○長岡市産後ケア事業実施要綱
令和2年4月30日
告示第325号
(目的)
第1条 この要綱は、産婦の心身の健康の保持及び乳児の健全な発育を促すため、出産後の産婦及び乳児に産後の母体管理、沐浴、授乳指導その他必要な保健指導を行う産後ケア事業(以下「事業」という。)を実施することについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(対象者)
第2条 事業の対象者は、市内に住所を有する、出産をした医療機関から退院し、かつ、出産後おおむね1か月未満である産婦で、退院後、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 産褥期の身体的機能回復に不安を持ち、保健指導を必要とする者
(2) 育児不安が強く、保健指導を必要とする者
(3) 産後の経過に応じた休養及び栄養の管理等の日常の生活面について保健指導を必要とする者
(4) 前3号に定める者のほか、市長が保健指導が必要であると認める者
(事業の内容)
第3条 事業は、宿泊型とし、対象者が市長が指定する医療機関に宿泊して、次に掲げる指導を受ける事業とする。
(1) 産婦の母体管理及び生活面での指導
(2) 乳房管理に関する指導
(3) 授乳等の育児指導
(4) 沐浴の指導
(5) 前各号に定める指導のほか、市長が必要と認める保健指導
(実施期間)
第4条 事業を実施する期間は、7日以内の市長が定める期間とする。ただし、市長が必要と認めたときは、通算して7日以内の範囲内で、期間を延長し、又は追加することができる。
2 市長は、産婦又は乳児の状況により引き続き事業の利用が必要であると認めるときは、必要最小限の範囲内で通算して7日を超えて利用期間を延長し、又は追加することができる。
(利用申請)
第5条 事業を利用しようとする者は、長岡市産後ケア事業利用申請書(別記第1号様式)により市長に提出するものとする。
2 前項に規定する申請は、事業を利用する前に行うものとする。ただし、市長がやむを得ない事情があると認めるときは、事業の利用後に行うことができる。
(利用期間変更申請等)
第7条 前条の規定により事業の利用決定を受けた者が、決定を受けた期間を変更しようとするときは、利用期間変更の申請を行うものとする。
(費用の負担)
第8条 事業を利用した者(以下「利用者」という。)は、事業に要した費用のうち、市長が別に定める額を超える部分の費用を事業を受けた医療機関に支払うものとする。ただし、利用者が次に掲げる者に該当するときは、当該費用の負担を要しないものとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属する者
(2) 市民税の非課税世帯に属する者
(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が特に必要と認める者
(返還)
第9条 市長は、利用者がこの要綱の規定に違反したとき、又は不正に産後ケアを受けたときは、当該利用者が産後ケアを受けたことで発生した委託料に相当する額を返還させることができる。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和2年5月1日から施行する。
附則(令和3年3月29日告示第112号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。