○長岡市職員指定確認検査機関派遣研修実施要綱
令和2年11月11日
告示第418号
(目的)
第1条 この要綱は、長岡市職員研修規程(昭和63年長岡市訓令第3号)第5条に規定する派遣研修のうち、建築基準法(昭和25年法律第201号)第77条の18から第77条の21までの規定に定めるところにより国土交通大臣又は都道府県知事が指定した者(以下「指定確認検査機関」という。)への派遣研修に関し、必要な事項を定め、職員が指定確認検査機関において確認検査業務を数多く経験することを通して、職員の確認審査能力の向上及び建築基準法の実効性を確保することを目的とする。
(研修の内容)
第2条 指定確認検査機関派遣研修(以下「派遣研修」という。)の研修内容は、研修の目的の範囲内で派遣先機関との協議により市長が決定する。
(派遣先機関)
第3条 派遣先機関は、習得すべき内容に応じて県内の指定確認検査機関から市長が定めるところによる。
(派遣研修期間)
第4条 派遣研修期間は、原則として1年以内の期間で市長が必要と認める期間とする。ただし、市長が必要と認める場合は、1年を超えて派遣することができる。
(派遣研修職員数)
第5条 派遣研修職員数は、各年度各機関2人以内とする。ただし、市長が必要と認める場合は、2人を超えて派遣することができる。
(派遣研修対象職員)
第6条 派遣研修対象職員は、次の各号に該当する者とする。
(1) 指定確認検査機関における業務従事に意欲を有する者
(2) 研修に必要な基礎的知識を有する者
(3) 勤務成績が優秀で心身ともに健康な者
(研修の公募、希望の申出)
第7条 派遣研修生は、建築・開発審査課長が原則として公募により募集する。
2 研修を希望する職員は、派遣研修申込書(別記第1号様式)により所属長へ申し出るものとする。
(派遣研修生の決定)
第8条 派遣研修生は、建築・開発審査課長の選考結果を受けて、市長が決定する。
2 選考の手順は、次のとおりとする。
(1) 所属長は、申出のあった者を含む全職員の中から適任者を推薦するものとし、派遣研修推薦書(別記第2号様式)に派遣研修申込書を添え、建築・開発審査課長に提出する。
(2) 建築・開発審査課長は、前号の規定により推薦のあった者の中から書類審査により研修候補者を選考する。
(3) 建築・開発審査課長は、市長の決定を経た上で、所属長にその旨を通知する。
(派遣研修生の服務と勤務条件)
第9条 派遣研修は、職務命令による研修とする。
2 派遣研修生の服務及び勤務時間、休日、休暇等の勤務条件については、別に定める場合を除き、派遣先機関の常勤職員に適用される就業規程等を適用する。
3 派遣研修生の出勤等の把握は、派遣先機関の職員の例により行うものとする。なお、市長は、必要があると認めるときは、派遣先機関から派遣研修生の出勤等の報告を求めるものとする。
4 派遣研修生は、派遣先機関の職員のうちから当該機関の指定する者の指示に従い研修するものとする。
(派遣研修生の給与等の負担)
第10条 派遣研修生の給与は、別に定める場合を除き、市が支給することとし、通勤手当については、派遣先機関を勤務公署とみなして支給する。ただし、派遣先機関の用務に係る旅費については、派遣先機関が支給する。
(派遣研修期間中の災害に対する措置等)
第11条 派遣研修生に係る業務上の災害又は通勤による災害に対する補償については、市において地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の定めるところにより措置するものとする。
2 派遣研修生の地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第3条に規定する地方公務員共済組合法の組合員の資格は、長岡市職員共済組合員の資格を有するものとする。
(派遣研修生の義務)
第12条 派遣研修生は、派遣研修期間中においては、派遣先機関での研修に専念するものとする。
2 派遣研修生は、派遣先機関において知りえた秘密を漏らしてはならない。研修終了後においても、同様とする。
(派遣研修の取消)
第13条 市長は、派遣研修生が次の各号のいずれかに該当する場合は、派遣研修を取り消すものとする。
(1) 心身上の理由により研修の継続が困難になった場合
(2) 研修実績が著しく不良である場合
(3) 研修命令に違反する行為、非行その他の理由により研修生として適格でないと認められる場合
(協定の締結)
第14条 市長は、必要があると認めるときは、派遣先機関と協定を締結するものとする。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、公表の日から施行する。