○長岡市副市長の事務分担を定める規則
令和3年3月31日
規則第37号
(趣旨)
第1条 この規則は、副市長の事務分担について、必要な事項を定めるものとする。
(共通所管事務)
第2条 次に掲げる事務は、両副市長の所管とする。
(1) 議会提出議案に関する事務
(2) 重要な人事に関する事務
(3) 予算の編成に関する事務
(4) 条例の制定又は改廃に関する事務
(5) 前各号に掲げる事務のほか、重要又は異例に属する事務
(事務分担)
第3条 前条に定める事務のほか、副市長の事務の分担は、次のとおりとする。
(1) 見副市長 地方創生推進部、DX推進部、環境部、商工部、観光・交流部、農林水産部、都市整備部、中心市街地整備室及び土木部の担当する事務
(2) 大滝副市長 次に掲げる事務
ア 総務部、財務部、危機管理防災本部、原子力安全対策室、地域振興戦略部、市民協働推進部及び福祉保健部の担当する事務
イ 消防本部及び消防署に係る市長の権限に属する事務
ウ 委員会及び委員並びに議会に係る市長の権限に属する事務
エ 会計課に属する事務(会計管理者の権限に属する事務を除く。)
オ 水道局に係る市長の権限に属する事務
(指定所管事務)
第4条 市長は、必要があると認めるときは、前2条の規定にかかわらず、特に副市長を指定して事務を所管させることができる。
(事務の合議)
第5条 副市長が分担する事務の合議については、長岡市事務決裁規則(平成10年長岡市規則第11号)において定める。
(所管事務の代理)
第6条 1の副市長に事故があるとき、又は欠けたときは、他の副市長がその所管事務を代理する。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日規則第37号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(令和4年3月30日規則第41号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第54号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。