○長岡市介護保険施設・障害者施設等の職員に対するPCR検査等費用補助金交付要綱
令和3年2月4日
告示第47号
(趣旨)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の影響下において、介護保険施設、障害者施設等の事業者が行政検査によらず任意で受検するPCR検査等に要する費用の一部について、予算の範囲内で長岡市介護保険施設・障害者施設等の職員に対するPCR検査等費用補助金(以下第5条第2項第1号を除き「補助金」という。)を交付することについて、長岡市補助金等交付規則(昭和36年長岡市規則第6号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、市内に所在する別表第1に定める施設等(以下「対象施設」という。)を運営する者とする。
(補助対象受検者)
第3条 補助金の交付の対象となる受検者(以下「補助対象受検者」という。)は、対象施設の職員のうち、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 検査予定日から起算して2週間以内に、新潟県外への往来がある者
(2) 検査予定日から起算して2週間以内に、新潟県外への往来者との接触がある者
(3) 検査予定日から起算して2週間以内に、新型コロナウイルスに感染していることが確認された者との近距離での接触若しくは長時間の接触又は感染のおそれが高い者との接触がある者
(4) 検査予定日から起算して2週間以内に、新型コロナウイルスに感染している疑いがある者との接触のおそれがある者
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、補助対象者が補助対象受検者に対し、次に掲げる検査(以下「PCR検査等」という。)を行政検査によらず任意で実施する事業とする。
(1) PCR検査
(2) 抗原検査
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に要する次の経費とする。
(1) 検査費用
(2) 検体採取費用
(3) 検体の輸送費用
(4) 結果判断費用
(5) 前各号に掲げる経費のほか、PCR検査等の受検に必要であると市長が認める費用
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる経費は、補助対象経費としない。
(1) 国、他の地方公共団体、公益法人等の補助金又は本市の他の補助金の交付対象となる経費
(2) 消費税及び地方消費税相当額並びに銀行等への口座振込手数料に係る経費
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、補助対象事業の区分に応じ、別表第2に定める額とする。
2 補助金の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
第7条 削除
(交付申請)
第8条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、長岡市介護保険施設・障害者施設等の職員に対するPCR検査等費用補助金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請をしなければならない。
(1) 補助対象受検予定者一覧表
(2) 前号に掲げる書類のほか、市長が必要と認める書類
(実績報告)
第11条 交付決定者は、補助対象事業を完了したときは、事業が完了した日の翌月の15日又は当該年度の3月末日のいずれか早い日までに、長岡市介護保険施設・障害者施設等の職員に対するPCR検査等費用補助金実績報告書(別記第5号様式)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 補助対象受検者一覧表
(2) 検査を受検したこと、及び補助対象経費を支払ったことが確認できる書類の写し
(3) 前2号に掲げる書類のほか、市長が必要と認める書類
(補助対象者の義務)
第13条 補助対象者は、補助金の交付年度終了後の5年間、補助対象事業に係る書類等を保存し、市長の求めに応じ、開示できるようにしておかなければならない。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、公表の日から施行する。
附則(令和3年4月30日告示第357―2号)
(施行期日)
1 この要綱は、公表の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表1及び別表2の規定は、令和3年4月30日以後に行われる補助対象事業について適用し、同日前に行われる補助対象事業については、なお従前の例による。
附則(令和3年8月30日告示第407号)
(施行期日)
1 この要綱は、公表の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第2の規定は、この要綱の施行の日以後に行われる補助対象事業について適用し、同日前に行われる補助対象事業については、なお従前の例による。
別表第1(第2条関係)
対象施設等 |
介護保険法(平成9年法律123号)に規定する次の施設等 (1) 介護老人福祉施設 (2) 介護老人保健施設 (3) 介護療養型医療施設 (4) 介護医療院 (5) 地域密着型介護老人福祉施設 (6) 認知症対応型共同生活介護事業所 (7) 短期入所生活介護事業所 (8) 短期入所療養介護事業所 (9) 訪問介護事業所 (10) 訪問入浴介護事業所 (11) 訪問看護事業所 (12) 訪問リハビリテーション事業所 (13) 通所介護事業所 (14) 通所リハビリテーション事業所 (15) 福祉用具貸与事業所 (16) 特定福祉用具販売事業所 (17) 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 (18) 夜間対応型訪問介護事業所 (19) 地域密着型通所介護事業所 (20) 認知症対応型通所介護事業所 (21) 小規模多機能型居宅介護事業所 (22) 看護小規模多機能型居宅介護事業所 (23) 居宅介護支援事業所 (24) 介護予防支援事業所 |
老人福祉法(昭和38年法律第133号)に規定する次の施設 (1) 有料老人ホーム (2) 軽費老人ホーム (3) 養護老人ホーム |
高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年4月6日法律第26号)に規定するサービス付き高齢者向け住宅 |
高齢者生活福祉センター運営事業の実施について(平成12年9月27日老発第655号)に規定する高齢者生活福祉センター(生活支援ハウス) |
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年11月7日法律第123号)に規定する次のサービスを提供する施設 (1) 施設入所支援 (2) 療養介護 (3) 共同生活援助(グループホーム) (4) 自立訓練 (5) 短期入所 (6) 居宅介護 (7) 重度訪問介護 (8) 同行援護 (9) 行動援護 (10) 生活介護 (11) 重度障害者等包括支援 (12) 自立生活援助 (13) 就労移行支援 (14) 就労継続支援 (15) 就労定着支援 (16) 地域移行支援 (17) 地域定着支援 (18) 計画相談支援 (19) 地域活動支援センター (20) 移動支援 (21) 日中一時支援 |
市長が特に必要と認める施設 |
別表第2(第5条関係)
事業内容 | 補助金額 |
PCR検査 | 補助対象経費の額の10分の9の額とし、22,000円を上限とする。 |
抗原検査 | 補助対象経費の額の10分の9の額とし、5,000円を上限とする。 |