○長岡市就労継続支援事業所向け緊急対策支援金交付要綱
令和2年6月29日
告示第353号
(趣旨)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、受注作業等が減少した就労継続支援事業所に対し、予算の範囲内で長岡市就労継続支援事業所向け緊急対策支援金(以下「支援金」という。)を交付することについて、長岡市補助金等交付規則(昭和36年長岡市規則第6号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「就労継続支援事業所」とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚労省令第19号)第6条の10各号に規定する支援を行う事業所で、市内に所在するものをいう。
(支援対象者)
第3条 支援金の交付対象となる者(以下「支援対象者」という。)は、次の各号の全てに該当する事業所とする。
(1) 就労継続支援事業所で、令和2年4月から12月までの間のいずれか1月における生産活動に係る事業の収入(以下「生産活動収入」という。)が、前年同月期と比較して30%以上減少したこと。
(2) 国の雇用調整助成金の対象とならないこと。
2 前項の規定にかかわらず、過去においてこの要綱による支援金を受けた者は、支援対象者としない。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(支援金の額)
第4条 支援金の額は、次の表に定めるとおりとする。ただし、サービス利用者とは、令和2年4月1日時点における本市のサービス決定者とする。
サービス利用者数 | 支援金の額(一律) | |
区分1 | 20人以下の事業所 | 25万円 |
区分2 | 21人以上の事業所 | 50万円 |
2 支援金は、利用者の賃金(工賃)に上乗せして利用するものとする。
(交付申請)
第5条 支援金の交付を受けようとする者は、長岡市就労継続支援事業所向け緊急対策支援金交付申請書(別記第1号様式)に必要な書類を添えて、別に定める日までに市長に提出しなければならない。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、公表の日から施行する。
附則(令和2年10月14日告示第408―2号)
この要綱は、公表の日から施行する。