○長岡市鳥獣被害対策不要果樹等伐採事業補助金交付要綱

令和3年3月30日

告示第118号

(趣旨)

第1条 本市は、長岡市鳥獣被害防止計画に基づき、人里に出没するクマやニホンザル等(以下「鳥獣」という。)による農作物等被害及び人身被害を防止することを目的に、町内会等が行う果樹等を伐採する地域の環境整備事業に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、長岡市補助金等交付規則(昭和36年長岡市規則第6号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、町内会又は農家組合等の団体とする。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、補助対象者が市内で鳥獣の出没を防止するために行う果樹等を伐採する事業であって、次の各号に該当するものとする。

(1) 鳥獣を直接誘引する果樹等又は市長が特に必要であると認めるもの

(2) 伐採について所有者の書面による同意があるもの

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に要する次に掲げる経費とする。

(1) 作業に用いる機械等の賃料、燃料費等

(2) 作業を行った者への賃金、謝礼等

(3) 伐採した果樹等の処分費

(4) 作業を委託した場合の委託料

(5) 前各号に掲げる経費のほか、市長が特に認める経費

(補助金の額)

第5条 補助金の交付額は、補助対象経費の額に相当する額とし、100,000円を上限とする。

2 補助金の額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、長岡市鳥獣被害対策不要果樹等伐採事業補助金交付申請書(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。

(交付の決定)

第7条 市長は、規則第4条の規定により補助金を交付することに決定したときは、長岡市鳥獣被害対策不要果樹等伐採事業補助金交付決定通知書(別記第2号様式)を申請者に交付するものとする。

(計画の変更申請等)

第8条 規則第5条第1号及び第3号に規定する承認を受けようとする者は、長岡市鳥獣被害対策不要果樹等伐採事業計画変更承認申請書(別記第3号様式)を市長に提出しなければならない。

第9条 規則第5条第1号及び第3号に規定する市長の定める軽微な変更は、次に掲げるもの以外の変更とする。

(1) 補助対象経費の30パーセントを超える変更をすること。

(2) 伐採する果樹等の樹種を変更すること。

(事業の中止又は廃止の承認申請)

第10条 規則第5条第4号の承認又は同条5号の指示を受けようとする者は、長岡市鳥獣被害対策不要果樹等伐採事業中止(廃止)承認申請書(別記第4号様式)を市長に提出するものとする。

(実績報告)

第11条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、規則第12条の規定により、長岡市鳥獣被害対策不要果樹等伐採事業実績報告書(別記第5号様式)を事業完了後速やかに市長に提出しなければならない。

(確定通知)

第12条 市長は、規則第13条の規定により補助金の額を確定したときは、長岡市鳥獣被害対策不要果樹等伐採事業補助金確定通知書(別記第6号様式)を補助事業者に交付するものとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日告示第161号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月29日告示第151号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日告示第185号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和6年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第3条及び第5条の規定は、施行日以後に交付決定を受けた補助金から適用し、施行日前に交付決定を受けた補助金については、なお従前の例による。

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長岡市鳥獣被害対策不要果樹等伐採事業補助金交付要綱

令和3年3月30日 告示第118号

(令和6年4月1日施行)