○長岡市会計年度任用職員服務規則
令和2年3月26日
規則第31号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 勤務時間及び休憩時間(第5条―第9条)
第3章 服務(第10条―第23条)
第4章 当直(第24条)
第5章 補則(第25条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、別に定めのあるものを除くほか、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の服務に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(服務の基準)
第2条 会計年度任用職員は、この規則の定めるところにより誠実に勤務し、職務の遂行に当たっては全力を挙げてこれに専念しなければならない。
第3条 会計年度任用職員は、職務の公共性を自覚し、市民全体の奉仕者として公共の利益のため、民主的かつ能率的に職務を遂行しなければならない。
第4条 会計年度任用職員は、常に品位を保持し、職務を行う場合の対応については、親切かつ丁寧でなければならない。
第2章 勤務時間及び休憩時間
(1) 勤務時間 午前8時30分から正午まで及び午後1時から午後5時15分まで
(2) 休憩時間 正午から午後1時まで
3 前項の規定により勤務時間の始業の時刻を午後1時と設定した会計年度任用職員については、休憩時間は午後5時15分から午後6時15分までとする。
4 指定権者は、第2項の規定により勤務時間の指定を行った場合において、公務の正常な運営に支障があることが明らかとなったときは、当該勤務時間の指定を変更し、又は取り消すことができる。
6 指定権者は、第4項の規定により勤務時間の指定を取り消したときは、速やかにその旨を通知しなければならない。
7 パートタイム会計年度任用職員の勤務時間、休憩時間及び週休日の割振りは、職務の性質等を考慮し、総務部長の承認を得て、所属長が定める。
(週休日等の振替)
第6条 長岡市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年長岡市規則第29号。以下「会計年度任用職員勤務時間規則」という。)第5条に規定する週休日等の振替は、会計年度任用職員勤務時間規則の定めるところにより指定権者が行う。
(育児又は介護を行う会計年度任用職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)
第7条 会計年度任用職員は、会計年度任用職員勤務時間規則第8条に規定する深夜勤務及び時間外勤務の制限を請求するときは、深夜勤務制限請求書/時間外勤務制限請求書/(別記第3号様式)を提出して、任命権者に請求するものとする。
2 長岡市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年長岡市規則第15号)第4条の3第7項又は第4条の4第8項に規定する届出は、育児又は介護の状況変更届(別記第4号様式)により行うものとする。
(時間外勤務代休時間の指定)
第8条 会計年度任用職員勤務時間規則第7条第4項の規定による時間外勤務代休時間の指定は、会計年度任用職員勤務時間規則の定めるところにより指定権者が行う。
2 前項の時間外勤務代休時間の指定は、時間外勤務代休時間指定簿(別記第5号様式)により行うものとし、長岡市会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年長岡市条例第11号)第8条第1項に規定する給与等の計算期間終了後、直ちに行うものとする。
(休日の代休日の指定)
第9条 会計年度任用職員勤務時間規則第10条第1項から第4項までの規定による代休日の指定は、会計年度任用職員勤務時間規則の定めるところにより指定権者が行う。
第3章 服務
(宣誓書等の提出)
第10条 新たに会計年度任用職員として任用された者は、速やかに次に掲げる書類を任命権者に提出しなければならない。
(1) 宣誓書(長岡市職員の服務の宣誓に関する条例(昭和39年長岡市条例第4号)第2条に規定するもの)
(2) 前2号に掲げるもののほか、任命権者が必要と認める書類
2 会計年度任用職員は、氏名、住所、学歴、資格等の履歴事項に異動を生じたときは、速やかにその旨を履歴事項変更届(別記第7号様式)により任命権者に届け出なければならない。
(休暇の手続)
第11条 会計年度任用職員は、会計年度任用職員勤務時間規則第12条に規定する年次休暇を得ようとするときは、あらかじめ日時を年次休暇簿(別記第8号様式)に記載して任命権者に請求するものとする。
2 会計年度任用職員は、会計年度任用職員勤務時間規則第13条に規定する療養休暇を請求するときは療養休暇承認願(別記第9号様式)により、会計年度職員勤務時間規則第14条に規定する特別休暇を請求するときは特別休暇承認願(別記第10号様式)により、会計年度任用職員勤務時間規則第15条に規定する介護休暇を請求するときは介護休暇承認請求書(別記第11号様式)により、長岡市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年長岡市条例第2号)第15条の2に規定する介護時間を請求するときは介護時間承認請求書(別記第12号様式)により任命権者の承認(以下「承認」という。)を得なければならない。
3 会計年度任用職員は、病気、災害その他やむを得ない理由により前項の規定によることができなかった場合においては、勤務しなかった日(勤務しなかった日が2日以上に及ぶときはその最初の日)から週休日及び休日を除き、遅くとも3日以内にその理由を明らかにして承認を得なければならない。ただし、この期間経過後に承認の要求があった場合においても、任命権者は、この期間中に届出をし、又は承認を得ることができない正当な理由があったと認める場合には、承認をすることができる。
4 会計年度任用職員は、与えられた休暇の期間が当該休暇について会計年度任用職員勤務時間規則第12条及び第14条に規定する期間に満たない場合には、その休暇を受けた日から引き続き当該休暇について会計年度任用職員勤務時間規則第12条及び第14条に規定する期間を超えない範囲内においてこれを更新することの届出をし、又は承認を得ることができる。この場合においては、第2項の規定を準用する。
5 会計年度任用職員は、特別休暇、療養休暇、介護休暇又は介護時間を受けようとする場合において任命権者が必要と認めたときは、医師の診断書その他勤務することができない理由を明らかにする書類を提出しなければならない。
(欠勤届の提出)
第12条 会計年度任用職員は、家事その他の理由により出勤できないとき、又は勤務時間の途中において早退しようとするとき(休暇を受けることができる場合を除く。)は、欠勤届(別記第13号様式)を任命権者に提出しなければならない。
(勤務時間中の外出等)
第13条 会計年度任用職員は、勤務時間中に外出しようとするときは、用務及び所要時間を申し出て、上司の承認を得なければならない。
2 会計年度任用職員は、勤務時間中に離席しようとするときは、自己の所在を明らかにしておかなければならない。
(公文書の取扱い)
第14条 会計年度任用職員は、命令による場合又は上司の許可を得た場合でなければ公文書を他人に示し、若しくはその内容を告げ、又はその謄本、抄本等を与えてはならない。公文書を外部に持ち出すときも、また同様とする。
(職務に専念する義務の免除の申請)
第15条 会計年度任用職員は、長岡市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年長岡市告示第72号)第2条の規定により職務に専念する義務の免除を得ようとするときは、職務専念義務免除申請書(別記第14号様式又は別記第15号様式)により関係書類を添えて任命権者に申請しなければならない。ただし、任命権者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 会計年度任用職員は、営利企業に従事等しなくなったときは、速やかに営利企業者離職届(別記第17号様式)を任命権者に提出しなければならない。
3 パートタイム会計年度任用職員の営利企業への従事等は、職務の性質等を考慮し、任命権者が別に定める。
(旅行の復命)
第17条 会計年度任用職員は、公務の旅行を終えたときは、速やかに復命書を提出しなければならない。ただし、軽易な用務については、口頭をもって復命することができる。
(特殊勤務手当等支給対象作業等)
第19条 会計年度任用職員は、長岡市会計年度任用職員の給与等に関する条例第14条の規定に定める特殊勤務手当及びこれに相当する報酬の支給対象となる作業等を命ぜられたときは、特殊勤務手当等支給対象作業等命令簿(別記第19号様式)に必要事項を記載し、かつ、押印しなければならない。
(退庁時における文書等の整理)
第20条 会計年度任用職員は、退庁しようとするときは、自己の取扱いに係る文書、物品等を整理しておかなければならない。
(事務の引継ぎ)
第21条 会計年度任用職員は、配置換、離職又は出張若しくは休暇の場合には、その担当している事務を所属長(長岡市事務決裁規則(平成10年長岡市規則第11号)に定める年次休暇の決裁責任者をいう。)の指示する者に引き継ぎ、事務処理に支障を生じないようにしなければならない。
(旅行届)
第22条 会計年度任用職員は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ旅行届により、その期間、連絡先等を所属の部長(長岡市事務決裁規則第2条第7号に規定する部長をいう。)又は支所長及び総務部長に届け出なければならない。
(1) 会計年度任用職員が他の職員と2人以上で引き続き2日以上その住所を離れるとき。
(2) 海外に旅行をするとき。
(3) 登山、離島でのキャンプ等の危険を伴うおそれのある旅行をするとき。
(非常災害の措置)
第23条 会計年度任用職員は、庁舎又はその付近に火災その他の非常災害が発生した場合には、上司の指示を受けて登庁し、その指揮の下に応急の措置に当たらなければならない。
第4章 当直
(当直勤務)
第24条 会計年度任用職員は、別に定めるところにより、休日及び勤務時間外に本務に従事しないで、庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び庁舎内の監視を目的とする当直勤務に従事するものとする。
第5章 補則
(その他)
第25条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第20号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月28日規則第53号)抄
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和4年9月16日規則第52号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。