○長岡市変動型(平均型)最低制限価格制度試行要領
令和2年1月10日
公告第3号
(趣旨)
第1条 この要領は、長岡市最低制限価格制度運用要領(平成18年長岡市公告第45号)において、長岡市財務規則(平成3年長岡市規則第15号)第150条第2号に規定する最低制限価格(以下「変動型(平均型)最低制限価格」という。)を設ける場合について、必要な事項を定めるものとする。
(対象工事)
第2条 変動型(平均型)最低制限価格を設定する工事は、1件の設計額が130万円を超える建設工事とする。
(1) 総合評価方式により落札者を決定する場合
(2) 市長が変動型(平均型)最低制限価格を設定することが必要でないと認めた場合
(下限価格の設定)
第3条 下限価格は、対象工事ごとに設定し、下限価格未満の額の入札は、契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認め、無効とする。
2 下限価格は、予定価格に100分の90を乗じて得た額とする。
(変動型(平均型)最低制限価格の設定)
第4条 変動型(平均型)最低制限価格は、次に定める方法により算出するものとする。
(1) 下限価格以上予定価格以下の有効な入札のうち、最高入札金額を除く入札金額の合計額を、その合計額に係る入札数で除して、平均入札価格(その金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り上げる。)を求める。ただし、有効な入札が、最高入札金額のみである場合は、その額を平均入札価格とする。
(2) 下限価格に平均入札価格を加えた合計額に2分の1を乗じて得た額(その金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り上げる。)を変動型(平均型)最低制限価格とする。
2 前項の規定にかかわらず、一般競争入札について、その入札金額が下限価格以上であり、かつ、予定価格以下である有効な入札の件数が6件以上である場合の当該入札の変動型(平均型)最低制限価格は、当該有効な入札価格をその額が高い順に一列に並べ、その入札金額の列の各項をその列の両端の項からそれぞれ1項ずつ、残存する項の項数が1又は2になるまで除外していき、当該残存する項の項数が1のときはその項の額に、当該残存する項の項数が2のときはそれら2項の額を合算した額を2で除した額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り上げた額)に下限価格を加えた額を2で除した額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り上げた額)とする。
3 前2項により算出された変動型(平均型)最低制限価格は、長岡市建設工事制限付き一般競争入札実施要綱(平成18年長岡市告示第76号)第10条第2項の規定により落札候補者が入札参加資格を有していないと認めた場合においても、変更しないものとする。
(予定価格書への記載)
第5条 下限価格を算定したときは、予定価格書に当該下限価格を記載するものとする。
(変動型(平均型)最低制限価格の周知)
第6条 変動型(平均型)最低制限価格を設定するときは、当該競争入札に参加しようとする者に対し、変動型(平均型)最低制限価格を設定することを周知するものとする。
(その他)
第7条 この要領に定めのない事項は、長岡市最低制限価格制度運用要領及び関係法令に定めるところによるものとし、これらに定めのない事項は、別に定める。
附則
この要領は、令和2年1月20日から施行し、同日以後に行われる入札の公告又は指名通知に係る入札から適用する。
附則(令和2年11月27日公告第279号)
(施行期日)
1 この要領は、令和3年1月4日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第3条第2項の規定は、施行日以後に行われる入札の公告又は指名通知に係る入札から適用し、施行日前に行われた入札の公告又は指名通知に係る入札については、なお従前の例による。
附則(令和4年2月1日公告第18号)
(施行期日)
1 この要領は、令和4年3月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第4条第2項及び第3項の規定は、施行日以後に行われる入札の公告に係る入札から適用し、施行日前に行われた入札の公告に係る入札については、なお従前の例による。
附則(令和5年1月26日公告第19号)
(施行期日)
1 この要領は、令和5年3月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第4条第2項の規定は、施行日以後に行われる入札の公告に係る入札から適用し、施行日前に行われた入札の公告に係る入札については、なお従前の例による。
附則(令和6年1月26日公告第16号)
(施行期日)
1 この要領は、令和6年3月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第3条第2項の規定は、施行日以後に行われる入札の公告又は指名通知に係る入札から適用し、施行日前に行われた入札の公告又は指名通知に係る入札については、なお従前の例による。