経費に対し、予算の範囲内において長岡市屋根雪下ろし命綱固定アンカー設置補助金(以下、第4条ただし書を除き「補助金」という。)を交付することについて、長岡市補助金等交付規則(昭和36年長岡市規則第6号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 安全対策工事 屋根の雪下ろし時の転落事故を未然に防止するため命綱固定アンカーその他の安全対策設備を設置する工事をいう。

(2) 要援護世帯 別表第1に掲げる世帯をいう。

(3) 非課税世帯 補助金の交付を申請する日の属する年度(その日が4月から6月までの場合にあっては、前年度)における市民税が均等割のみの課税又は非課税の者のみで構成される世帯

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる者とする。

(1) 市内に住所を有し、かつ、市内に所在する住宅(併用住宅を含む。以下同じ。)に居住する者で、その住宅の所有者であるもの

(2) 当該年度において、市内に住所を有し、かつ、市内に所在する住宅に居住することとなる予定がある者で、その住宅の所有者であるもの

(3) 市内に住所を有し、かつ、市内に所在する住宅に居住する者で、その配偶者、父、母又は子が当該住宅の所有者であるもの

2 前項の規定にかかわらず、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、同条第6号に規定する暴力団員その他の市長が不適当と認める者については、補助対象者としない。

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、補助対象者が行う、その居住する住宅(その住宅と一体に利用している車庫、倉庫物置等を含む。)に係る補助対象工事を施工業者に委託して施工する事業とする。ただし、当該補助対象工事のうち、国、他の地方公共団体、公益法人等の補助金又は本市の他の補助金の交付を受ける場合にあっては、当該補助金等の交付の対象となる部分は、補助対象事業としない。

(補助対象経費)

第5条 補助機の交付の対象となる経費は、補助対象事業に要する経費のうち、市長が適当と認める委託料、報酬、手数料その他の経費とする。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、別表第2に定める世帯の区分に応じ、同表に定める額とする。

2 前項の規定により算出した補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者は、補助対象事業に着手する前に、交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に申請をしなければならない。

(1) 補助対象経費に係る見積書の写し

(2) 補助対象事業に係る実施予定箇所の状況が分かる書類

(3) 前2号に掲げる書類のほか、市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第8条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付するかどうかを決定したときは、その旨を当該申請をした者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定による決定に当たり、必要な条件を付することができる。

(補助対象事業の変更等)

第9条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定を受けた者」という。)は、補助対象事業を変更し、又は中止しようとするときは、市長にその旨を申請し、承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、これを承認するかどうかを決定し、その旨を当該申請をした者に通知するものとする。

(実績報告)

第10条 交付決定を受けた者は、補助対象事業が完了したときは、実績報告書に次に掲げる書類を添えて、別に定める期日までに市長に報告しなければならない。

(1) 補助対象経費に係る契約書又は領収書の写し

(2) 補助対象事業の実施に係る写真であって、事業の実施前、実施中及び実施後の状況が比較できるもの

(3) 前2号に掲げる書類のほか、市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第11条 市長は、前条の規定による報告があったときは、その内容について審査及び確認を行い、補助金の額を確定したときは、その旨を当該報告をした者に通知するものとする。

(対象事業の完了後の調査)

第12条 市長は、第10条の規定による報告があったときは、必要に応じて現地を調査することができる。

(補助金の交付決定の取消等)

第13条 市長は、交付決定を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命じることができる。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(3) 第8条第2項の規定により付した条件に違反したとき。

(4) 前3号に掲げるときのほか、長岡市屋根雪下ろし命綱固定アンカー設置補助金の交付決定を受けた者が市長の承認を受けないで補助対象者の要件を欠くことになったとき。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日告示第159号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

世帯区分

要件

1 高齢者世帯

(1) 世帯全員が満65歳以上の者のみで構成されている世帯(ひとり暮らしを含む。)

(2) 満65歳以上の高齢者と児童(出生した日から18歳に到達した後、最初に到来する3月31日までの間にある者をいう。以下同じ。)のみで構成されている世帯

(1)(2)とも介護保険該当者については、満60歳以上とする。

2 障害者世帯

世帯主が、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号身体障害者障害程度等級表の1級から6級までのいずれかに該当する者である世帯

3 精神障害者世帯・知的障害者世帯

世帯主が、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する障害等級のいずれかに該当する者又は都道府県知事若しくは地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市の長が発行する療育手帳若しくは知的障害者判定機関による判定書を有する者である世帯

4 ひとり親世帯

世帯主が、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第6項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているもの又は父母のいない児童を養育する者のいずれかに該当し、かつ、世帯主以外の構成員が児童のみである世帯

5 その他の世帯

1から4までのいずれの世帯区分にも属さない世帯で、1から4までの世帯の要件に類似する状態であると市長が認める世帯

別表第2(第6条関係)

世帯の区分

補助金の額

要援護世帯

非課税世帯

補助対象経費の額の10分の9に相当する額とし、住宅1棟につき10万円を上限とする。

非課税世帯以外の世帯

補助対象経費の額の3分の2に相当する額とし、住宅1棟につき8万円を上限とする。

要援護世帯以外の世帯

補助対象経費の額の2分の1に相当する額とし、住宅1棟につき5万円を上限とする。

長岡市屋根雪下ろし命綱固定アンカー設置補助金交付要綱

令和3年3月30日 告示第153号

(令和4年4月1日施行)