○長岡市公益通報に関する要綱
令和2年3月30日
告示第155号
長岡市職員等の公益通報に関する要綱(平成18年長岡市告示第108号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、公益通報者保護法(平成16年法律第122号)の趣旨にのっとり、公正な職務の遂行及び公務に対する市民の信頼を確保し、公正かつ民主的な市政の運営に資するため、本市における公益通報の取扱いについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 職員等 次に掲げる者及び次に掲げる者であった者をいう。
ア 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する本市の職員
イ 地方公務員法第3条第3項第3号及び第3号の2に規定する特別職に属する本市の職員
ウ 本市から事務又は事業を受託し、又は請け負った事業者並びにその役員及び従業員
エ 本市の公の施設の管理を行う地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者の役員及び従業員
(2) 外部の労働者等 次に掲げる者をいう。
ア 当該公益通報に関係する事業者(以下「当該事業者」という。)に雇用されている労働者又は通報の日前1年以内に当該労働者であった者
イ 当該事業者を派遣先とする派遣労働者又は通報の日前1年以内に当該派遣労働者であった者
ウ 当該事業者の取引先の労働者又は通報の日前1年以内に当該労働者であった者
エ 当該事業者の役員
オ 当該事業者の法令遵守を確保する上で必要と認められる者
(3) 公益通報 本市における行政運営に係る事項又は本市(本市に所属する行政庁を含む。)が処分(命令その他公権力の行使に当たる行為をいう。)若しくは勧告等(勧告その他処分に当たらない行為をいう。)を行う権限を有する事項で、次のいずれかに該当するものについての本市に対する通報をいう。
ア 法令若しくは本市の条例、規則、要綱、規程等に反し、又は反するおそれのある事項
イ 市民の身体、生命、財産その他の利益に重大な損害を与え、又は与えるおそれのある事項
(職員等による公益通報)
第3条 職員等からの公益通報又は公益通報に係る相談は、総務部コンプライアンス課において受け付けるものとする。
(外部の労働者等による公益通報)
第4条 外部の労働者等からの公益通報又は公益通報に係る相談は、該当の法令等を所管する所属又は総務部市民窓口サービス課において受け付けるものとする。
2 外部の労働者等からの通報を受け付けた所属(総務部コンプライアンス課を除く。)の課長(長岡市事務決裁規則(平成10年長岡市規則第11号)第2条第9号に規定する課長及び同条第12号に規定する支所課長をいう。)は、第7条に規定する確認等を行った上で、速やかにコンプライアンス課長に報告しなければならない。
(公益通報の方法等)
第5条 公益通報は、文書又は電子メールにより行うものとし、通報に係る事実を明確かつ具体的に記載するものとする。
2 公益通報は、原則として、氏名及び連絡先を明らかにして行わなければならない。ただし、第2条第3号に掲げる事実が生じ、又は生じるおそれがあると信ずるに足りる相当な根拠を示したときは、匿名で行うことができる。
(通報者の責務)
第6条 通報者は、客観的かつ具体的な根拠に基づき、誠実に公益通報を行わなければならない。この場合において、誹謗中傷、自己又は他人の不当な利益を得る目的、他人に損害を加える目的、敵意等個人的な感情によって通報してはならない。
2 前項に規定する確認の結果、通報内容が本市が処分又は勧告等を行う権限を有しない場合にあっては、処分又は勧告等を行う権限を有する行政機関を、通報者に対し教示するものとする。
(1) 公益通報に該当しないことが明らかであるとき。
(2) 当該通報に係る事実がないことが明らかであるとき。
(3) 内容が著しく不明瞭であるとき。
(4) 不正な目的、不適切な意図等によることが明らかなとき。
(5) 匿名の通報又はその他の事由により通報者を特定することができないとき(第5条第2項ただし書に該当する場合を除く。)。
(6) 当該通報に係る事項が、地方公務員法第46条の規定により、公平委員会に対して勤務条件に関する措置要求をすることができる事項であるとき。
2 市長は、受け付けた通報を公益通報として受理したときは、その旨を、通報者に通知するものとする。
3 市長は、受け付けた通報を公益通報として受理しないとしたときは、その旨に理由を付して、通報者に通知するものとする。
(公益通報調査委員会の設置)
第9条 第8条第1項の規定により受理した公益通報について調査し、必要に応じ是正措置等を検討するため、公益通報調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、全ての副市長及び総務部長並びに調査等を行う公益通報に関係する部長、課長及び支所長をもって構成する。
3 委員会に委員長を置き、総務部を所管する副市長をもって充てる。
4 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指定した委員がその職務を代行する。
5 委員会の庶務は、総務部コンプライアンス課において処理する。
(委員会の会議)
第10条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 調査等を行う公益通報が委員に係るものである場合は、当該委員は、委員会の会議に出席することはできない。
3 委員会の会議は、非公開とする。
(委員会による調査等)
第11条 委員会は、必要があると認めるときは、調査等を行う公益通報に係る職員等並びに当該公益通報に係る事案に関し権限を有する者及び当該公益通報に係る職員等を監督する権限を有する者(以下「管理者等」という。)に、会議に出席を求め、事情を聴くことができる。
2 委員会は、必要があると認めるときは、委員会が指定する職員に、次に掲げる調査等を行わせることができる。
(1) 管理者等に説明を求め、又はその管理する関係書類等を閲覧し、若しくはその提出を求めること。
(2) 管理者等に事情の聴取又は実態調査について協力を求めること。
3 委員会は、前2項の規定による調査等を行おうとするときは、その旨を通報者に通知するものとする。
4 委員会は、前2項の規定による調査等を行わないこととするときは、その旨に理由を付して、通報者に通知するものとする。
(委員会による報告)
第12条 委員会は、公益通報の調査等の結果、当該公益通報に係る事実があることが確認され、当該公益通報が適正であると認めるときは、その旨に是正措置等に関する意見を付して、市長に報告するものとする。
2 公益通報の調査等の結果、当該公益通報についてその事実がないことが確認され、若しくはその事実の存否が確認できないとき、又は当該公益通報が適正でないと認めるときは、その旨を市長に報告するものとする。
(是正措置等の実施)
第13条 市長は、前条第1項の規定による報告を受けたときは、是正措置等を遅滞なく行うものとする。
2 市長は、是正措置等を行うに当たっては、前条第1項の規定による意見を尊重しなければならない。
(通報者への調査結果等の通知)
第14条 市長は、前条第1項の規定により是正措置等を行ったときは、調査結果及び是正措置等の内容を、通報者に通知するものとする。
2 市長は、第12条第2項の規定による報告を受けたときは、調査結果を通報者に通知するものとする。
3 前2項の通知は、利害関係人の営業秘密、信用、名誉及びプライバシー等の保護に支障がない範囲におけるものとする。
(不利益取扱いの禁止等)
第16条 公益通報を行い、又は公益通報の調査等に協力した職員等は、当該通報を行ったこと、又は調査等に協力したことを理由に人事、給与その他の勤務上の取扱いについて、いかなる不利益も受けない。
(回復措置)
第17条 市長は、前条に規定する不利益な取扱いがあり、回復のための措置が必要であると認められるときは、必要な措置を遅滞なく行うものとする。
(通報に関する秘密の保持)
第18条 通報者が特定され、又は推定されるおそれのある情報は、厳格に保護し、本人の同意がある場合を除き秘密を保持しなければならない。
2 公益通報の事務を行うときは、通報者が特定され、又は推定されない方法によらなければならない。
3 当該公益通報に関係する文書及び通報者に関する情報は、非公開とする。
(公表)
第19条 市長は、公益通報の件数、内容その他の本市における公益通報の状況について、毎年度公表するものとする。
(その他)
第20条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日告示第152号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日告示第139号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。