○長岡市有望スタートアップ育成補助金交付要綱
令和2年7月10日
告示第369号
(趣旨)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症拡大等の影響による社会・経済活動の変革に伴い、新たに発生し、又は顕在化した社会的ニーズに対応し、特定分野の事業テーマに挑戦する起業家に対し、予算の範囲内で長岡市有望スタートアップ育成補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、長岡市補助金等交付規則(昭和36年長岡市規則第6号)に規定するほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号の全ての要件に該当する者とする。
(1) 市内で起業した事業者のうち第7条の規定により交付の申請を行う日において起業後3年未満の事業者(事業者は、株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社に限る。以下「会社」という。)。ただし、次のいずれにも該当しない者であること。
ア 補助金の申請を行う前から個人が行っていた補助対象事業を、当該個人が設立し、又は経営する会社において引き続いて行う者
イ 市外で行っていた補助対象事業を新たに市内で設立する会社において行う者
ウ 既存企業の組織変更等により新たに会社を設立する者
(2) 産業競争力強化法(平成25年法律第98号)第2条第17項に規定する中小企業で、次のいずれにも該当しないもの。
ア 発行済株式の総数又は出資価額の総額の2分の1以上を同一の大企業(産業競争力強化法第2条第17項で定める中小企業者以外の会社、個人、組合及びその連合会をいう。以下同じ。)が所有し、又は出資している中小企業者
イ 発行済株式の総数又は出資価額の総額の3分の2以上を複数の大企業が所有し、又は出資している中小企業者
ウ 大企業の役員又は職員を兼ねている者が役員総会の2分の1以上を占めている中小企業者
(3) 補助事業開始後、市が定期的に実施する事業に関する指導及び事業進捗確認面談に参加し、その際に必要な資料の提出ができる者
(4) 申請する事業以外に、風俗営業その他公序良俗等の観点から適当でない事業を営んでいない者
(5) 居住地又は会社所在地の市町村民税を滞納していない者
(6) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及びその利益となる活動を行う者でない者
(補助対象事業)
第3条 補助対象事業は、新型コロナウイルス感染症拡大等の影響による社会・経済活動の変革に伴い、新たに発生又は顕在化した社会的ニーズに対応する事業とし、内容については、別に定める。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に要する経費のうち、別表に定める経費であって、補助金の交付の対象となる期間(以下「補助対象期間」という。)内に支払いを終えたものとする。
(補助対象期間)
第5条 補助対象期間は、補助金の交付を決定した日から当該年度の2月末日までとする。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、補助対象経費の額の10分の10に相当する額とし、1の補助対象事業につき150万円を上限とする。ただし、第8条の規定より設定する重要業績評価指標(以下「KPI」という。)を達成できなかった場合は、補助金の額は、補助対象経費の額の10分の5に相当する額とし、1の補助対象事業につき75万円を上限とする。
2 補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(交付申請)
第7条 補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書を市長に提出しなければならない。
(重要業績評価指標の設定)
第8条 前条の規定により補助金の交付申請を行った者は、市と協議しKPIを設定しなければならない。
(交付の決定)
第9条 市長は、前条に規定するKPIの設定後、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、速やかに補助金等を交付するかどうかを決定するものとする。
2 市長は、前項の決定をするに当たり、あらかじめ学識経験を有する者の意見を聴くものとする。
3 市長は、第1項の規定により補助金の交付を決定したときは、その旨を申請者に通知するものとする。
(概算払)
第10条 市長は、補助金の交付決定を受けた事業(以下「補助事業」という。)が円滑に推進されるため、交付決定額の10分の5に相当する額を概算払により交付することができる。
(事業の変更等)
第11条 第9条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)がやむを得ない事情等により補助対象事業の変更又は中止をしようとするときは、事業計画変更・中止承認申請書により市長に申請し、その承認を受けなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、補助対象事業の変更が適当と認めたときは、これを承認し、その旨を補助事業者に通知するものとする。
(実績報告)
第12条 補助事業者が補助対象事業を完了したときは、実績報告書に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業を営む上で必要な許認可を受けたことが確認できる書類の写し
(2) 補助対象事業に係る経費の領収書の写し
(3) 前2号に掲げる書類のほか、市長が必要と認める書類
(補助金の額の確定)
第13条 市長は、前条の規定による実績報告書の提出があった場合は、必要に応じて現地調査を行う等その内容を審査し、適当であると認めたときは、補助金の額を確定し、その旨を当該実績報告をした者に通知するものとする。
(補助金の交付を受けた者の義務)
第14条 補助金の交付を受けた者は、補助金の交付申請期間終了後においても、市長の求めに応じ、事業化状況等に関する報告をしなければならない。
2 補助金の交付を受けた者は、補助金の交付年度終了後の5年間、補助事業に係る帳簿及び証拠書類を保存しておかなければならない。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、公表の日から施行する。
附則(令和3年3月30日告示第124号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
費目 | 内容 |
人件費 | 役員の報酬(監査役報酬を除く。)及び従業員(パート又はアルバイトを含む。)の賃金として支払われる経費 |
設備購入費 | 店舗、事務所等の外装及び内装工事費用 工具、器具及び備品の調達費 |
借上料 | 新たに借用・増設する店舗、事務所、機械装置等の賃借料。ただし、借用期間が事業期間を超える場合は、補助対象期間分に相当する額とする。 |
外注費 | 工具、器具、備品及びアプリケーションの設計、製造等の外注に必要な経費 |
委託費 | 試供品の製作費、ホームページ製作費及びマーケティング調査費 |
広報費 | 広告宣伝費及びパンフレット印刷費 |
原材料費 | 試作品製作に要する資材等の購入費 |
インターネット通信費 | 事業で必要となるインターネット回線の敷設手数料、回線利用料、プロバイダ利用料等 |
旅費 | ビジネスモデルの検証又は販路開拓に要する旅費 |
専門家謝金 | ビジネスモデルの策定や知的財産権に関する弁護士又は弁理士への相談費用、特許等の出願又は登録手続に要する経費 |
特許申請費 | 特許等出願料、審査請求料等、特許料・登録料その他特許等に係る手数料 |
展示会出展費 | 展示会等への出展料及び物品配送料 |
会社設立登記費 | 定款認証、登記簿等の閲覧、印鑑証明書等に係る手数料及び代表者印作成費用 |
備考 消費税及び地方消費税相当額、銀行等への口座振込手数料並びに車両の購入費その他汎用性が高く使用目的が補助対象事業に必要なものと特定できない物の費用は、補助対象経費としない。