○長岡市道の駅ながおか花火館条例施行規則
令和2年3月26日
規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は、長岡市道の駅ながおか花火館条例(平成31年長岡市条例第1号。以下「条例」という。)第29条の規定に基づき、長岡市道の駅ながおか花火館(以下「道の駅」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間等)
第2条 道の駅の施設の開館時間及び供用時間は、次に定めるとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
施設 | 区分 | 時間 | |
長岡花火ミュージアム | 展示室 | 開館時間 | 午前10時から午後5時30分まで |
シアター | |||
交流ルーム | |||
観光交流プラザA棟 | レストランスペース | 開館時間 | 午前11時から午後8時まで |
地場産品等販売スペース | 開館時間 | 午前10時から午後7時まで | |
イベント催事スペース | 開館時間 | 午前10時から午後8時まで | |
屋外催事スペース | 供用時間 | 午前10時から午後8時まで | |
観光交流プラザB棟 | フードコートスペース | 開館時間 | 午前11時から午後8時まで |
日用品等販売スペース | 開館時間 | 午前7時から午後11時まで | |
多目的広場 | 供用時間 | 終日 | |
駐車場 | 供用時間 | 終日 |
2 多目的広場を専用して使用する許可を受けた者が当該使用の許可を受けた場所において事業を行うことができる時間は、午前10時から午後8時までとする。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、これ以外の時間においても、当該事業を行うことができる。
(休館日)
第3条 道の駅の施設(多目的広場及び駐車場を除く。)の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、臨時に開館し、又は休館することができる。
施設名 | 休館日 | ||
週休日 | 年末年始 | ||
長岡花火ミュージアム | 展示室 | 毎週水曜日。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その日後において、その日に最も近い休日でない日。 | 12月29日から翌年の1月3日までの日 |
シアター | |||
交流ルーム | |||
観光交流プラザA棟 | レストランスペース | ||
地場産品等販売スペース | |||
イベント催事スペース | |||
屋外催事スペース | |||
観光交流プラザB棟 | フードコートスペース | ||
日用品等販売スペース |
(入場の制限)
第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、道の駅の各施設への入場を拒否し、又は退場させることができる。
(1) 泥酔している者
(2) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる物品若しくは動物の類を携行する者
(3) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあると認められる者
(4) 施設又は設備を毀損し、又は滅失するおそれがあると認められる者
(5) 前各号に掲げる者のほか、管理上支障があると認められる者
2 専用使用の許可の申請は、次に定める申込開始日からすることができる。ただし、市長が必要と認めたときは、申込開始日前であってもすることができる。
施設名 | 申込開始日 | |
長岡花火ミュージアム | シアター | 使用しようとする日の3月前の日 |
交流ルーム | ||
観光交流プラザA棟 | イベント催事スペース | 使用しようとする日の1年前の日 |
屋外催事スペース | ||
多目的広場 | 使用しようとする日の1年前の日 |
3 第1項に規定する施設の専用使用の期間は、同一の使用者について引き続き30日を超えることはできない。ただし、市長が認めたときは、この限りでない。
(専用使用の許可の手続)
第6条 市長は、前条第1項の規定による申請があったときは、これを審査し、使用の許可をするかどうかを決定する。
2 市長は、前項の申請があったときは、これを審査し、使用変更の許可をするかどうかを決定する。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 事業計画書及び収支計画書
(2) 個人にあっては履歴書、法人にあっては法人概要
(3) 個人にあってはその住民票の写し又は特別永住者証明書若しくは在留カードの写し、法人にあってはその登記簿謄本
(4) 市町村民税(特別区民税を含む。)の納税証明書
(5) 法人にあっては、直前3年分(設立後3年を経過していない場合は、設立から直前の年までの分)の貸借対照表、損益計算書及び附属明細書
(6) 設置する設備、機器等の構造又は仕様に関する書類及び配置図
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(事業の許可の手続)
第9条 市長は、前条第1項の規定による申請があったときは、これを審査し、使用の許可をするかどうかを決定する。
2 市長は、前項の申請があったときは、これを審査し、使用の許可をするかどうかを決定する。
2 前項の申請書には、図面、仕様書その他市長が必要と認める書類を添付しなければならない。
2 条例第13条ただし書に規定する特別の理由は、次に掲げるとおりとする。
(1) 使用を開始する日の属する月の使用料であるとき。
(2) 天災等により納期限までに使用料を納付することができないとき。
(3) 前2号に定めるときのほか、特別の理由があると認めたとき。
(使用者等の遵守事項)
第17条 使用者又は入館者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) あらかじめ許可を受けた方法以外の方法で火気、高熱等を使用しないこと。
(2) 所定の場所以外の場所で火気を使用しないこと。
(3) 所定の場所以外の場所で喫煙をしないこと。
(4) 危険物を持ち込まないこと(あらかじめ許可を受けた場合を除く。)。
(5) 許可を受けずに備付けの備品を移動させないこと。
(6) 機器等の使用に伴う騒音、振動等の発生については、十分にその抑制に努めること。
(7) 許可を受けないで物品の販売若しくは陳列をし、又は広告類の掲示若しくは配布をしないこと。
(8) 前各号に掲げる事項のほか、係員の管理上の指示に従うこと。
(その他)
第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、条例の施行の日から施行する。
附則(令和2年6月29日規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第28号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。