○長岡市地域学校協働活動推進員設置要綱
令和2年3月31日
教育委員会告示第14号
(趣旨)
第1条 この要綱は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第9条の7第1項の規定に基づき、地域学校協働活動を円滑かつ効果的に推進するために長岡市地域学校協働活動推進員(以下「推進員」という。)を設置することについて、必要な事項を定めるものとする。
(活動)
第2条 推進員は、次に掲げる活動を行うものとする。
(1) 区域内の教育支援活動等の総合的な調整
(2) 学校及び学校関係者並びに地域のコミュニティ推進組織等との連絡調整
(3) 教育支援活動の関係者が参集した際における意見の調整及び取りまとめ
(4) 地域における協力者の確保
(5) 前各号に掲げる活動のほか、教育委員会が必要と認める活動
(配置)
第3条 教育委員会は、希望するコミュニティ推進組織等につき1人以上の推進員を置くものとする。
(委嘱)
第4条 推進員は、次の各号の全てに該当する者のうちから、教育委員会が委嘱する。
(1) 社会的信望があり、地域学校協働活動の推進に熱意を有する者
(2) 青少年の健全育成活動に関心のある者
(3) 地域の課題等の現状を把握している者
(4) 地域のコミュニティ活動に参加している者
(任期)
第5条 推進員の委嘱期間は、1年とし、再任を妨げない。ただし、推進員が欠けた場合の補欠の推進員の任期は、前任者の残任期間とする。
(解嘱)
第6条 教育委員会は、推進員が心身の故障のため活動の遂行に堪えないと認める場合又は活動上の義務の違反その他推進員としてふさわしくない行為があると認める場合は、これを解嘱することができる。
(守秘義務)
第7条 推進員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。委嘱の期間が終了した後も、同様とする。
(報酬及び費用弁償)
第8条 推進員は、無報酬とし、費用弁償を行わない。
2 前項の規定に関わらず、推進員がコミュニティ・スクール・ディレクターを兼務する場合は、勤務時間1時間につき976円を報償費として支給する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月29日教委告示第9号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。