○長岡市児童生徒全国大会等出場者に対する報奨金交付要綱

令和2年3月26日

告示第93号

(趣旨)

第1条 この要綱は、各種スポーツ活動、文化活動等の全国大会等に出場する小・中学校の児童・生徒の栄誉を称え、スポーツ活動及び文化活動等への参加を促進するため、予算の範囲内で報奨金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(対象大会等)

第2条 報奨金の交付対象となるスポーツ又は文化活動に係る競技会、競演会及び発表会(以下「対象大会等」という。)は、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

(1) 北信越相当の大会等又は全国大会等 国、公益財団法人日本スポーツ協会、公益財団法人日本中学校体育連盟又はこれらに加盟する各競技の統括団体、学校競技団体、教育研究団体等が主催、共催又は後援をし、都道府県大会等の地区予選会を経て出場する大会等

(2) 国際大会等 主催者が国際的競技団体である大会等及び複数の国又は地域の競技団体が共催する大会で、国内の予選会を経て出場する大会等

(3) その他の大会等 特に市長が交付を必要と認める大会等

(交付対象児童等)

第3条 市内に住所を有し、小学校又は中学校に在籍する児童又は生徒(以下「交付対象児童等」という。)で、対象大会等に出場するものをいう。

(交付対象者)

第4条 報奨金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、交付対象児童等の保護者であって、市内に住所を有するものとする。

(報奨金の額)

第5条 報奨金の交付金額は、次のとおりとする。

(1) 北信越相当の大会等に出場する交付対象児童等1人当たり 3,000円

(2) 全国大会等に出場する交付対象児童等1人当たり 10,000円

(3) 国内で開催される国際大会等に出場する交付対象児童等1人当たり 20,000円

(4) 国外で開催される国際大会等に出場する交付対象児童等1人当たり 50,000円

2 交付対象児童等が、同一大会において団体戦及び個人戦の両方に出場する場合は、報奨金を重複して支給しない。

(交付申請)

第6条 報奨金の交付を受けようとする交付対象者は、報奨金交付申請書を大会の前日までに市長に提出しなければならない。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。

2 交付対象者は、対象大会等について複数の交付対象者がいる場合にあっては、代表者を定めて報奨金の交付を取りまとめて申請することができる。

3 交付対象者は、交付対象児童等の学校の学校長その他市長が適当と認める者に報奨金の交付の申請を代理させることができる。

(交付決定)

第7条 市長は、前条に規定する申請があったときは、その内容を審査し、報奨金を交付するかどうかを決定し、その旨を当該申請をした者に通知するものとする。

(決定の取消し)

第8条 市長は、虚偽その他不正な方法により前条の交付決定を受けたことが明らかとなった場合又は同条の交付決定を受けた後、交付対象児童等の故意又は重大な過失により対象大会等に出場しなかった場合は、当該交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(報奨金の返還)

第9条 市長は、前条の規定により交付決定の全部又は一部を取り消した場合は、期限を定めて交付した報奨金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(実績報告)

第10条 報奨金の交付を受けた者は、対象大会等に出場したことについて、当該対象大会の終了後1か月以内の日又は当該年度の末日いずれか早い日までに市長に報告しなければならない。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、その他必要な事項は、別に定める。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

長岡市児童生徒全国大会等出場者に対する報奨金交付要綱

令和2年3月26日 告示第93号

(令和2年4月1日施行)