○長岡市介護保険法関係事業者指定等の手数料に関する規則

令和3年3月31日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、長岡市手数料条例(平成12年長岡市条例第3号。以下「条例」という。)別表12の2の表3の項イの号、5の項左欄及びイの号、6の項、9の項イの号並びに10の項の規定に基づき、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に規定する指定地域密着型サービス事業者等の指定等に係る手数料に関し、必要な事項を定めるものとする。

(条例別表12の2の表3の項イの号の一体的に運営しようとする場合)

第2条 条例別表12の2の表3の項イの号に規定する一体的に運営しようとする場合は、指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定に係る地域密着型介護予防サービス事業と、次の表の左欄に掲げる当該事業に係る地域密着型介護予防サービスの種類に応じ、それぞれ当該右欄に掲げる地域密着型サービスを行う地域密着型サービス事業を一体的に運営しようとする場合とする。

介護予防認知症対応型通所介護

認知症対応型通所介護

介護予防小規模多機能型居宅介護

小規模多機能型居宅介護

介護予防認知症対応型共同生活介護

認知症対応型共同生活介護

(条例別表12の2の表5の項左欄の一体的に運営するために指定地域密着型サービス事業者の指定を併せて受けようとする場合)

第3条 条例別表12の2の表5の項左欄に規定する一体的に運営するために、指定地域密着型サービス事業者の指定を併せて受けようとする場合は、受けようとする指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定に係る地域密着型介護予防サービス事業と、前条の表の左欄に掲げる当該事業に係る地域密着型介護予防サービスの種類に応じ、それぞれ当該右欄に掲げる地域密着型サービスを行う地域密着型サービス事業を一体的に運営するために、指定地域密着型サービス事業者の指定を併せて受けようとする場合とする。

(条例別表12の2の表5の項イの号の一体的に運営しようとする場合)

第4条 条例別表12の2の表5の項イの号に規定する一体的に運営しようとする場合は、指定地域密着型サービス事業者の指定に係る地域密着型サービス事業と、第2条の表の右欄に掲げる当該事業に係る地域密着型サービスの種類に応じ、それぞれ当該左欄に掲げる地域密着型介護予防サービスを行う地域密着型介護予防サービス事業を一体的に運営しようとする場合とする。

(条例別表12の2の表6の項の一体的に運営する事業者)

第5条 条例別表12の2の表6の項に規定する一体的に運営する事業者は、受けようとする指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定の更新に係る地域密着型介護予防サービス事業と、第2条の表の左欄に掲げる当該事業に係る地域密着型介護予防サービスの種類に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる地域密着型サービスを行う地域密着型サービス事業を一体的に運営する事業者とする。

(条例別表12の2の表9の項イの号の一体的に運営しようとする場合)

第6条 条例別表12の2の表9の項イの号に規定する一体的に運営しようとする場合は、法第115条の45第1項第1号ロに規定する第1号通所事業のうち、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関係する法律(平成26年法律第83号)第5条による改正前の法第8条の2第7項に規定する介護予防通所介護に相当するサービスを行う介護予防・生活支援サービス事業と地域密着型通所介護を行う地域密着型サービス事業を一体的に運営しようとする場合とする。

(条例別表12の2の表10の項の一体的に運営しようとする場合)

第7条 条例別表12の2の表10の項に規定する一体的に運営しようとする場合については、前条の規定を準用する。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

長岡市介護保険法関係事業者指定等の手数料に関する規則

令和3年3月31日 規則第19号

(令和3年4月1日施行)