○長岡市サテライトオフィス試験運用等支援金交付要綱
令和2年10月7日
告示第405号
(目的)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルスの感染リスクを回避するため、市内にサテライトオフィス等の開設を検討している新潟県外の企業が、サテライトオフィス等の候補となる施設の調査や市内の施設を試験的にサテライトオフィスやリモートワーク等の場として利用する場合に、予算の範囲内で長岡市サテライトオフィス試験運用等支援金(以下「支援金」という。)を交付することについて、長岡市補助金等交付規則(昭和36年長岡市規則第6号)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) サテライトオフィス 企業が拠点事務所から離れた場所に貸事務所等を活用して開設した事務所をいう。
(2) リモートワーク 自社のオフィス以外で勤務することをいう。
(3) サテライトオフィス等 サテライトオフィス及びリモートワークを行う場所をいう。
(4) サテライトオフィスの試行 将来のサテライトオフィス等の開設に向け、サテライトオフィス等の候補となる施設(以下「仮のサテライトオフィス等」という。)において業務を試行することをいう。
(5) 公共交通機関 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)第2条第4号に定められている公共交通事業者等による交通手段をいう。
(支援対象者)
第3条 支援金の交付の対象となる者(以下「支援対象者」という。)は、新潟県内に事業所を有しない新潟県外の法人とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、支援対象者としない。
(1) 暴力団(新潟県暴力団排除条例(平成23年新潟県条例第23号。以下「条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)であると認められるとき。
(2) その役員等(事業者が個人なる場合にはその者を、法人である場合は役員又はその支店若しくは営業所の代表者その他これらと同等の責任を有する者を、法人以外の団体である場合は代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団員(条例第2条第2号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であると認められるとき。
(3) 暴力団又は暴力団員がその経営に実質的に関与していると認められるとき。
(4) その役員等が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用したと認められるとき。
(5) その役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
(6) その役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
2 前項の規定にかかわらず、過去においてこの要綱による補助金の交付を受けた者は、補助対象者としない。
(支援対象事業)
第4条 支援金の対象となる事業(以下「支援対象事業」という。)は、支援対象者が、本市に所在する施設において、サテライトオフィスの試行又はサテライトオフィス等の開設調査(以下「試行又は開設調査」という。)を行う事業とする。
(支援対象経費等)
第5条 支援の対象となる経費(以下「支援対象経費」という。)は、次に掲げる支援対象事業に要する経費のうち、別表に定める経費とする。
(1) 仮のサテライトオフィス等として利用する施設の利用料
(2) 仮のサテライトオフィス等において業務(当該施設の調査や評価する業務を含む。)を試行する者(当該支援対象者の役員及び従業員であるものに限る。)が当該仮のサテライトオフィス等や仮のサテライトオフィス等の関連施設に出向くために要した交通費及び宿泊費
(支援金の額)
第6条 支援金の額は、別表に定める支援対象経費の額の合計額に相当する額とする。ただし、5万円を上限とする。
2 前項本文の規定による額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(交付申請)
第7条 支援金の交付を受けようとする者は、試験運用などをする前日までに長岡市サテライトオフィス試験運用等支援金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 計画書(別記第2号様式)
(2) 企業概要(パンフレット等)
(3) 誓約書(別記第3号様式)
(4) 前3号に掲げる書類のほか、市長が必要と認める書類
(交付決定)
第8条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認められるときは、支援金交付の決定を行うものとする。
(実績報告)
第10条 交付決定者は、支援対象事業を完了したときは、長岡市サテライトオフィス試験運用等支援金実績報告書(別記第7号様式)に、次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。
(1) 支援対象事業に係る経費の領収書の写し
(2) 前号に掲げる書類のほか、市長が必要と認める書類
(支援金の額の確定)
第11条 市長は、前条の規定による実績報告があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、支援金の額を確定するものとする。
(支援金の交付)
第12条 前条の規定による通知を受けた者は、速やかに支援金の交付を市長に請求しなければならない。
2 市長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに支援金の交付を行うものとする。
(支援金の返還等)
第13条 市長は、支援金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当したときは、支援金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した支援金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により支援金の交付を受け、又は交付を受けようとしたとき。
(2) この要綱の規定により提出を受けた報告書等による確認その他の方法により、第3条に規定する支援対象者と認められないとき。
(3) 前2号に掲げるときのほか、支援金の交付が特に不適当であると認められるとき。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、公表の日から施行する。
附則(令和3年3月30日告示第145号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年7月26日告示第417号)
この要綱は、公表の日から施行する。
附則(令和5年3月29日告示第161号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第3条第2項、第4条及び第6条第1項の規定は、施行日以後に交付決定を受けた支援金から適用し、施行日の前に交付決定を受けた支援金については、なお従前の例による。
附則(令和6年3月29日告示第184号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第1条及び第3条第1項の規定は、施行日以後に交付決定を受けた支援金から適用し、施行日の前に交付決定を受けた支援金については、なお従前の例による。
別表(第5条関係)
補助対象経費の区分 | 補助対象経費の額 | |
施設利用料 | 当該仮のサテライトオフィス等の利用料の額(仮のサテライトオフィス等としてホテルその他の宿泊施設を利用する場合において、当該仮のサテライトオフィス等の利用料が当該宿泊施設の宿泊料に含まれている場合は、当該宿泊料の額(当該宿泊料に食事代が含まれている場合は、当該食事代相当額を差し引いた額)のうち、1万円を超える部分の額を当該仮のサテライトオフィス等の利用料の額とみなす。) | |
交通費 | 公共交通機関の運賃等 | 現に要した交通費の額(領収書等で確認できる額に限る。) |
有料道路使用料 | ||
レンタカー代 | ||
駐車場料金 | ||
ガソリン代 | 自動車による移動をした距離1キロメートルにつき20円を乗じた額(有料道路等の通行距離が確認できる場合に限る。) | |
宿泊費 | 宿泊料の額(当該宿泊料に食事代が含まれている場合は、当該食事代相当額を差し引いた額) |
備考
1 口座振込手数料並びに消費税及び地方消費税相当額は、支援対象経費としない。
2 交通費及び宿泊費の額について、上記の支援対象経費の額の計算方法により難い場合は、長岡市職員等の旅費に関する条例(平成11年長岡市条例第4号)に規定する一般職の職員の旅費及び宿泊料の額の例によることができる。