○長岡市学校運営協議会規則
令和3年3月29日
教育委員会規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第47条の5に規定する学校運営協議会(以下「協議会」という。)の設置及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(協議会の目的)
第2条 協議会は、長岡市教育委員会(以下「委員会」という。)及び校長(園長を含む。以下同じ。)の権限と責任の下、市民協働による人づくり及び未来創造への人づくりを理念として、保護者及び地域住民等が学校運営に参画することにより児童、生徒等及び地域の現状並びに学校運営の課題を共有し、特色ある学校づくりに対する支援について、協議することを目的とする。
(設置)
第3条 委員会は、前条の目的を達成するため、その設置する学校ごとに協議会を置くものとする。ただし、委員会が2以上の学校の運営に関し相互に密接な連携を図る必要があると認める場合には、2以上の学校について1の協議会を置くことができる。
2 委員会は、協議会を置くときは、保護者及び地域住民等の意見を聴いて、当該協議会が置かれる学校(以下「対象学校」という。)を定め、当該対象学校に対して通知するものとする。
(任務)
第4条 協議会は、次に掲げる事項について協議し、意見を述べるものとする。
(1) 法第47条の5第4項に規定する対象学校の運営の基本的な方針(以下「基本的な方針」という。)の承認に関すること。
(2) 法第47条の5第6項に規定する対象学校の運営に関すること。
(3) 対象学校の運営状況等の評価に関すること。
(4) 前3号に定めることのほか、対象学校の運営及びこれに対する支援に必要な事項に関すること。
2 協議会は、法第47条の5第5項に規定する協議の結果に関する情報の提供に積極的に努めるものとする。
(定員)
第5条 協議会の委員(以下「委員」という。)の定員は、15人以内とし、各協議会ごとに委員会が定めるものとする。
(任命)
第6条 委員は、次に掲げる者のうちから、委員会が任命する。
(1) 対象学校の児童、生徒等の保護者
(2) 対象学校が所在する地域の住民
(3) 対象学校の運営に資する活動を行う者
(4) 学識経験者
(5) 対象学校の教職員
(6) 関係行政機関の職員
(7) 前各号の掲げる者のほか、委員会が適当と認める者
(任期)
第7条 委員の任期は、任命の日からその日が属する年度の末日までとする。
2 委員は、職務上知りえた秘密を漏らしてはならないほか、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に定めるところにより個人情報の保護を図らなければならない。その職を退いたときも、同様とする。
3 委員は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 委員としてふさわしくない非行を行うこと。
(2) 委員としての地位を営利行為、政治活動、宗教活動等に不当に利用すること。
(3) 前2号に掲げることのほか、協議会及び対象学校の運営に著しく支障が生じる言動を行うこと。
(報酬)
第9条 委員の報酬は、長岡市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年長岡市条例第12号)に定めるところによる。
(会長及び副会長)
第10条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により選出する。ただし、当該対象学校の校長を会長又は副会長に選出することはできない。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総括する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代行する。
(会議)
第11条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ、開くことができない。
3 会議は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 会議は、特に理由がある場合を除き、公開とする。
(基本的な方針の承認等)
第12条 対象学校の校長は、毎年度、次に掲げる事項について、当該対象学校の基本的な方針を作成し、協議会の承認を受けなければならない。
(1) 教育課程の編成に関すること。
(2) 学校経営計画に関すること。
(3) 組織編成に関すること。
(4) 前3号に掲げることのほか、委員会が必要と認める事項に関すること。
2 対象学校の校長は、協議会において承認された基本的な方針に従って学校運営を行うものとする。
(学校運営等に関する評価)
第13条 協議会は、毎年度1回以上、対象学校の運営状況等について評価を行うものとする。
(協議会の適正な運営を確保するために必要な措置)
第14条 委員会は、協議会の運営状況について的確な把握を行い、必要に応じて指導及び助言を行うとともに、協議会の運営が適正を欠くことによって対象学校の運営に現に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認める場合は、協議会の適正な運営を確保するための措置を講ずるものとする。
2 委員会及び対象学校の校長は、協議会が適切な合意形成を行うことができるよう、必要な情報提供に努めなければならない。
(委員の解任)
第15条 委員会は、委員が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該委員を解任することができる。
(1) 本人から辞任の申出があった場合
(3) 前2号に定める場合のほか、解任に相当する事由が認められる場合
2 委員会は、委員を解任する場合は、その理由を当該委員に示さなければならない。
(その他)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日教委規則第2号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。