○長岡市水道局職員駐車場利用規程

令和2年3月30日

水道局管理規程第13号

(趣旨)

第1条 この規程は、長岡市水道局の庁舎その他の施設(以下「施設」という。)に通勤する職員のための駐車場(以下「駐車場」という。)の利用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(適用範囲)

第2条 この規程の適用を受ける駐車場及びこれらが置かれる施設は、長岡市水道事業管理者(以下「管理者」という。)が別に定める。

(管理責任者)

第3条 駐車場の管理のため管理責任者を置く。

2 前項の管理責任者は、長岡市水道局長が指定する職員をもって充てる。

3 管理責任者は、次に掲げる業務を行う。

(1) 駐車場の範囲の指定

(2) 駐車場の維持管理

(3) 第5条に定める駐車場の利用時間の変更

(4) 第8条に定める駐車場の利用の決定

(5) 第9条に定める駐車場の利用料の徴収(利用料の額の決定を除く。)

(駐車場を利用できる職員の範囲)

第4条 駐車場を利用できる職員は、長岡市水道局の職員(以下「職員」という。)で、当該駐車場が置かれた施設又は管理者が指定する施設に通勤するために自動車を利用することを常例とするものとする。

(利用時間)

第5条 駐車場の利用時間は、原則として職員の正規の勤務時間開始の2時間前から同時間終了後2時間までの間とする。ただし、正規の勤務時間以外の時間に勤務を命じられた場合の駐車場の利用時間は、当該命じられた時間開始の2時間前から同時間終了後2時間までの間とする。

2 利用者は、前項に規定する駐車場の利用時間以外の時間に特に駐車場の利用を必要とするときは、あらかじめ管理責任者に届け出なければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、管理者は、特別な事情があるときは、駐車場を公共の用に供することができる。

(利用期間)

第6条 駐車場の利用期間は、4月1日から翌年の3月31日までとする。ただし、利用者の都合により利用期間を短縮することができる。

2 前項ただし書の規定に基づく利用期間の短縮により駐車場に空きが生じた場合の新たな利用者の利用期間は、第8条第1項の規定による利用の決定を受けた日からその日が属する年度の3月31日までとする。

(利用の申込み)

第7条 駐車場を利用しようとする者は、長岡市水道局職員駐車場利用申込書(別記第1号様式)を管理責任者に提出しなければならない。

(利用の決定)

第8条 管理責任者は、前条の申込書の提出があったときは、これを審査し、速やかに利用の可否を決定するものとする。この場合において、申込者が多数の場合は、通勤距離、通勤状況等を考慮し、決定するものとする。

2 管理責任者は、前項の規定により利用の決定をしたときは、長岡市水道局職員駐車場利用証(別記第2号様式。以下「利用証」という。)を交付するものとする。

(利用料等)

第9条 駐車場の利用料の額は、月額1,000円から10,000円までの間で、管理者が別に定める。

2 月の途中において利用を開始したとき、及び月の途中において利用を終了したときにおいても、当該月の利用料の全額を納入するものとする。

3 利用料は、毎月納入するものとし、利用月の前月末日までに納入するものとする。ただし、4月分の利用料については同月末日までに、月の途中において利用を開始した場合は翌月分の利用料と合わせて納入するものとする。

4 利用者の責めに帰さない理由により駐車場の利用ができないときは、利用料の全部又は一部を還付するものとする。ただし、第5条第3項の規定により駐車場の利用ができない場合は、利用料を還付しないものとする。

(権利譲渡等の禁止)

第10条 利用者は、駐車場を利用の決定を受けた目的以外の目的に利用し、又はその権利を他の者に譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(利用証の表示)

第11条 利用者は、駐車場利用の際に利用証を運転席の前面窓ガラスの外部から見やすい位置に表示するものとする。

(駐車場内における損害の責任)

第12条 駐車場内において生じた車両間の事故は、当該事故の当事者において解決するものとする。

2 駐車場内の事故による損害については、管理者は、一切その責めを負わない。

(その他)

第13条 この規程に定めるもののほか、駐車場の管理について必要な事項は、別に定める。

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日管理規程第4号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

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長岡市水道局職員駐車場利用規程

令和2年3月30日 水道局管理規程第13号

(令和5年4月1日施行)