○長岡市サテライトオフィス等開設促進事業補助金交付要綱
令和2年7月17日
告示第374号
(目的)
第1条 新型コロナウイルス感染症の拡大により、企業は都道府県間での移動の自粛、濃厚接触従業員が発生した場合の出勤停止、事業所の一時閉鎖など新たなリスクに直面したことから、サテライトオフィス等開設を模索している。このため長岡市内にサテライトオフィス等を設置する企業に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、長岡市補助金等交付規則(昭和36年長岡市規則第6号)に定めるほか、長岡市サテライトオフィス等開設促進事業補助金交付要綱を定め事業を推進し、コロナ渦における当市の雇用者の増加や市内企業との連携による産業の活性化に寄与することを目的とする。
(1) 企業 営利の目的をもって事業を営む法人をいう。
(2) 本社機能 企業の経営方針に関する意思決定、経営資源の管理、各種業務の統括、研究開発、情報処理等を行う機能
(3) バーチャルオフィス 専ら次に掲げることを目的に開設される事務所をいう。
ア 当該事務室等の所在地を当該企業の本店等の所在地とすること。
イ 郵便物等の受取り又は電話等への対応を行うこと。
(4) 拠点事務所 当該企業の本社その他その事業活動の拠点となる事務所をいう。ただし、当該事務所がバーチャルオフィスである場合を除くものとする。
(5) サテライトオフィス等 次に掲げる事務所をいう。ただし、当該事務所がバーチャルオフィスである場合を除くものとする。
ア 本社機能の一部を持った事務所
イ その新たに借り受け、又は購入した事務室等を活用して拠点事務所から離れた場所に開設した事務所
ウ その所有し、又は借り受けていた事務所以外の施設等を新たに活用して拠点事務所から離れた場所に開設した事務所
(6) 学術機関 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する大学及び高等専門学校
(7) 正社員 雇用期間の定めがない継続的な雇用関係にあり、かつ、1週間の所定労働時間が30時間以上である雇用保険の一般被保険者である者をいう。
(1) 市内の企業又は学術機関と連携してデジタル技術を活用しながら地域の産業創出に取り組む者
(2) サテライトオフィス等を開設してから3年以内に市内に住所を有する者を正社員として雇用する見込みがある者
(3) サテライトオフィス等として3年以上継続して維持、又は運営される見込みがある者
(4) 市区町村税の滞納がない者
(5) 次に該当するものが役員等となっていないこと。
ア 暴力団(新潟県暴力団排除条例(平成23年新潟県条例第23号。以下「条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)であると認められるとき
イ その役員等(事業者が個人なる場合にはその者を、法人である場合は役員又はその支店若しくは営業所の代表者その他これらと同等の責任を有する者を、法人以外の団体である場合は代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団員(条例第2条第2号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であると認められるとき
ウ 暴力団又は暴力団員がその経営に実質的に関与していると認められるとき
エ その役員等が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用したと認められるとき
オ その役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与していると認められるとき
カ その役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき
(補助対象事業)
第4条 補助金の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、補助対象者であって新潟県内に拠点事業所を設置していない企業が、事業継続計画に基づき、市内にサテライトオフィス等を開設又はサテライトオフィス等に勤務する正社員を雇用する事業とする。
(補助対象経費等)
第5条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助金の額については、別表のとおりとする。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、サテライトオフィス等の開設日の前日までに長岡市サテライトオフィス等開設促進事業補助金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 定款の写し
(3) 法人の登記事項証明書
(4) 当該賃借に係る契約書の写し(自らが所有する建物及び土地の場合は、不要)
(5) 建物のオフィス改修費、通信環境整備費及びセキュリティ工事費の場合にあっては、当該整備に係る経費の見積書及び明細書
(6) 市区町村税の未納がないことの証明書
(7) 直近2期分の決算報告書及び勘定科目内訳明細書
(8) 企業概要(パンフレット等)
(9) 誓約書
(10) 前各号に掲げる書類のほか、市長が必要と認める書類
(交付決定)
第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、補助金交付の決定を行うものとする。
(実績報告)
第9条 交付決定者は、補助対象事業を完了したときは、長岡市サテライトオフィス等開設促進事業補助金実績報告書(別記第5号様式)に、次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。
(1) 賃借の場合にあっては、当該賃借に係る賃借料等の納入を証する書類の写し
(2) 建物のオフィス改修費、通信環境整備費及びセキュリティ工事費の場合にあっては、請求書、領収書及び契約書の写し
(3) 整備前後が確認できる書類
(4) 人件費にあっては、正社員の雇用を証する書類
(5) 前各号に掲げる書類のほか、市長が必要と認める書類
(補助金の額の確定)
第10条 市長は、前条の規定による実績報告があった場合は、必要に応じて現地調査を行う等その内容を審査し、適当であると認めたときは、補助金の額を確定するものとする。
(補助金の交付)
第11条 前条の規定による通知を受けた者は、速やかに補助金の交付を市長に請求しなければならない。
2 市長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに補助金の交付を行うものとする。
(補助金の返還等)
第12条 市長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受け、又は交付を受けようとしたとき。
(2) この要綱の規定により提出を受けた報告書等による確認その他の方法により、第3条に規定する補助対象者と認められないとき。
(3) サテライトオフィス等の開設前に正社員の雇用について補助金の交付を受けたもので、この要綱の規定により提出した報告書等に記載の雇用日から3年以内にサテライトオフィス等を開設しないとき。
(4) この要綱の規定により提出した報告書等に記載のサテライトオフィス等開設日から3年以内に正社員を雇用しないとき。
(5) 前各号に掲げるときのほか、補助金の交付が特に不適当であると認められるとき。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、公表の日から施行する。
附則(令和2年10月15日告示第409号)
この要綱は、公表の日から施行する。
附則(令和3年9月17日告示第420号)
この要綱は、公表の日から施行し、改正後の長岡市サテライトオフィス等開設促進事業補助金交付要綱の規定は、令和3年8月1日から適用する。
附則(令和5年3月29日告示第162号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の長岡市サテライトオフィス等開設促進事業補助金交付要綱第7条に定める交付決定を受けた者(以下「旧要綱交付決定者」という。)は、改正後の第12条の規定は、適用しない。
3 旧要綱交付決定者における別表の規定の適用については、なお従前の例による。
附則(令和6年1月25日告示第35号)
この要綱は、公表の日から施行し、改正後の長岡市サテライトオフィス等開設促進事業補助金交付要綱の規定は、令和5年度分の補助金から適用する。
附則(令和6年3月29日告示第189号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第4条の規定は、施行日以後に交付決定を受けた補助金から適用し、施行日の前に交付決定を受けた補助金については、なお従前の例による。
別表(第5条関係)
区分 | 補助対象経費 | 補助金の額 | 補助期間 |
オフィス開設費 | サテライトオフィス等の開設に係る建物のオフィス改修費 | 補助対象経費の2分の1の額。ただし、1企業あたり200万円を限度とする。 | サテライトオフィス等の開設に対し、1回に限り交付する。 |
サテライトオフィス等の開設に係る通信環境整備費 | |||
サテライトオフィス等の開設に係るセキュリティ工事費 | |||
サテライトオフィス等の開設に係るオフィス賃貸借契約時の初期費用(オフィス賃貸借契約月及び翌月の賃借料並びに敷金、礼金、管理費及び共益費等の合計額又は賃借料6か月相当額のいずれか多い額とする。) | |||
雇用拡大支援費 | サテライトオフィス等の開設に係る人件費(市内に住所を有する者に係るものに限る。) | 正社員1人あたり25万円とし、1企業あたり50万円を限度とする。 | 正社員の雇用に対し、1回に限り交付する。 サテライトオフィス等を既に開設済みの企業については、実績報告書に記載のサテライトオフィス等開設日の3年後の日までとする。 |
備考
1 口座振込手数料、印紙代、消費税及び地方消費税相当額は、補助対象経費としない。
2 この表の規定により算出した補助金の額に1万円未満の端数があったときは、これを切り捨てるものとする。
3 オフィス開設費及び雇用拡大支援費を合計した金額が250万円を超えるときは、1企業あたり250万円を上限とする。